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実家の仏壇や位牌はどうする?仏壇じまいの手順と費用を名古屋で解説

家の中でいちばん重い家具のお話|仏壇は、最後まで残る宿題です

 

家財は片付いた。家も売れる。でも、仏壇だけが動かせない——皆さんそこで止まります。

実家じまいのお手伝いをしていると、荷物が運び出されたがらんとした居間に、仏壇だけがぽつんと残っている光景によく出会います。「これだけは、どうしていいか分からなくて」。タンスなら手放せても、ご先祖の位牌が収まった仏壇は、心の重さが違う。マンション住まいの子世帯には置き場所がなく、かといって粗大ごみと一緒には出せない——仏壇は、物理的にも気持ちのうえでも、実家で一番重い家具なのです。

けれど、仏壇にも、きちんとした引き継ぎ方と、きちんとしたたたみ方があります。法律の上で仏壇や位牌は祭祀財産という特別な扱いを受け、遺産分割とは別のルールで承継されます。そして手放す場合も、閉眼供養という区切りの儀式を経て、供養の心を保ったまま整理する道筋が整っています。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、仏壇・位牌の法律上の扱い、引き継ぐ場合の選択肢、仏壇じまいの手順と費用、菩提寺との話し合いまでを、実例を交えてご説明します。

1 仏壇と位牌の法律|祭祀財産という特別枠と、引き継ぎ方の選択肢

 

仏壇は遺産分割の対象外。「誰が引き取るか」は、別枠の話し合いです。

まず、法律の整理から。仏壇、位牌、神棚、そしてお墓——これらは民法上、祭祀財産と呼ばれ、預貯金や不動産といった相続財産とは別枠で扱われます。遺産分割協議で分ける対象ではなく、祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が引き継ぐ。承継者は、亡くなった方の指定があればその人、指定がなければ地域や家の慣習で、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。長男でなければならない決まりはなく、娘でも、嫁いだ妹でも、承継できます。相続税の面でも特別で、仏壇・仏具・墓地は原則として非課税財産。遺産の計算に含まれません(お墓側の承継の話は、お墓と祭祀承継の記事でご説明したとおりです)。実務でこの「別枠」が意味を持つのは、遺産分割協議書に仏壇のことを書かなくても協議は成立する一方、誰が仏壇を引き受けるかを曖昧にしたまま実家を手放すと、行き場のない仏壇だけが宙に浮くという場面です。協議書に「仏壇および位牌は長女が承継する」と一行入れておくことは、法律上の必須ではないものの、後の言った言わないを防ぐ良い習慣です。実家の売却や施設入所の計画には、必ず「仏壇と位牌をどうするか」の一項目を入れてください。選択肢は、大きく三つあります。選択肢の一、引き継ぐ。承継者の自宅に移す形で、現代の住まいに合わせて、大きな仏壇から小型の仏壇(上置き型やモダン仏壇)へ買い替えて移すのが主流です。移す際にも、後でご説明する魂抜き・魂入れの法要を挟むのが丁寧な形です。選択肢の二、お寺に託す。位牌を菩提寺などに預け、永代供養してもらう方法で、承継者がいない、将来の引き継ぎ手が見えないご家庭の現実的な答えです。選択肢の三が、仏壇じまい。仏壇そのものを供養のうえで処分し、位牌は永代供養やお焚き上げ、または小さくまとめて手元に残す——次の章の本題です。 ここで、気持ちの面にも触れさせてください。仏壇じまいに、うしろめたさを感じる方はとても多い。けれど、誰も住まない家に置かれたまま、お参りする人もなく傷んでいく仏壇と、形は小さくなっても毎日手を合わせられる位牌——ご先祖にとってどちらが幸せかは、考えてみれば明らかです。仏壇じまいは「供養をやめること」ではなく、「供養を続けられる形に変えること」。この捉え方ひとつで、ご家族の話し合いはずっと穏やかになります。そしてもう一つ、話し合いの作法を。仏壇や位牌の扱いは、きょうだい・親戚の宗教観がぶつかりやすい題材です。実家の処分を決めた後でも、仏壇については「こうしようと思うが、どうか」と親族に一声かけてから動く。費用を誰が出すかも含めて先に合意しておく。勝手に処分された、という一点が、まとまりかけた相続を壊すことさえあるのです(話し合いの進め方は、家族会議の記事が参考になります)。

2 仏壇じまいの実務|閉眼供養・処分・位牌のまとめ方・お寺との話

 

順番は「一声→供養→処分」。供養を飛ばした処分だけは避けてください。

手順を、順にご説明します。手順①、親族への一声。前章のとおり、方針と費用の合意を先に。手順②、菩提寺への相談です。お付き合いのあるお寺があるなら、まず住職に相談を。仏壇を手放す際には、閉眼供養(魂抜き・お性根抜きなどと呼びます)という、仏壇や位牌から魂を抜いてただの物に戻す法要を営むのが仏教の一般的な作法で、菩提寺に依頼するのが筋道です。お布施の目安は数万円程度が多いところですが、地域と寺院によります。菩提寺がない、分からない場合は、仏壇店や供養業者が法要ごと手配してくれるサービスもあります。手順③、仏壇本体の処分。閉眼供養を終えた仏壇は、法律上はただの家具ですから、処分の道は複数あります。仏壇店の引き取り(買い替えなら下取りも)、供養とお焚き上げまで行う専門業者、そして自治体の粗大ごみ。粗大ごみに出すこと自体は供養後なら問題ありませんが、近所の目や気持ちの区切りを考えて、業者引き取りを選ぶ方が多数派です。費用は、仏壇の大きさや搬出の条件にもよりますが、引き取り・処分でおおむね数万円が目安です。手順④、位牌の行き先。ここが仏壇じまいの核心です。選べる道は三つ——①新しい住まいへ移す(複数の位牌は、札板を重ねて収められる繰り出し位牌や過去帳に「まとめる」ことができ、この作り替えもお寺や仏壇店が担ってくれます)、②菩提寺や霊園に預けて永代供養、③閉眼供養のうえお焚き上げ。遺影や古い過去帳も、同じ機会に扱いを決めてしまいましょう。なお、仏壇の引き出しは、処分の前に必ず中身を確かめてください。権利証や通帳、現金、古い株券——仏壇は、昔の人にとって家の金庫でもありました。処分と一緒に大事な書類まで手放してしまった、という失敗は本当にあるのです。手順⑤、必要なら手元供養へ。小さな思い出の品やミニ骨壺で偲ぶ形は、墓や仏壇を持たない供養として広がっています(散骨・樹木葬・手元供養の記事でご説明した世界です)。 あわせて、お寺との関係の話をしておきます。仏壇じまいが、檀家をやめること(離檀)とセットになるご家庭もあります。お墓も移す・たたむとなれば、墓じまいの手続きと離檀の話し合いが必要で、まれに高額な離檀料をめぐるトラブルも聞かれます。長年お世話になった感謝を伝えつつ、金額の根拠は冷静に確かめる——もめたときの考え方は、墓じまいの記事でご説明したとおりです。費用の全体感もまとめておくと、閉眼供養のお布施に数万円、仏壇の引き取り処分に数万円、位牌の永代供養に数万円から十数万円——合計で十万円前後から、が一つの目安です。この費用を遺産から出すか、承継者が負担するかは、法律の決まりがない分、協議書やメモに残しておくのが安全です(費用精算の作法は、代表者の記事をご覧ください)。実例をひとつご紹介します。実家の売却をお手伝いしたご姉妹の案件で、最後まで決まらなかったのが、祖父母の代からの大きな金仏壇でした。姉妹とも集合住宅住まいで引き取りは難しい。菩提寺に相談したところ、閉眼供養のうえ、位牌5柱は繰り出し位牌1基にまとめて長女宅の小さなモダン仏壇へ、仏壇本体は業者がお焚き上げ処分、という形に。費用は総額約12万円で、売却代金から精算する旨を協議メモに残しました。「仏壇を小さくしたら、かえって毎日手を合わせるようになった」——長女のこの言葉が、仏壇じまいの本質だと思います。家をたたんでも、供養はたためる必要などない。形を変えて、連れていけばよいのです。そして、ご自身の代の仏壇をどうしてほしいかも、元気なうちにエンディングノートへ一行残しておくと、お子さんたちが同じところで立ち止まらずに済みます。

 

 

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|実家じまいと一体でお手伝い

登記と売却だけでなく、仏壇の段取りまで含めてこそ「実家じまい」です。

個別対応します|仏壇・位牌の方針づくりから

親族への伝え方、菩提寺や業者への相談の段取りまで、一緒に設計します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。実家の処分と祭祀の整理を、一つの工程表でご提案します。

明瞭会計です|供養と処分の費用も見通しを

閉眼供養・処分・永代供養の費用感と、遺産からの精算の形まで整理します。

費用を誰が負担するかの取り決めも、協議書づくりの中でお手伝いします。

不動産のプロとして、引き渡しから逆算した段取りを

売却の引き渡し日から逆算して、仏壇じまいの期限を工程に組み込みます。

 

宅建業者である当事務所なら、決済日に仏壇だけが残る、という事態を防ぐ進行管理ができます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

仏壇は祭祀財産で分割の対象外。手放すなら「一声→閉眼供養→処分」の順で。

仏壇・位牌・お墓は祭祀財産として遺産分割とは別枠で扱われ、祭祀承継者(指定→慣習→家庭裁判所の順で決定・長男に限らない)が引き継ぎます。相続税も原則非課税です。実家の売却や施設入所の計画には「仏壇をどうするか」を必ず一項目入れ、選択肢は、①小型仏壇に買い替えて引き継ぐ②位牌を菩提寺等に預けて永代供養③仏壇じまい、の三つ。仏壇じまいは、親族への一声と費用の合意→菩提寺への相談と閉眼供養(魂抜き・お布施は数万円目安)→仏壇本体の処分(業者引き取り・お焚き上げ等で数万円)→位牌は繰り出し位牌へのまとめ・永代供養・お焚き上げから選択、総額十万円前後からが目安です。離檀が絡む場合は感謝と冷静さの両立を。仏壇じまいは供養をやめることではなく、続けられる形に変えること。実家の登記・売却と一体の工程表づくりから、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。実家じまいの工程設計、祭祀承継の取り決めと協議書への反映、相続登記から売却の実行まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「家は売ると決めたのに、仏壇のことだけ答えが出なくて」。その宿題、一緒に片付けましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。供養の作法や費用は宗派・寺院・業者により異なりますので、実際のお手続きにあたっては菩提寺・各業者にご確認ください。

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