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ごとう相続手続き相談センター

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親が借りていた家やアパートの相続|解約・片付け・家賃の注意点を名古屋で解説

「実家が賃貸だから相続は関係ない」のお話|借りる権利も、払う義務も残ります

 

家は親のものではなくても、契約は親のもの。そして契約は、死亡では終わりません。

「実家はアパートだから、相続することなんて何もないんです」——ご相談でよく伺う言葉ですが、実は大きな誤解があります。親御さんが借りていた家の賃借権、つまり「そこに住む権利」は、れっきとした相続財産です。そして権利と背中合わせの家賃を払う義務も、同じように相続人へ引き継がれます。賃貸借契約は、借主が亡くなっても自動では終わりません。誰かが解約の手続きをするまで、家賃は一日ずつ発生し続けるのです。

住み続けたい家族がいる場合、誰もいないので解約する場合、そして借金があって相続放棄を考えている場合——立場によって、やるべきことも、やってはいけないことも変わります。とくに放棄を考えている方が良かれと思ってする「片付け」には、取り返しのつかない落とし穴が潜んでいます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、借りていた家の相続のルールと、解約・片付け・敷金精算の実務、市営住宅など公営住宅の特別なルールまでを、実例を交えてご説明します。

1 借家の相続のルール|住む権利と家賃の義務・公営住宅の例外

 

賃借権は財産、家賃は債務。どちらも相続され、公営住宅だけは別の世界です。

まず、基本のルールから。借主が亡くなると、賃借権——家を借りて住む権利——は相続人に引き継がれます。亡くなった方と同居していたかどうかは関係ありません。遠方に住む子どもでも、相続人である以上、親の借りていた部屋の賃借権を相続します。大家さんの側から見ると、借主の死亡を理由に一方的に契約を終わらせることはできず、逆に相続人の側も、「住んでいないから関係ない」とはいかない。契約はそのまま続き、家賃の支払い義務も相続人が負うからです。預けてある敷金の返還請求権も相続財産ですし、逆に生前の滞納家賃があれば、それは相続債務として引き継がれます。相続人が複数いる間は、賃借権はいったん全員の共有状態になり、最終的に誰が引き継ぐか(または解約するか)を遺産分割の話し合いで決めるのが筋道です。この間の家賃を誰が立て替えるかも、後の精算のために記録しておきましょう。同居していた配偶者やお子さんがそのまま住み続けたいなら、協議でその方に賃借権を帰属させ、大家さんや管理会社に名義の変更を申し出る——これが標準の流れになります。 次に、少し特別な場合を二つ。一つ目は、内縁のパートナーなど、相続人でない同居者です。婚姻届を出していない事実婚のパートナーは相続人ではありませんが、住まいを直ちに失うわけではありません。借主に相続人がいない場合には、同居していた内縁の配偶者などが借家権を引き継げる制度が借地借家法にあり、相続人がいる場合でも、判例は同居者の居住を保護する考え方を示してきました。ただし立場が弱いことは確かで、本来は生前の備え——遺言や契約名義の整理——が何よりの保護になります(内縁・事実婚の相続の記事をご覧ください)。二つ目は、市営住宅・県営住宅などの公営住宅です。ここは大きな例外で、公営住宅に住む権利は相続の対象にならない、というのが最高裁の考え方です。公営住宅は所得などの条件を満たす人に公平に供給されるものだから、契約者が亡くなったとき、同居していなかった相続人が「相続したから住む」と主張することはできません。同居していた家族が住み続けたい場合は、相続ではなく、自治体への承継の申請——同居の事実や収入などの審査があります——を通ることが必要です。名古屋市営住宅にも承継の制度と基準があり、認められる続柄や条件が定められています。「実家は市営住宅」という方は、何よりも先に住宅の管理窓口へ相談してください。黙って住み続けると、不正入居の扱いになりかねません。逆に、同居しておらず誰も住まないなら、やることは明け渡しの手続きと残置物の片付けです。公営住宅の場合も家財は相続財産ですから、次の章でお話しする放棄との関係は同じように付いて回ります。

2 実務の手順と落とし穴|解約・片付け・敷金精算・放棄との関係

 

放棄を考えているなら、部屋の物を「処分」してはいけません。片付けは順番が命です。

誰も住まない場合の実務を、順にご説明します。手順①、大家さんか管理会社へ連絡。死亡の事実と、相続人として対応する旨を伝え、契約書の控え、家賃の支払い状況、敷金の額を確認します。手順②、解約の申し入れ。多くの契約は1か月前予告ですから、片付けの見通しを立ててから解約日を決めると、家賃の無駄が出ません。逆に言えば、連絡を先延ばしにした分だけ、家賃は相続債務として積み上がります。手順③、残置物の片付け。遺品整理の要領で、貴重品と書類——通帳、権利証、保険証券、年金関係、そして他の財産の手がかり——を最優先で保全してから、家財の処分に進みます(遺品整理の記事をご覧ください)。手順④、明け渡しと敷金精算。原状回復の費用は、普通に暮らしてできた傷みや経年変化は貸主負担が原則で、国の定めたガイドラインの考え方が広く使われています。クロスの日焼けまで全額請求されたら、うのみにせず内訳の説明を求めてください。長く住んだ部屋ほど設備は償却が進んでいますから、「長年住んだ=高額請求」ではなく、むしろ逆のことも多いのです。敷金から差し引かれて残額が返れば、それは相続財産として分け方の対象になります。なお、連帯保証人がいる契約では、保証人の立場も関係者に引き継がれる論点があり(保証債務の記事を)、家賃保証会社が入っている契約では、会社への連絡と精算が並行します。孤独死で発見が遅れた場合の特殊清掃や損害の話は、孤独死の記事でご説明したとおりです。 さて、この章の主役——相続放棄との関係です。親に借金があり、放棄を考えている場合、借りていた部屋の扱いは細心の注意が要ります。なぜなら、相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、放棄ができなくなるおそれがあるからです。部屋の家財も立派な相続財産。大家さんから「早く片付けてください」と迫られて、家財を売ったり捨てたりしてしまうと、その行為が「相続した」と評価される危険があります。放棄を視野に入れているなら、鉄則は三つ。第一に、片付けも解約も、放棄の方針を決める前に独断でしないこと。経済的な価値のない明らかなごみや、形見の写真程度はともかく、家電や貴金属、売れる家財の処分は危険です。第二に、大家さんには事情を正直に伝え、放棄の判断までの時間(3か月の熟慮期間。必要なら家庭裁判所で伸長できます)をもらうこと。第三に、迷ったら手を動かす前に専門家へ。放棄した後の残置物は、本来、次順位の相続人や、最終的には相続財産の清算の仕組みの中で処理されるもので、「放棄したから無関係」と放置してよいかにも議論があります。大家さん側との話し合いで、現実的な着地を探る場面です(相続放棄と放棄後の管理の記事もご覧ください)。実例をご紹介します。お父様が市内の賃貸アパートで亡くなり、借金の有無が分からないというご相談でした。当事務所で信用情報の調査を進める間、大家さんには熟慮期間中であることを文書でお伝えし、片付けを保留。調査の結果、債務は少額と判明したため、相続を承認して解約・片付け・敷金精算まで進めました。もし先に家財を処分していたら、調査結果しだいでは退路を断たれていたところです。「片付けてから考える」ではなく、「考えてから片付ける」。借家の相続は、この順番がすべてです。もう一つ、生前の備えにも触れておきます。親御さんが賃貸にお住まいなら、契約書と保証会社の控えの保管場所、敷金の額、万一のときの連絡先を、元気なうちに一枚のメモにしておいてもらうこと。エンディングノートの住まい欄の一行が、残された家族の初動を何日も早めてくれます。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|賃貸の実家も相続の入口から

 

持ち家がなくても、相続手続きはあります。入口の見立てからお手伝いします。

個別対応します|住み続ける・たたむ・放棄するの見立てから

 

契約の確認、債務の調査、3か月の期限管理まで、初動をまとめて整理します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。

明瞭会計です|放棄・承継どちらの道でも費用を先に

 

相続放棄の申述書類、遺産承継の手続き、それぞれの費用を最初にお示しします。

預貯金や保険など、借家以外の財産の手続きもまとめてお任せいただけます。

不動産のプロとして、大家さん側との調整も心得ています

 

賃貸実務を知る宅建業者として、解約・原状回復・敷金の話を筋道立てて進めます。

言われるままの精算ではなく、ガイドラインに沿った公平な着地をお手伝いします。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

借りる権利と払う義務は相続される。そして「考えてから片付ける」が鉄則です。

親が借りていた家やアパートは、賃借権も家賃の支払い義務も敷金返還請求権も相続の対象で、契約は死亡では終わらず、解約まで家賃が発生し続けます。住み続ける家族がいれば遺産分割で賃借権の帰属を決めて名義変更を、誰も住まなければ、大家さんへの連絡、解約予告、貴重品と書類を先に保全する片付け、ガイドラインに沿った原状回復と敷金精算、と進めます。内縁のパートナーには借地借家法の承継制度や判例の保護があり、市営住宅など公営住宅は相続の対象にならず、同居者が自治体の承継の審査を受ける別世界です。そして相続放棄を考えているなら、家財の処分は承認とみなされるおそれがあるため、「片付けも解約も、方針を決める前に独断でしない」「大家さんに事情を伝えて時間をもらう」「迷ったら手を動かす前に相談」の三つが鉄則。熟慮期間は3か月で、伸長の申立ても可能です。賃貸の実家にも、相続の手続きと判断の分かれ道はあります。初動の見立てから、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。債務の調査、相続放棄の申述書類の作成、遺産承継業務、大家さん側との調整まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「実家は賃貸だから、何もないと思っていました」。その思い込みが、一番の落とし穴です。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。賃貸借契約や公営住宅の承継の取り扱いは契約・自治体により異なりますので、実際のお手続きにあたっては管理会社・各自治体・専門家にご確認ください。

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