名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-290-939

【韓国人の方が亡くなり相続人になった方へ—相続手続きの重要ポイントとは?】名古屋のごとう司法書士事務所

はじめに

 

家族や親族が亡くなられた際の相続手続きは、どのような場合でも大変なものですが、亡くなった方が韓国籍の場合、通常の日本国内の相続とは異なる点が多く、注意が必要です。特に、日本と韓国では相続のルールや必要書類、登記の進め方などが異なるため、「何から手をつけてよいのかわからない」と戸惑われる方も少なくありません。

例えば、日本国内での相続であれば、亡くなった方の戸籍をさかのぼって取得し、相続人を確定した上で遺産分割協議を行い、財産の名義変更を進めていくことが一般的ですが、韓国籍の方が亡くなった場合、韓国の法律に基づいて相続人が決まり、日本の登記手続きとは別に、韓国の証明書類を取り寄せる必要があるなど、通常の流れとは異なるステップが発生します。

また、韓国の戸籍制度は2008年に大きく変更されており、現在は「家族関係登録簿制度」によって管理されています。これにより、日本のように「戸籍謄本を取得すれば家族関係がすべて記載されている」といった形ではなくなり、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を証明するためには、「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」など、複数の書類を取得しなければならないという点も、日本の相続とは大きく異なる特徴です。

さらに、韓国籍の相続人が日本国内の財産を相続する場合、その財産が不動産であれば法務局での相続登記が必要になりますが、韓国の書類は韓国語で記載されているため、日本での手続きのためにはすべての書類を適切に翻訳し、公的な認証を受ける必要があります。この作業を怠ると、手続きがスムーズに進まず、余計な時間と手間がかかることになってしまいます。

さらに、日本にある財産を相続する場合、相続税の問題も考慮しなければなりません。一般的に、日本に不動産や金融資産がある場合、それが相続税の対象となります。しかし、相続人が韓国在住か日本在住かによって、課税対象となる財産の範囲や税金の計算方法が変わるため、適切な税務手続きも求められます。特に、韓国の相続税制度と日本の制度には違いがあるため、どちらの制度が適用されるのかをしっかりと把握しておくことが重要です。

このように、韓国籍の方が亡くなった場合の相続は、日本国内での相続と比べて手続きが複雑になりやすく、専門的な知識が必要になります。相続手続きを誤ると、相続人が財産を処分できない状態になってしまったり、相続税の申告漏れによるペナルティを受ける可能性もあります。そのため、適切な手順を踏み、正確な書類を準備しながら進めていくことが大切です。

本記事では、韓国籍の方が亡くなった際に相続人となった方が知っておくべき手続きや注意点について、司法書士の視点からわかりやすく解説していきます。手続きを円滑に進めるためのポイントを押さえ、スムーズな相続を実現できるよう、ぜひ参考にしてください。

1.韓国籍の方の相続は韓国の法律が適用される

1.韓国籍の方の相続は韓国の法律が適用される

 

① 韓国の法律が適用される理由

 

韓国籍の方が亡くなった場合、日本国内で生活していたとしても、相続の手続きには韓国の民法(韓国家族法)が適用されます。これは、日本の「法の適用に関する通則法」および韓国の「国際私法」の規定により、相続は被相続人(亡くなった方)の本国法に従うと定められているためです。そのため、日本の相続制度とは異なる点がいくつかあり、手続きを進める上で注意が必要です。

ただし、被相続人の最後の住所が日本にある場合、相続放棄の裁判管轄は日本の家庭裁判所にあり、日本での相続放棄の申述が可能です。そして、日本の家庭裁判所で相続放棄が受理されると、韓国においても適法なものとして取り扱われるため、日本の裁判所で手続きを済ませることができる点は、大きな利点と言えます。

 

② 韓国の法定相続人と相続分のルール

 

韓国では、配偶者は必ず相続人となり、直系卑属(子・孫)がいれば第一順位の相続人となります。相続順位は以下の通りです。

  • 第一順位:配偶者+子(子が死亡している場合、孫が代襲相続)
  • 第二順位:配偶者+直系尊属(父母・祖父母)
  • 第三順位:兄弟姉妹(配偶者なし)
  • 第四順位四親等以内の傍系血族(配偶者なし)

 

③ 相続放棄・限定承認の手続きと管轄

 

韓国では、相続財産にはプラスの財産だけでなく負債も含まれるため、相続人は以下のいずれかの選択をすることができます。

  • 単純承認:何も手続きをしないと、プラスの財産も負債も全て相続
  • 限定承認:相続財産の範囲内で負債を返済(超過する負債は相続しない)
  • 相続放棄:すべての財産・負債を放棄

申請期限:相続を知った日から3か月以内
申請先:韓国の家庭法院(家庭裁判所)または日本の家庭裁判所(被相続人の最後の住所が日本の場合)

被相続人の最後の住所が日本にある場合、日本の家庭裁判所で相続放棄を申述することが可能です。日本の家庭裁判所が受理した相続放棄は、韓国でも適法に扱われるため、日本国内で手続きを完了させることができます。これは、相続放棄の手続きをスムーズに進めたい相続人にとって、大きな利点となります。

 

④ 韓国の相続と日本の登記手続き

 

韓国では、相続は包括承継主義のもとで自動的に開始されますが、日本国内にある不動産を相続する場合は、日本の登記制度に従って相続登記を行わなければなりません

日本の不動産の相続登記に必要な書類

  • 韓国の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書
  • 遺産分割協議書(必要に応じて公証)
  • 書類の日本語翻訳
  • 日本の法務局での相続登記申請

特に、韓国の公的証明書は韓国語で発行されるため、翻訳が必要になります。手続きをスムーズに進めるためには、日韓両国の法律に精通した専門家のサポートを受けることが重要です。

⑤ まとめ

 

韓国籍の方の相続手続きは、日本の制度と異なる部分が多いため、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。

相続は韓国民法が適用される
兄弟姉妹が相続人となる場合、直系卑属が代襲相続する(甥・姪だけではない)
相続放棄や限定承認は「相続を知った日から3か月以内」に申請が必要
被相続人が日本に最後に住んでいた場合、日本の家庭裁判所で相続放棄が可能
日本の不動産を相続するには、韓国の証明書を取得し、日本の法務局で登記を行う必要がある

韓国の相続手続きを正しく理解し、必要な書類を整えることで、スムーズな相続を実現することができます。専門家と相談しながら、適切に進めることをおすすめします。

2.日本国内の遺産の相続登記と手続き

2.日本国内の遺産の相続登記と手続き

① 日本の不動産を相続する際の基本ルール

 

韓国籍の方が亡くなり、日本国内に不動産を所有していた場合、その不動産の相続登記は日本の法律に基づいて行う必要があります。日本の民法および不動産登記法では、相続によって不動産の所有権が移転した場合、相続人が登記名義を変更しなければならないと定められています。

相続登記は義務化されており、2024年4月1日以降、相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。そのため、速やかに手続きを進めることが重要です。

また、相続登記をしないまま放置すると、次のような問題が発生する可能性があります。

売却や担保設定ができない
相続人が増えて登記手続きが複雑になる
相続人の死亡によりさらなる相続が発生し、手続きが困難になる

特に、韓国籍の相続人が海外に住んでいる場合、日本国内の手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類を正確に準備し、司法書士などの専門家のサポートを受けることが望ましいです。


② 相続登記の手続きの流れ

 

相続登記を行うには、以下の手順を踏む必要があります。

 

1. 相続関係の確認と必要書類の収集

 

日本国内で相続登記をするためには、韓国の法律に基づいて相続人を確定し、その関係を証明する必要があります。韓国籍の相続人の場合、次のような書類が必要になります。

被相続人(亡くなった方)の韓国戸籍(家族関係証明書)
相続人全員の韓国の戸籍(家族関係証明書・基本証明書)
相続人の日本の住民票(または在留カードの写し)
遺言書がある場合、その原本と翻訳書
遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印)
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
固定資産評価証明書(相続税や登録免許税の計算に必要)

韓国の家族関係証明書は、日本の戸籍謄本とは異なり、2008年の戸籍制度改正により「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」など複数の書類に分かれています。これらを適切に取得し、公的な翻訳を添付して提出する必要があります。

 

2. 遺産分割の協議(必要な場合)

 

韓国の相続制度では、遺言がない場合は法定相続分に基づいて相続財産が分割されます。しかし、日本の不動産については、相続人全員が協議して登記を行う必要があるため、遺産分割協議を行い、書面を作成することが一般的です。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要であり、署名と実印の押印が求められます。韓国籍の相続人がいる場合、日本の印鑑登録制度に代わるものとして、韓国の公証役場で認証を受けた署名証明書を添付することが求められるケースもあります。

 

3. 相続登記の申請

 

必要書類が揃ったら、相続人の住所地ではなく、不動産が所在する法務局に相続登記の申請を行います。日本国内に複数の不動産がある場合、それぞれの所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。

この際、登録免許税が発生し、通常は不動産の**固定資産評価額の0.4%**が課税されます。


③ 韓国籍の相続人が日本の登記を行う際の注意点

 

1. 韓国の証明書類の翻訳が必要

 

韓国の家族関係証明書や基本証明書はすべて韓国語で記載されているため、日本で使用するには翻訳が必要になります。

この翻訳は、日本の法務局が認める形式で作成しなければならず、韓国語が分かる司法書士や翻訳専門家に依頼することが一般的です。

 

2. 遺産分割協議が必要になる場合が多い

 

韓国の法律では、相続人全員の共有財産として相続されるのが原則ですが、日本の不動産については、登記の関係上、遺産分割協議を行わなければならないケースがほとんどです。

この場合、相続人全員の署名・押印が必要になり、韓国在住の相続人がいる場合は、日本の印鑑登録に代わるものとして、公証役場で署名認証を受けることになります。

 

3. 日本の税務手続きも必要

 

韓国籍の相続人でも、日本国内に不動産を相続する場合、日本の相続税の対象になる可能性があります。

相続税の申告義務があるかどうかは、
被相続人が日本に居住していたかどうか
相続人が日本国内に居住しているかどうか
相続財産が日本国内にあるかどうか
によって決まります。

日本国内の財産を相続した場合、税務署に相続税の申告をする必要がある場合があり、適切な税務手続きを行う必要があります。


④ まとめ

 

韓国籍の方が亡くなり、日本国内に不動産を所有していた場合、相続登記は日本の法律に基づいて行われます。

相続登記は2024年から義務化され、3年以内に申請が必要
韓国の証明書類は翻訳が必要
遺産分割協議が必要になる場合が多い
韓国籍の相続人でも、日本の相続税の対象になる可能性がある

特に、韓国籍の相続人が海外に住んでいる場合、日本国内の手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類を正確に準備し、司法書士や税理士などの専門家のサポートを受けることが望ましいです。

3.韓国籍の相続人が日本の財産を相続する際の注意点

3.韓国籍の相続人が日本の財産を相続する際の注意点

 

韓国籍の相続人が、日本国内にある不動産や預貯金などの財産を相続する場合、日本国内の相続手続きに加えて、韓国の法律や税務上の規定も考慮する必要があります

また、日本と韓国では相続に関する法制度が異なるため、必要な書類の準備や手続きの進め方が複雑になりやすい点に注意が必要です。特に、不動産を相続する際の登記手続きや、日本の金融機関での預貯金の名義変更には、適切な証明書類を揃えなければならず、韓国の公的機関からの書類取得や翻訳、公的認証が求められます。

以下では、韓国籍の相続人が日本の財産を相続する際に注意すべきポイントを詳しく解説します。


① 韓国籍の相続人が日本の不動産を相続する場合の注意点

 

韓国籍の相続人が日本の不動産を相続する場合、韓国の相続制度に基づいて相続人を確定したうえで、日本の相続登記を行う必要があります。

 

1. 相続人の証明書類の取得

 

日本の相続登記では、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を遡って取得し、相続人を確定するのが一般的ですが、韓国籍の方が亡くなった場合は、日本の戸籍に相当する書類として、以下の韓国の家族関係証明書類を取得する必要があります。

基本証明書(기본증명서)
家族関係証明書(가족관계증명서)
婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
死亡証明書(사망진단서)

これらの書類は、韓国の行政機関(住民センター)や韓国領事館を通じて請求する必要があります。

 

2. 遺産分割協議の必要性

 

韓国の相続制度では、相続財産は原則として相続人全員の共有財産となります。しかし、日本の不動産を相続する場合、相続人全員が誰が不動産を取得するのかを明確に決め、遺産分割協議を行う必要があります。

✅ 遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要
✅ 韓国籍の相続人は、日本の印鑑証明の代わりに「署名証明書(公証役場で発行)」が必要
✅ 韓国国内の公証機関で公証手続きを行うことが求められることもある

韓国籍の相続人が韓国に居住している場合、これらの手続きを郵送やオンラインで進めることになりますが、手続きが煩雑になるため、司法書士などの専門家に相談しながら進めるのが望ましいです。

 

3. 相続登記の申請と登録免許税の支払い

 

韓国籍の相続人が日本の不動産を相続する場合、日本の法務局に相続登記を申請する必要があります

相続登記には、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかるため、相続財産の評価額を確認し、必要な税額を準備することが重要です。


② 韓国籍の相続人が日本の金融資産を相続する場合の注意点

 

韓国籍の相続人が、日本国内の預貯金や証券口座を相続する場合、金融機関ごとに定められた手続きが必要になります。

 

1. 預貯金の相続手続き

 

日本の銀行口座の名義変更や解約には、以下の書類を提出する必要があります。

✅ 被相続人の死亡を証明する書類(韓国の死亡診断書)
✅ 韓国の家族関係証明書(相続人を確認するため)
✅ 相続人全員の同意書(遺産分割協議書)
✅ 口座名義変更または解約申請書

銀行ごとに手続きが異なるため、事前に必要書類を確認し、相続人が海外在住の場合は郵送対応が可能かどうかを問い合わせる必要があります。

 

2. 証券・株式の相続手続き

 

証券口座や株式を相続する場合、金融機関ごとに手続きが異なりますが、基本的には預貯金の相続と同様の書類が必要になります。

また、日本の証券会社に口座を開設していない韓国籍の相続人がいる場合、相続した株式を売却するためには、新たに口座を開設するか、日本国内の代理人を通じて売却する方法を検討する必要があります。


③ 韓国籍の相続人が日本の相続税を支払う場合の注意点

 

日本の相続税の対象となるかどうかは、被相続人と相続人の居住地によって異なります。

被相続人が日本に居住していた場合 → 日本の相続税が適用される
相続人が日本に居住している場合 → 日本の相続税が適用される可能性がある
相続人が韓国在住で、日本に財産のみある場合 → 日本国内財産に関する相続税が課税される

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日から10か月以内と決まっているため、該当する場合は期限内に申告・納税を行う必要があります。

韓国にも相続税制度があるため、日本と韓国の両国で二重課税が発生しないよう、税務専門家に相談しながら手続きを進めることが望ましいです。


④ まとめ

 

韓国の証明書類(家族関係証明書など)の取得と翻訳が必要
遺産分割協議書の作成と署名証明書の取得が求められる
日本の不動産を相続する際は相続登記を行い、登録免許税を納付する必要がある
日本の金融機関ごとに異なる相続手続きを確認し、預貯金・証券の名義変更を行う
日本の相続税の対象になる可能性があるため、税務申告の要否を確認する

韓国籍の相続人が日本の財産をスムーズに相続するには、日本と韓国の相続制度を理解し、適切な手続きを進めることが重要です。必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家に相談しながら手続きを行うことをおすすめします。

まとめ

まとめ

 

韓国籍の方が亡くなり、日本国内に遺産を残された場合、日本と韓国の相続制度の違いを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。特に、日本の不動産を相続する場合は、韓国の家族関係証明書の取得や、日本の法務局での相続登記など、日韓両国の制度をまたぐ複雑な手続きが必要となります。

また、日本の金融機関にある預貯金や株式の相続には、金融機関ごとに定められた手続きに従い、適切な証明書類を準備する必要があります。相続税についても、被相続人の居住地や相続人の居住国によって、日本での申告・納税義務が生じる可能性があるため、注意が必要です。

韓国籍の相続人が日本の財産を相続する際の重要ポイント

 

相続手続きには韓国と日本の両方の法律が関係するため、相続人の確定方法や必要書類が異なる
韓国の証明書類(家族関係証明書・基本証明書など)の取得と、日本語翻訳が必要
日本の不動産を相続する際は、相続登記を行い、登録免許税を納付する必要がある
韓国籍の相続人が韓国に住んでいる場合、日本国内の手続きを円滑に進めるための書類郵送や公証認証が必要
日本の相続税の対象になる可能性があるため、税務申告の要否を確認し、期限内に適切な手続きを行う

これらの手続きを誤ると、相続人が財産を適切に受け継げなくなる可能性があるため、早めに準備を進めることが大切です。特に、相続登記の義務化により、期限内に登記を完了しないと過料の対象となるため、適切なスケジュールで進める必要があります。


当事務所のサポートについて

 

韓国籍の方の相続に関する手続きは、日本国内の通常の相続よりも専門的な知識と経験が必要となるケースが多いため、専門家のサポートを受けることで、手続きが円滑に進みます。

当事務所では、司法書士兼宅地建物取引士としての専門知識を活かし、日本の相続登記はもちろん、韓国籍の相続人に必要な証明書類の取得支援、公的翻訳、相続税の相談まで幅広くサポートいたします。

韓国の家族関係証明書・基本証明書の取得サポート
日本語翻訳および法務局での相続登記手続きの代行
遺産分割協議書の作成と公証手続きの支援
日本の金融機関での相続手続きのサポート
相続税の申告が必要な場合、提携する税理士と連携して対応

「韓国に住んでいる家族と連絡を取りながら相続を進めたい」
「必要な書類をスムーズに準備したい」
「日本の相続登記を確実に済ませたい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。日韓の相続に関する経験豊富な司法書士が、スムーズな手続きのためにお手伝いいたします。

ご相談はオンライン・電話対応も可能です。
韓国籍の相続人の方が日本の財産を安心して相続できるよう、誠心誠意サポートいたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

相続お役立ち情報


お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。