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【亡くなった方又は相続人に韓国籍の方がいる場合の相続登記】名古屋のごとう司法書士事務所

 

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産を、相続人の名義へと変更するために必要な登記手続きです。令和6年4月からは、この相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した方は原則として取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければならなくなりました。これにより、これまで後回しにされがちだった相続登記が、多くのご家庭で「やらなければいけない手続き」として意識されるようになっています。

こうしたなかで、相続に関係するご家族の中に韓国籍の方がいる場合や、亡くなられた方ご本人が韓国籍であった場合には、通常の相続登記と比べて、いくつか特有の注意点や追加の手続きが必要となります。たとえば、相続人であることを証明するための**韓国の戸籍書類(家族関係登録簿)**を取得しなければならなかったり、日本語に翻訳したうえで適切な認証を受ける必要があるなど、手続きが複雑になりやすい傾向があります。

また、相続人が韓国籍であるだけでなく、海外に居住している場合には、印鑑証明書に代えて「サイン証明書」と呼ばれる書類が必要となったり、遺産分割協議書の署名方法にも工夫が必要となることがあります。こうした書類の取得や整備には、時間がかかることが多く、日本にお住まいのご家族だけで進めるには限界を感じる場面も少なくありません。

さらに、相続登記は日本国内の法務局に対して行うため、たとえ被相続人が外国籍であっても、日本の法律に基づく書類や説明が求められます。韓国側で用意された書類であっても、そのまま使えるわけではなく、日本語への翻訳、公証や認証といった手続きが必要不可欠です。

このように、韓国籍の方が関わる相続登記は、日本人同士だけの相続とは異なり、準備しなければならない書類の範囲も広く、またその内容の正確性や整合性が非常に重視されます。特に、韓国の家族関係書類は、書式や内容が日本の戸籍制度とは大きく異なるため、読み取りや解釈にも注意が必要です。

当事務所にも、過去に「韓国籍の親族がいて、どうすればいいか分からない」「韓国の戸籍をどこでどうやって取ればいいのか見当もつかない」といったご相談が多数寄せられています。初めてこうした国際的な要素を含んだ相続に直面したご家族にとっては、まさにわからないことだらけの状態で、ひとつひとつの手続きに不安を感じるのも無理はありません。

しかし、韓国籍の方が相続に関係する場合でも、正しい知識と適切な手順を踏めば、相続登記をきちんと進めることができます。この記事では、司法書士かつ宅地建物取引士としての実務経験を踏まえ、韓国籍の方が関係する相続登記について、不動産・登記・法律の専門家の視点から、できるだけわかりやすく、丁寧に解説していきます。

難しい言葉をなるべく使わず、一般の方やご高齢の方にも安心して読んでいただけるように心がけておりますので、「うちももしかして当てはまるかも…」という方は、ぜひ最後までお読みください。

1. 亡くなった方が韓国籍の場合に必要な書類と手続き

 

被相続人が韓国籍だった場合、日本の戸籍にあたる記録が存在しないため、韓国の家族関係登録簿をもとに相続関係を証明する必要があります。これは、韓国の本籍地に相当する登録地を管轄する役所(戸籍事務所)や領事館から、以下のような証明書を取得することで行います。

  • 基本証明書(기본증명서)
     氏名、生年月日、国籍、出生・死亡の事実など、個人の基本情報を記載した証明書です。

  • 家族関係証明書(가족관계증명서)
     親・配偶者・子などの関係が記載されており、相続人を特定する際に重要です。

  • 婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
     配偶者がいるかどうか、婚姻の開始・終了時期などを確認します。

  • 除籍記録に相当する書類
     死亡などによって閉鎖された登録の履歴を示す資料で、日本の「除籍謄本」に近いものです。

  • 死亡診断書(사망진단서)または死亡届受理証明書
     死亡を証明する公的な書類で、相続開始の前提となります。

これらの書類はすべて韓国語で発行されるため、日本語への翻訳公証人や韓国領事館等による認証が必要です。翻訳内容に不備や曖昧な点があると、日本の法務局で受理されない場合があるため、専門家によるチェックを受けたうえで提出することが望ましいでしょう。

さらに、これらの証明書をもとに、日本の登記実務に従って相続関係説明図を作成します。これは、誰が相続人であるかを日本語で図示したもので、登記申請時に添付するとよいでしょう。

被相続人が日本で生活していた期間が長い場合でも、日本の戸籍が無ければすべて韓国の資料に依存せざるを得ません。そのため、資料収集には時間と手間がかかり、準備期間を長めに見積もることが大切です。

2. 相続人が韓国籍の場合に必要な書類と注意点

 

相続人の中に韓国籍の方がいる場合、その方が日本に住んでいるか、韓国または他国に住んでいるかによって、手続きの内容が変わってきます。

まず、日本に住民票があり印鑑登録をしている韓国籍の相続人であれば、日本人とほぼ同様に手続きが可能です。実印を押して印鑑証明書を添付すれば、法務局での本人確認もスムーズに進みます。

一方、日本に住民登録がなく、いずれの国でも印鑑登録もしていない韓国籍の方については、登記手続きで必要となる「印鑑証明書」の代わりに、**「署名(サイン)証明書」**を取得して提出します。

サイン証明書は次のような場所で取得可能です:

  • 韓国に居住している場合:韓国の公証役場で発行

  • その他の国に居住している場合:その国にある韓国大使館・領事館で発行

  • 日本に短期滞在している場合:印鑑登録後に印鑑証明書を取得など

また、遺産分割協議書を作成する際には、署名を行うだけでなく、**その署名が本人によるものであると確認できる証明(認証)**を添付する必要があります。署名だけを送付しても、登記官が本人確認できないと判断すれば、補正(修正)や却下の対象になります。

協議書が韓国語で作成された場合は、日本語への翻訳と併せて認証手続きが必要になります。翻訳者の署名や、翻訳内容の正確性を証明する公証などが求められるケースもあり、こちらも専門家の関与が強く推奨される分野です。

3. 海外在住者が関与する場合の実務的な課題と対策

 

韓国籍の相続人が海外に居住している場合、相続登記の準備と申請にはさらに注意が必要です。国をまたぐやりとりになることで、以下のような実務上の課題が生じやすくなります。

  • 郵送に時間がかかる、あるいは紛失リスクがある

  • 時差や言語の違いにより連絡調整が遅れる

  • 日本の登記制度についての理解が相続人にない

  • 書類の署名・認証手続きのやり直しが発生する可能性

これらを防ぐためには、事前にすべての必要書類をリストアップし、段取りを整理したうえで依頼することが非常に重要です。登記を申請する司法書士が、韓国籍の相続人の居住国に応じて、最適な書類の取得方法や認証手続きを案内しながら進めていくことで、やり直しやトラブルを防ぐことができます。

また、署名証明書の発行には有効期限がある場合もあり、取得時期と登記申請日とのタイミングにも注意が必要です。あまりに早く取得しすぎると再取得が必要になるケースもあるため、登記申請の直前で取得するなど、適切な時期の調整も求められます。

さらに、韓国籍の相続人が遺産分割協議に非協力的な場合や、連絡がつかない場合には、家庭裁判所の調停や遺産分割審判に進まなければならないこともあります。このような事態を避けるためにも、早期に全員と連絡を取り合い、信頼関係を保ったうえで登記手続きに取り組むことが大切です。

まとめ

 

相続登記は、不動産の名義を正しく次の世代へと引き継ぐための大切な手続きです。
この手続きを正確に行うことで、不動産の売却や利用が可能になり、将来のトラブルや家族間の誤解を未然に防ぐことができます。

令和6年からは、相続登記が義務化され、「相続したことを知ってから3年以内」に登記申請を行わなければならないというルールが法律で定められました。これにより、相続登記は「やってもやらなくてもよい手続き」ではなく、必ず行うべき法的義務になっています。

このような中で、亡くなった方(被相続人)や相続人の中に韓国籍の方が含まれている場合、日本人のみの相続とは違った配慮や準備が必要となります。韓国の戸籍制度(現在は家族関係登録簿)に基づいた証明書の収集、日本語への正確な翻訳、公的な認証、そして署名証明書(サイン証明書)の取得など、手続きの一つ一つに専門的な知識と丁寧な対応が求められます。

特に、韓国籍の相続人が海外に居住しているケースでは、郵送や連絡調整に時間がかかり、手続き全体が長期化する可能性があります。相続登記の期限を過ぎてしまえば、過料の対象となったり、他の相続人との関係が悪化してしまったりといったリスクもあるため、できるだけ早めに全体像を把握し、手続きを進めることがとても大切です。

また、韓国語の書類を日本の登記実務に適合する形で扱うには、単なる翻訳ではなく、法的に意味のある形での「証明」として整える必要があります。たとえば、氏名の表記ゆれ(ホン・ギルトン/ホンギルトン/Hong Gil Dongなど)や、漢字とハングルの違いなども、登記官にとっては同一人物かどうかの判断材料となるため、翻訳や表記に細心の注意を払う必要があります。

相続登記は、たとえ不動産を取得しない相続人がいても、全員の協力がなければ成立しない場合が多くあります。特に遺産分割協議書を作成する場合は、相続人全員の署名・押印(あるいは署名と署名証明書)が必要になるため、「関係ないから関与しない」という姿勢を取られてしまうと、手続きそのものが止まってしまう可能性もあります。

こうした背景から、韓国籍の方が関与する相続登記には、法的な知識と外国籍に関する実務経験を持った専門家の関与が非常に重要です。司法書士であっても、外国籍相続人とのやり取りや、韓国書類の扱いに慣れていない場合、対応に時間がかかり、登記が長引いてしまうこともあります。

当事務所では、不動産登記の専門家として、相続や名義変更の場面において、韓国籍の方が関与するケースにも多数対応してきた経験があります。相続関係の整理から、韓国書類の翻訳・認証、遺産分割協議書の整備、登記申請に至るまで、一貫してサポートいたします。

不動産の名義を適切に引き継ぐことは、ご家族の未来への安心をつくる第一歩です。
「韓国籍の親族がいるから難しそう」と不安に感じる方こそ、ぜひ早めにご相談ください。
正確な知識と確かな経験をもとに、ひとつひとつ丁寧に対応いたします。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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