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相続放棄した人がいるときの相続登記|誰が相続人になるかを名古屋で解説
放棄した本人の手続きは裁判所で終わり。でも、残された相続人の手続きはそこから始まります。
「借金もあるので、弟は相続放棄をしました。実家の登記は、私たちだけで進めていいのでしょうか」——相続放棄そのものの解説は世にあふれていますが、実務でつまずくのは、むしろ放棄しなかった側です。放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったことになり、相続人の顔ぶれと持分は自動的に組み替わります。子ども全員が放棄すれば親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ——会ったこともない甥や叔母が、ある日突然、相続人として登場することさえあります。
そして、残された相続人が進める遺産分割協議と相続登記には、放棄ならではの作法があります。協議書に放棄した人の印鑑は要るのか。裁判所の証明書は誰がどう取るのか。便利なはずの法定相続情報一覧図に、放棄はどう映るのか。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、放棄によって相続人がどう変わるかの読み方と、放棄者がいる場合の登記実務を、実例を交えてご説明します。
亡くなった人の子が放棄しても、孫は出てきません。ここが死亡との大きな違いです。
まず、法律の効果から。家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。遺産を受け取れないだけでなく、「相続人として数えられた事実」ごと消える——この徹底ぶりが、二つの大事な帰結を生みます。帰結の一つ目は、代襲相続が起きないこと。相続人になるはずだった子が親より先に亡くなっていた場合、その子(故人から見て孫)が代わりに相続する代襲相続という仕組みがありますが、放棄の場合は違います。放棄した人は初めから相続人でないので、その子が代わりに出てくることもありません。「長男が放棄したから、長男の子に行くのでは」という心配(あるいは期待)は、どちらも外れです(代襲の仕組みは代襲相続の記事をご覧ください)。帰結の二つ目が、順位の繰り上がりです。相続人には順位があり、子(第一順位)が全員放棄すると、相続権は直系尊属(親・祖父母)へ、直系尊属もいなければ、あるいは全員が放棄すれば、兄弟姉妹(第三順位)へと移っていきます。配偶者は常に相続人ですが、一緒に協議する相手が、子から義理の親へ、さらに義理の兄弟姉妹へと入れ替わっていく。借金を理由に子ども達が放棄した結果、亡くなった方の高齢の兄や、疎遠だった妹に、借金ごと相続が回っていく——放棄の連鎖と呼ばれる現象です(兄弟姉妹側から見た「突然の相続」は、叔父叔母の相続の記事で扱った場面の裏返しです)。持分の計算も変わります。たとえば妻と子二人の家族で子二人が放棄すると、義父母が健在なら「妻3分の2・義父母3分の1」、義父母がいなければ「妻4分の3・義兄弟姉妹4分の1」という構成に。妻が全部を相続するには、新しく相続人になった人たちとの協議が要るのです。なお、いったん受理された放棄は、原則として撤回できません。 ここで、残された側・次に回ってくる側の双方に知ってほしいのが、時間の仕組みです。相続放棄の熟慮期間は3か月ですが、起算点は「自分のために相続が開始したことを知った時」。次順位の人にとっては、先順位の全員が放棄した事実を知った時から3か月が始まります。つまり、死亡から何か月経っていても、次順位の人の時計はまだ動いていないことが多い。だからこそ、放棄をした側は、次に相続権が回る親族へ一本の連絡を入れるのが礼儀です。「私たちは放棄しました。あなたに相続権が移ります。借金の状況はこうです」——この電話一本が、親族が慌てて滞納請求書で事実を知る事態を防ぎます(放棄した後も残る空き家の管理の話は、放棄後の管理義務の記事を)。そして、兄弟姉妹まで全員が放棄すれば、相続人は不存在となり、財産の整理は相続財産清算人の世界へ進みます(特別縁故者の記事でご説明した流れです)。放棄は個人の決断ですが、その波紋は家系図全体に広がる——まず、この地図を正しく描くことが、登記の第一歩になります。
放棄した人の実印は要りません。代わりに、裁判所の紙が要ります。
実務を、順にご説明します。第一に、遺産分割協議の顔ぶれ。放棄した人は初めから相続人でないので、協議に参加せず、協議書への署名も実印も印鑑証明書も不要です。「念のため弟にも判をもらおう」は不要なだけでなく、相続人でない人が協議に加わった形になり、かえって書類の正確さを損ねます。協議は、放棄後に残った相続人全員で行います——全員が、組み替わった後の顔ぶれで、です。一人でも欠けた協議は無効ですから、放棄によって新たに相続人になった人(親、兄弟姉妹、甥姪)を見落とさないよう、戸籍の調査はむしろ慎重になります(戸籍集めの基本は戸籍の集め方の記事を)。第二に、放棄を証明する書類。登記では、「この人は放棄しました」を公的に示すため、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を添付するのが基本です。放棄した本人には受理後に受理通知書が届きますが、通知書と証明書は別物。証明書は、放棄を受理した家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地の裁判所です)に申請して取ります。本人のほか、他の相続人や債権者などの利害関係人も、戸籍などの資料を添えて交付を申請でき、郵送でのやり取りも可能です。放棄した親族と連絡が取りにくい場合でも、登記を進める道は閉ざされていません。さらに、「そもそも放棄したのかどうか分からない」場合には、利害関係人として家庭裁判所に相続放棄の申述の有無を照会する制度があります。音信不通の相続人が放棄済みかどうかを確かめてから、協議の設計に入る——実務ではよく使う手順です。 第三に、見落とされがちな法定相続情報一覧図との関係です。一覧図は戸籍の内容を法務局が証明してくれる便利な制度ですが、戸籍ベースの書類なので、相続放棄は反映されません。放棄した人も、一覧図の上では相続人として載ってきます。ですから、放棄者がいる相続では、一覧図と受理証明書をセットで使う、と覚えてください(一覧図の作り方は法定相続情報の記事を)。第四に、登記の中身。残った相続人での遺産分割協議に基づく登記も、順位が移った後の相続人への登記も、添付書類が一枚増えるほかは通常の相続登記と同じで、相続登記の義務化(2027年3月31日期限)も同じに適用されます。「放棄者の手続きが絡むと登記は複雑」と身構える方が多いのですが、地図さえ正しく描ければ、登記自体は淡々と進むのです。実例をひとつご紹介します。お父様の遺産に実家と事業の借金があり、長男・二男は放棄、お母様と長女が残る選択をしたご家庭でした。当事務所で、放棄二人分の受理証明書の取得を案内し、債務の整理と並行して、お母様と長女の協議による相続登記を実施。あわせて、次順位に回り得たお父様の弟さんへ、長女から事情を知らせる連絡を入れていただきました。「弟たちの判子が要らないと知って、肩の荷が下りた」とお母様。ちなみに、放棄したご兄弟も、受取人に指定されていた生命保険金は受け取れています。放棄で失うのは遺産への権利であって、受取人固有の保険金までは失いません(この線引きは、放棄と受け取れるお金の記事でご説明したとおりです)。放棄の制度は、使った人を守ると同時に、残った家族の手続きを思いのほか簡素にしてくれます。恐れずに、しかし地図は正確に——それが、放棄者がいる相続登記の心得です。逆に、地図を間違えたまま——放棄で相続人になった人を見落としたまま——協議と登記を進めてしまうと、協議は無効、登記はやり直しになりかねません。放棄が一人でも絡んだ相続は、着手の前に専門家の目を一度通す価値が十分にあります。
誰が相続人かの確定から、証明書の段取り、登記まで一貫して。
放棄の有無の照会、戸籍の調査、組み替わった後の相続関係図づくりまで。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。放棄を検討中の方の申述書類の作成支援もお受けします。
受理証明書・戸籍・登記。かかる費用の全体像を最初にお示しします。
放棄が絡んで関係者が増えた場合の費用も、見通しを立ててから進めていただけます。
相続登記のその先、住む・貸す・売るの判断と実行までお手伝いします。
宅建業者である当事務所なら、借金整理後に残った不動産の売却まで、一つの窓口で完了できます。
お気軽にご相談下さい。
放棄者の子は代襲しない・順位は繰り上がる・協議書に放棄者の印は不要。
相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったとみなされ、①放棄者の子は代襲相続しない②子全員の放棄で相続権は親へ、さらに兄弟姉妹へと繰り上がる、という形で相続人の地図が描き換わります。次順位の人の熟慮期間3か月は「先順位の放棄を知った時」から始まるため、放棄した側は次に回る親族への連絡を忘れずに。登記の実務では、放棄者は協議に参加せず署名も印鑑証明も不要で、代わりに相続放棄申述受理証明書を添付します(本人のほか利害関係人も取得可能・放棄の有無が不明なら裁判所への照会制度)。法定相続情報一覧図は戸籍ベースのため放棄が反映されず、証明書との併用が必須です。組み替わった後の全員で協議し、登記義務化(2027年3月31日期限)に沿って登記を。相続人の確定から証明書の段取り、登記、残った実家の出口まで、私たちにお任せください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。相続放棄の申述書類の作成支援、放棄後の相続人の確定と戸籍調査、受理証明書の段取り、相続登記から不動産の売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「弟が放棄したら、登記はどう進めるのでしょう」。組み替わった後の地図、一緒に描き直しましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。放棄の効果や必要書類は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご確認ください。
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