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空き家の防犯対策|侵入・放火・不法投棄から実家を守る方法を名古屋で解説

誰もいない家は知られている、というお話|空き家は「狙ってください」と言っている

 

溜まった郵便物、伸びた草、夜も真っ暗——空き家のサインは、外から丸見えです。

相続した実家を空き家のままにしていると、ある日、こんな連絡が届きます。「おたくの家、誰か出入りしてるみたいだよ」「庭にごみが捨てられてる」。人のいない家は、残念ながら、良からぬ人たちにとって格好の的です。郵便受けからあふれるチラシ、伸び放題の草、夜になっても灯りのつかない窓——これらはすべて「この家には誰もいません」という告知看板。侵入盗、給湯器や配線を狙う金属盗難、不法投棄、放火、果ては勝手に住み着く不法占拠まで、空き家をめぐる犯罪は、どれも「人目がない」ことを燃料にしています。

幸い、空き家の防犯は、お金のかかる設備より先に、「人がいる感」をつくる工夫でかなり守れます。そして万一のときの対処にも、やってよいこと・いけないことの線引きがあります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、空き家が狙われる理由とリスクの種類、今日からできる備え、被害に遭ったときの動き方、そして火災をめぐる失火責任法の意外なルールまでを、実例を交えてご説明します。

1 空き家が狙われる理由|侵入・盗難・投棄・放火・無断使用のリスク

 

犯罪は人目を嫌う。空き家は、その人目が消えた場所です。

空き家で起きる被害を、種類ごとに見ていきましょう。第一に、侵入と盗難。家の中に残された家財や貴重品だけでなく、近年目立つのが建物設備の金属狙いです。給湯器、エアコンの室外機、電線や配管の銅——転売目的で、外回りの設備ごと持ち去られる被害が各地で起きています。家財を空にしても、建物そのものが盗まれる時代なのです。第二に、不法投棄。門の内側にごみ袋がひとつ捨てられると、「ここは捨てていい場所だ」という空気が生まれ、投棄は連鎖します。そして捨てられたごみの撤去費用は、原則として土地の所有者の負担。他人のごみを、自分のお金で片付ける羽目になります。第三に、放火。放火は住宅火災の主要な原因のひとつで、狙われるのは、枯草や新聞紙、段ボールといった「燃料」が外に放置され、人目のない家です。あわせて怖いのが通電火災——誰も使わないのに通電したままの古い配線や家電から出火する火災で、空き家では発見が遅れ、被害が大きくなりがちです。第四に、無断使用。勝手に敷地に車を停められる程度から、郵便物や宅配の受け取り場所に使われる、最悪の場合は人が住み着く不法占拠まで。放置された家は、犯罪の道具としても使われ得るのです(放置された名義の家が詐欺の標的になる話は、地面師の記事でご説明したとおりです)。そしてこれらの被害は、金銭の損失だけでは終わりません。ご近所に不安を与え、「あの空き家をなんとかして」という苦情となって市役所へ向かい、行政の指導の引き金にもなっていきます(その先の流れは行政対応の記事のとおりです)。 ここで、火災をめぐる法律の意外なルールにも触れておきます。失火責任法という明治時代からの法律により、火元の人に重大な過失がなければ、延焼で隣家を焼いてしまっても損害賠償の責任を負わない、とされています。木造家屋が密集する日本で、火元に全責任を負わせると過酷すぎる、という考えからです。これは裏を返すと、もらい火で自宅が焼けても、火元に請求できないのが原則ということ。だから日本では、各自が自分の火災保険で自分の家を守るのが大前提になっています。ただし、空き家の所有者が安心してよい話ではありません。燃えやすいごみを放置していた、危険と知りながら何もしなかった——そうした事情は重大な過失と評価されて賠償責任につながり得ますし、建物の倒壊や部材の落下なら、失火責任法ではなく工作物責任の世界です(こちらは所有者の無過失責任——賠償責任の記事でご説明したとおりです)。そして空き家は、火災保険の契約上も「住宅」とは扱われなくなることがあり、保険の空白が生まれやすい。防犯と保険は、空き家を守る両輪なのです(保険の掛け方は空き家の火災保険の記事を)。

2 備えと対処|「人がいる感」のつくり方と、被害に遭ったら

 

やってよいのは通報と記録。やってはいけないのは、自力での実力行使です。

備えからご説明します。鍵は、「管理されている家」に見せることです。第一に、郵便物。あふれたポストは空き家の看板ですから、訪問のたびに回収し、不要なチラシは投函お断りの表示や郵便局への転送手続きで減らします。第二に、外回りの手入れ。草刈り、庭木の剪定、外から見える範囲の整頓——荒れた外観こそが「誰も見ていない」の合図です。燃えやすい枯草・段ボール・灯油缶の類いは、放火の燃料になりますから敷地に残さない。第三に、戸締まりの総点検。玄関だけでなく、勝手口、縁側、トイレや風呂の小窓、物置——侵入は裏から起きます。鍵が古い、合鍵の行方が分からないという家は、相続を機にシリンダーごと交換するのが安心です。親御さんが生前、近所の方やヘルパーさんに合鍵を渡していた、という例は意外に多く、誰が鍵を持っているか分からない状態こそ、最初に解消すべき穴だからです。第四に、電気・ガス・水道の始末。通電火災を防ぐため、使わない家のブレーカーは落とし、ガスは閉栓を。一方で、防犯カメラやセンサーライトを使うなら、その回路だけ生かす工夫もあります。第五に、人の目を借りる。お隣に連絡先を伝えて「何かあれば電話ください」とお願いする、月に一度の見回りを管理代行やシルバー人材センターに頼む——巡回の名札や記録票が玄関にあるだけでも、抑止力になります(日常管理の段取りは維持管理の記事を)。訪問の頻度は、最低でも月1回が目安。遠方で通えないご事情こそ、仕組みで補ってください。訪問時には、日付入りの写真を撮る習慣を。防犯の記録は、万一の保険請求や賠償の場面で、管理をしていた証拠としても働きます。 次に、被害に遭ったときの動き方です。侵入の形跡(窓ガラスの割れ、こじ開けの跡、見知らぬ物)を見つけたら、中に入らず、触らず、まず警察へ。室内で犯人と鉢合わせる危険も、現場の証拠を壊す失敗も避けられます。盗難が分かれば被害届を出し、保険会社にも連絡を。不法投棄は、勝手に開封せず(量や中身によっては警察・市の環境部署が調べます)、写真を撮って相談へ。そして、万一人が住み着いていたら——絶対にやってはいけないのが、鍵を替えて閉め出す、荷物を運び出すといった実力行使です。たとえ相手が無断占拠者でも、法律は自力救済を禁じており、逆にこちらが責任を問われかねません。警察への相談と並行して、弁護士と連携した明渡しの手続きで進めるのが正道です。あわせて、登記の防犯も忘れずに。放置された空き家は、なりすましによる勝手な売却の標的にもなります。相続登記を済ませて名義を現在に保つこと、法務局の不正登記防止申出などの制度を使うことが、紙の上の防犯になります(手口と守りは地面師の記事のとおりです)。実例をひとつご紹介します。相続から1年放置された実家で、給湯器の盗難が発覚したご相談でした。警察への被害届とあわせ、当事務所で管理の立て直しをお手伝いし、鍵の交換、ブレーカーの遮断、月1回の管理代行、隣家への連絡先共有を実施。並行して遺産分割と相続登記を整え、半年後に売却まで完了しました。「盗まれたのは給湯器だけど、目が覚めたのは私たちでした」と仰ったのが印象的です。被害は呼び鈴のようなもの。鳴ってから動くより、鳴る前に動くほうが、費用も心労もずっと軽く済みます。空き家の防犯は、最終的には持ち続けるか、手放すかの決断に行き着きます。守りを固めるのは大切ですが、守る理由のない家なら、出口へ進む——それが一番の防犯です。どれほど囲いを高くしても、空き家である限り、守りの費用と心配は毎年積み上がります。「次の台風の前に」「次の年末の前に」と、区切りを決めて答えを出すことをお勧めします。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|守りの管理から出口まで

物理の防犯と、登記の防犯と、出口の設計。三つまとめてお手伝いします。

個別対応します|管理の立て直しから

鍵・ライフライン・見回りの体制づくりと、近隣への連絡の段取りを支援します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。占拠などの紛争事案は、信頼できる弁護士と連携します。

明瞭会計です|守る費用と手放す費用を並べて

管理・保険・防犯の年間コストと、売却・解体の費用。数字で比べて選べます。

「いつまで守るのか」の答えまで含めて、全体像をご提案します。

不動産のプロとして、狙われない状態へ

相続登記と不正登記防止の備え、そして売却・解体の実行まで一貫して。

 

宅建業者である当事務所なら、物理の防犯から紙の防犯、出口の実行までを一つの窓口で進められます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

「人がいる感」が最大の防犯。もしもの時は通報と記録、自力救済は禁物。

空き家は、溢れた郵便物・伸びた草・暗い窓という「誰もいないサイン」ゆえに、侵入盗や給湯器・室外機などの金属盗難、連鎖する不法投棄(撤去費は所有者負担)、放火・通電火災、無断使用や不法占拠の的になります。火災では失火責任法により、重過失がなければ延焼の賠償責任を負わない代わりに、もらい火も請求できないため、自分の保険で守るのが大前提です(倒壊・落下は工作物責任の別世界)。備えは、①郵便物の回収と転送②外回りの手入れと燃えやすい物の撤去③勝手口や小窓まで戸締まり総点検と鍵交換④ブレーカー遮断・ガス閉栓⑤隣家への連絡先共有と月1回以上の見回り(管理代行の活用)。被害時は、入らず触らず警察へ・写真で記録・保険会社へ連絡、住み着かれても自力救済は厳禁で弁護士と明渡し手続きを。相続登記と不正登記防止申出という紙の防犯も忘れずに。守る理由のない家は、出口へ——管理の立て直しから売却・解体まで、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。空き家の管理体制づくり、相続登記と登記の防犯、保険の見直しの段取り、売却・解体の実行、弁護士との連携まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「実家のポスト、チラシがあふれていました」。それは空き家からのSOSです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。防犯や保険の対応は物件・契約により異なりますので、実際のお手続きにあたっては警察・保険会社・専門家にご確認ください。

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