
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
少子高齢化や減少が進む中、日本では空き家問題が本格化しています。 かつては家族が暮らし、思い出の詰まった家が、相続を機に空き家となるケースが増えています。しかし、空き家を放置することで、予想以上のリスクや負担がかかることをご存じでしょうか?
例、固定資産税の負担増加、老朽化による倒壊リスク、不法占拠や近隣住民とのトラブルなど、空き家を適切に管理しないことによる問題はさまざまです。万が一売却や賃貸といった選択肢ができません。そのため、空き家をうまく管理・活用することで、財産としての価値を取り戻すことも可能です。
この記事では、相続した空き家に関して多くの方が直面する疑問や悩みにお答えします。空き家のリスク把握し、その管理や活用の選択肢について具体的に解説するとともに、司法書士として当事務所がお手伝いできることをご紹介します。
専門知識がない方にもわかりやすく、安心して次の一歩を踏み出せる内容となっておりますので、ぜひ最後までお読みください。
相続した空き家を「とりあえずそのままにしておく」という選択をする方はあまりお勧めしません。余計な費用がかかったりする場合があります。以下に、具体的なリスクを詳しく説明します。
空き家を全てしている場合、毎年固定資産税がかかります。ただし、空き家が「適切に管理されていない」と行政にされると、「特定空き家」に指定される可能性があります。空き家に指定されると、通常の住宅で受けられる固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、結果として税額が大幅に増加することがあります。
ただし、通常は住宅用地に適用される「6分の1」や「3分の1」の軽減措置が適用外となり、税額が数倍になることもあります。さらに、特定空き家に指定されると、行政から改善命令が出されることもあり、その命令を無視した場合には罰金や強制的な措置がとられる可能性もある。
空き家は使用されていないから安全とは限りません。 放置されることで建物が老朽化して、以下のようなトラブルが発生することが起こります:
相続した空き家をそのまま放置しているとリスクが高まります。しかし、適切に管理し、活用することで財産としての価値を守ることができます。 では活用方法について詳しく解説します。
空き家を維持管理するには、定期的な点検と清掃が必要です。 放置することで建物の劣化が進むだけでなく、近隣のトラブルや法的問題の原因にもなります。以下管理する際の主なポイントです。
管理を怠らないことで、空き家の資産価値を維持し、後述する活用方法への準備を整えることができます。
活用予定のない空き家をそのまま維持するのが難しい場合、売却を検討することも現実的な選択肢です。空き家の売却には、以下のようなメリットがあります:
売却を進める際に注意が必要なのですが、相続登記が済んでいない空き家は売却できないという点です。 相続登記とは、相続した相続不動産を正式に自分の所有にするための手続きで、売却の前提条件となります。当事務所では相続登記手続きをスムーズに進めるサポートを行っております。
また、不動産市場や地域の特性に応じて、適正な価格で売却できるよう、宅地建物取引士としての視点からアドバイスを提供しています。
空き家を賃貸として貸し出すことや、別の用途で活用することも選択肢の一つです。
相続した空き家をどうするべきかお悩みの方に対して、当事務所では司法書士兼宅地建物取引士として安心できるサポートを提供しています。 法律、登記、不動産取引の専門家として、お客様の状況に応じた最適な解決方法をご提案します。以下に具体的なサポート内容をご紹介します。
空き家を管理・活用するためには、まず相続登記を除いてすべての権利を明確にする必要があります。当事務所では以下の手続きを迅速かつ正確に行います:
また、「親族間で意見がまとまらない」「故人の財産が多岐にわたる」といった難しいケースでも、丁寧に話し合いながら手続きを進めます。初めての相続手続きでも安心してお任せいただけます。
相続した空き家を売却したい場合、当事務所では司法書士と宅地建物取引士としての知識をご相談、以下のような全面的なサポートを行います:
売却に必要な登記手続き
相続登記が完了していない場合は手続きを行い、所有権を明確化します。また、抵当権等が付いている場合には抹消する手続きも代行します。
売却時契約サポート
売買契約書確認や、重要事項説明書の内容を法的な観点から精査し、安心して契約を進められるようサポートします。
信頼できる買取不動産業者のご紹介
市場や地域特性を踏まえた売却戦略が重要です。当事務所では、地域に精通した信頼できる不動産買取業者とのネットワークを活用し、お客様に合った売却プランをご提案します。
売却以外の選択肢として、空き家を賃貸したり事業用に活用する方法もあります。 当事務所では、お客様のご要望や状況に応じた以下のようなサポートを行っております:
賃貸運用のアドバイス
空き家を賃貸物件として活用する際には、賃貸借契約や物件管理の問題が発生することがございます。当事務所では、賃貸契約書作成やリーガルチェック、管理業者の選定サポートを行っておりますます。
リノベーションや事業転用の提案
空き家をシェアハウスや民泊、カフェやオフィススペースとして活用する方法もあります。これらの用途に転用する場合、建築基準法や消防法、地域の条例に基づく手続きが必要です。事務所では、これらの法的要件の確認とアドバイスを提供します。
相続した空き家は、適切に管理し活用することでリスクを回避し、財産としての価値を守ることができます。トラブルの原因となるリスクも少なくありません。 まずは空き家の現状を正確に把握し、相続登記をしてから、管理や活用方法を検討することが重要です。
空き家を活用する方法は、売却、賃貸、事業転用など多岐にわたります。それぞれの選択肢には、法律や税務、不動産市場の知識が必要であり、慎重な検討が求められます。相続登記していない場合には、売却や賃貸の手続きが進められないため、最初に名義変更の登記手続きを行うことが必須です。
当事務所では、司法書士兼地建物取引士として、不動産に関する専門的な知識と経験を相談、相続登記や売却、活用の全般的な手続きをお手伝いしています。管理・活用に不安を感じている方も安心してご相談いただけます。必要に応じて、税理士や不動産買取業者とも連携し、お客様のご都合に最適な解決策をご提案します。
空き家問題は放置するとリスクが増大しますが、早めに行動することで、問題を解消し、有益な資産として活用することが可能です。ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。お困りの方に寄り添ったオーダーメイドのサポートで、安心して次の一歩を踏み出せるお手伝いをさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。