
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
――複雑で不安な手続きを、無理なく・穏やかに・気持ちよく終えるために
親が亡くなり、残された実家の土地や建物をどうするか――。
それは多くの方にとって、人生の中でも大きな節目であり、家族との関係や思い出が色濃く影響する、決して簡単ではない問題です。
相続の中でも「不動産の相続登記」は、とても重要でありながら、後回しにされやすい手続きのひとつです。理由はさまざまです。
「書類が多くて難しそう」「登記のことはよくわからない」「兄弟と話し合うのが面倒」――。
中には、「このままにしておいても困らないのでは?」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続登記は令和6年4月から法律上の義務となり、「やらなければいけない手続き」へと大きく変わりました。具体的には、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料(行政罰)を受ける可能性があります。
国がこのように相続登記を義務化した背景には、「空き家問題」「所有者不明土地問題」など、社会全体の課題があります。
日本全国に約800万戸以上の空き家があるとされるなか、名古屋市内でも住宅地の中にぽつんと空き家が目立つ地域が出てきました。相続登記がされずに、所有者が分からなくなってしまうと、売ることも貸すこともできず、地域の防災・衛生・景観にも悪影響を及ぼします。
それでも、相続登記をしないまま放置されている不動産は、今なお数多く存在します。
実際、法務省の統計では、不動産の相続が発生しても約2割〜3割の人が登記をしていないというデータもあり、決して他人事ではありません。
特に、相続人が「兄弟姉妹」だけとなるケースでは、さらに難しさが増すことがあります。親が亡くなり、残された実家を兄弟姉妹全員で相続する場合、法定相続分に従って持ち分を分けることが基本ですが、
「長男がずっと親と同居していた」
「次男が介護をしていた」
「妹は遠方にいてあまり関与していなかった」
といった事情があると、感情的な溝や認識の違いが生まれやすくなります。
そして、こうした心理的なズレが、登記手続きを滞らせる大きな原因になります。
「兄弟の誰かが動いてくれるだろう」
「そのうち話し合おう」
「実家は使ってないけど、何かあれば連絡が来るだろう」
といった“あいまいな放置”が何年も続くことも珍しくありません。
実際に当事務所にご相談いただく方の中には、「もう10年以上前に父が亡くなって、そのまま…」という方も多くいらっしゃいます。
いざ売却しようと思ったときに「登記がされていないことに気づいた」「相続人が増えすぎて収拾がつかなくなった」「相続人の1人が認知症になっていて話が進まない」など、深刻な問題に発展していることもあります。
では、なぜ多くの方が「相続登記」という大切な手続きを先送りにしてしまうのでしょうか。
理由はシンプルです。「わからない」からです。
相続登記という言葉は知っていても、何をどう進めればよいのか、どの書類が必要なのか、誰に何を相談すればよいのか。
その全体像が見えないままでは、心理的なハードルがどんどん高くなっていきます。
特に高齢の方、女性の方、そして相続が初めての方にとっては、「法務局」「登記簿」「持ち分」などの専門用語が並ぶだけで気が重くなってしまうものです。
だからこそ、私たちは「相続登記を整える」ことを、もっとやさしく、心地よく、穏やかに進められる方法をご提案したいと考えています。
相続登記は「義務」ではありますが、同時に大切な人から受け継いだ財産を「きちんと引き継ぐ」という意味もあります。
そしてそれは、自分自身の今後の人生、そして次の世代に対しても、非常に重要な節目となる手続きです。
また、相続登記をきちんと済ませておくことで、その不動産を**「売却」「賃貸」「建て替え」「贈与」**といった形で有効活用することができるようになります。
逆に、登記がされていないままでは、売買契約もできませんし、金融機関の担保にも使えません。もちろん、相続人全員の合意がなければ売却もできませんから、話し合いが長引けば、それだけ不動産の価値が下がるリスクもあります。
名古屋市内でも、住宅地のニーズはエリアごとに大きく異なっており、例えば地下鉄沿線や文教地区などは比較的需要が高く、早期に売却を決めた方が有利になるケースもあります。一方で、郊外や高齢化が進んでいるエリアでは、買い手がなかなか見つからないこともあり、放置されるほど資産価値の低下につながってしまいます。
このように、相続登記は単なる「手続き」ではなく、その後の人生設計や資産管理に深く関わってくる非常に重要なステップなのです。
では、どうすれば複雑で面倒に思える相続登記を、できるだけストレスなく、心地よく整えることができるのでしょうか。
答えは、「整えること」そのものを、段取りよく、わかりやすく、サポートを受けながら進めることにあります。
大切なのは、完璧を目指さなくてもよいということです。少しずつで構いません。
まずは自分の状況を把握し、必要なことを知り、信頼できる専門家と一緒に進めることで、心の負担がぐっと軽くなります。
私たち司法書士は、単に登記を代行するだけではありません。ご相談者様の状況に合わせて、戸籍の取得、相続人の確定、不動産の評価、売却の見通し、税金の考慮など、全体を見渡した「オーダーメイドのサポート」を行っています。
特に、司法書士であると同時に宅地建物取引士でもある私たちは、不動産の法律的な面と、実務的な取引の両面に精通しているため、相続した不動産を「どう活かすか」というところまで含めたご提案が可能です。
この記事では、相続登記を「心地よく整える」ための具体的な秘訣を、3つの視点からわかりやすく解説していきます。
法律用語にとらわれず、登記が初めての方でもスムーズに理解できるよう、やさしい言葉で、実例も交えながらご紹介してまいります。
「相続登記をどうしたらいいのか分からない」
「親の不動産を兄弟とどう整理すればよいか悩んでいる」
「できるだけ揉めずに、気持ちよく手続きを終えたい」
――そんな思いをお持ちの方にとって、本記事が少しでも安心のヒントとなれば幸いです。
相続の手続きを始めるときに、まず必要となるのが「相続関係の整理」です。
これは言い換えれば、「誰が相続人になるのか」「その人たちがどういう関係にあるのか」を客観的な資料で確認し、図式化しておく作業のことを指します。
相続登記を行うには、法務局に「この不動産は、誰が、どのような割合で相続したのか」を正確に示す必要があります。そのためには、単に家族の記憶に頼るのではなく、戸籍などの公的書類を根拠にして、相続人を法的に確定することが求められます。
ご相談に来られる方の中には、「相続人は兄弟だけだから、手続きはすぐに終わると思っていました」とおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
たしかに、被相続人(亡くなられた方)に配偶者がいない、またはすでに他界していて、子どももいないという場合、相続人は兄弟姉妹だけになります。
しかし実際には、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子(=甥・姪)が代襲相続人として登場するケースが少なくありません。
たとえば、お父様が亡くなり、兄弟が4人いたものの、そのうち1人は先に亡くなっていた場合、その方の子ども2人が代わりに相続人になる――というようなことが起こります。
また、被相続人に異母兄弟や異父兄弟がいる場合も、たとえ普段の付き合いがなかったとしても、法定相続人として登場する可能性があります。
「仲が良くないから省きたい」「連絡先も分からないから除外したい」と思っても、相続登記の手続きでは、法律上の相続人すべての協力が必要になるため、そのままでは前に進めません。
つまり、「うちは簡単だから」と思って始めてみたら、思わぬところから相続人が出てきてしまい、手続きが複雑化する――こういったケースは非常に多いのです。
相続人を正確に確定するために必要なのが、「戸籍謄本の収集」です。
法務局で相続登記を行う際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍すべて、および相続人全員の現在の戸籍を提出する必要があります。
これが、想像以上に手間のかかる作業です。
たとえば、被相続人が大正・昭和初期生まれの方であれば、戸籍が何度も改製されており、
・旧字体の読み解きが必要な戸籍(いわゆる「くずし字」)
・複数の自治体にまたがる戸籍(転籍や結婚・離婚で本籍地が変わっている場合)
・戦災等で消失した戸籍の代替資料
など、読み解くのも請求するのも一筋縄ではいきません。
そして、それらすべてを正しく収集・確認しないと、相続人の「漏れ」や「誤り」が起こってしまい、後から登記が無効になったり、やり直しになるリスクがあります。
司法書士に依頼すれば、これらの戸籍収集をスムーズかつ正確に代行することができ、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。戸籍の解読と整理は、専門家の技術と経験がものをいう分野です。
戸籍が揃ったら、それをもとに作成するのが「相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)」と呼ばれる図です。
これは、被相続人を中心に、配偶者・子・兄弟姉妹・代襲相続人などの関係を図式化した家系図のようなもので、誰が相続人なのか、相続人同士がどのような関係性にあるのかをひと目で理解できるようにした資料です。
この相続関係説明図は、法務局への登記申請時にも添付書類として利用でき、戸籍一式の提出を省略できるという実務上のメリットもあります(※一部例外あり)。
また、相続人同士で話し合いをする際にも、「誰が相続人で、どのくらいの割合で相続するのか」を客観的に確認できるため、感情論や思い込みによるトラブルを未然に防ぐ効果があります。
「お兄ちゃんは親の面倒を見ていたから多めに相続すべきだ」
「私は遠方で何もしていないから放棄したい」
というような、気持ちのぶつかり合いも、まずは法的な土台をきちんと整えることで、冷静に話し合える環境が生まれます。
相続というのは、「財産の分け方」ではなく、「関係の整理」です。
相続人が誰なのかを明確にし、それぞれがどのような立場で、どれだけの権利を持っているのかをはっきりさせることは、単なる手続きのための準備ではなく、感情の整理にもつながるプロセスです。
とくに兄弟姉妹の相続では、「昔のこと」「親の介護」「家の継承」など、長年積もった思いが自然と出てきます。
だからこそ、まずは法律上の関係性を正しく“見える形”にすることが、お互いの立場や気持ちを尊重した話し合いの出発点になります。
たとえるなら、地図を持たずに山登りをするより、まず現在地を把握してからルートを決めるほうが、安心して歩みを進められるように――
相続関係を“見える化”することで、登記という長い道のりを、迷わず穏やかに歩いていけるのです。
2. 「不動産の状態」と「相続後の希望」を言葉にしてみる
相続登記をスムーズに進めていくためには、相続関係を明確に整理したあと、次に必要なのが「相続対象である不動産そのものに目を向けること」です。
つまり、不動産が今どのような状態にあるのかを把握し、それを相続した後にどうしたいかという希望を、相続人同士で丁寧に確認していくことが大切になります。
このステップは、法律的な作業というよりも、人としての気持ちや人生観が反映されやすい非常に繊細な部分です。
とくに親の住んでいた実家を兄弟姉妹で相続する場合、それぞれが持つ想いの深さや方向性が異なるため、丁寧に言葉にして確認し合わないと、話し合いが思わぬ方向に進んでしまうこともあります。
私たち司法書士が相続登記のご相談を受ける際も、手続きの前にこうした“気持ちの整理”をされる方が、結果的に円滑かつ前向きに相続を終えられている印象があります。
親が住んでいた家や土地。
それはかつて自分が育ち、家族が集い、思い出を重ねてきた大切な場所かもしれません。
けれども、親が亡くなってから長年空き家になっていたり、遠方に住んでいて実際の様子が分からないままになっていたりする場合、「現状を正確に把握していない」という方がとても多いです。
登記を進めるにあたっては、まず実際にその不動産がどんな状態かを確認することが非常に重要です。
たとえば、以下のようなポイントをチェックします:
建物の老朽化の程度(雨漏り・シロアリ・外壁の劣化など)
設備(電気・水道・ガス)の利用状況
敷地の形状や道路との接道状況
名義や地番、登記内容との相違がないか(いわゆる「未登記建物」など)
空き家として放置されていた場合の管理状況(草木の繁茂・ごみの放置・近隣トラブル)
これらの点をしっかり確認することで、不動産の「資産価値」だけでなく、「管理責任」や「負担の有無」も見えてきます。
とくに名古屋市内では、昭和40~50年代に建てられた住宅が多く、その多くが築40年以上の状態です。外から見ると立派な家でも、内装や基礎構造が老朽化しており、実際にはリフォームや解体が必要になることもあります。
一方で、地下鉄沿線や再開発エリア、文教地区など、需要のある立地であれば、適切な整備を行えば売却や賃貸といった選択肢も見えてきます。
「相続したからといって、無条件に“財産”とは限らない」
――この現実にきちんと向き合うためにも、まずは物件の状態を“自分の目で見て、確認する”ことが何より大切です。
不動産の状態を確認した後に行うべきなのが、「この不動産を、今後どうしたいのか」という相続人同士の話し合いです。
相続人が兄弟姉妹だけの場合、生活の状況、家族構成、経済状況、住んでいる地域などによって、希望は大きく異なります。よくあるケースとしては、次のような立場の違いがあります:
長男:地元で暮らしており、「実家に住みたい」と考えている
次男:他県在住で「相続分は現金でほしい」と考えている
長女:高齢の親を介護してきたが「維持するのは負担」と感じている
三女:思い入れが強く、売却には反対している
このように、それぞれの立場や感情が交錯するなかで、「何となく話が噛み合わない」「うまくまとまらない」という事態が起きやすくなります。
しかし、これは“よくあること”であり、誰かが悪いわけではありません。
ここで大切なのは、感情だけで話を進めないこと、そして希望を“言葉”にして整理することです。
「住みたい」「売りたい」「貸したい」「持っていたくない」「思い出として残しておきたい」――
こうした想いを、紙に書き出したり、表にまとめたりすることで、話し合いがぐっと前に進みやすくなります。
この過程では、司法書士のような第三者が入ることで、中立的な視点で“論点”を整理し、感情的な対立を避ける調整役にもなります。
不動産をどうするかという選択肢は、大きく分けて次の4つです:
誰か1人がそのまま住む(共有名義を解消し、単独名義にする)
売却して現金を分ける(実家を手放すが、平等な相続が可能)
賃貸に出して収益を得る(管理と運用の体制を整える必要あり)
更地にして活用(売却・駐車場運用・新築などを検討)
それぞれにメリットとデメリットがあり、どれが正解ということはありません。
たとえば、売却には兄弟全員の合意が必要ですが、誰か1人でも反対すれば進められません。また、共有名義のままで持ち続ける場合は、固定資産税や管理責任を共有し続ける覚悟も必要です。
だからこそ、正確な情報と、冷静な判断材料が不可欠です。
税金(譲渡所得税・相続税・登録免許税など)、不動産の評価額、名義変更にかかる費用、解体費用など、目に見えない“コスト”もしっかり見積もる必要があります。
当事務所では、不動産の専門家(司法書士兼宅地建物取引士)として、こうした選択肢ごとの具体的な影響や見通しをお伝えし、相続人全員が納得して決められるようなサポートを心がけています。
相続の場面では、しばしば“争族”という言葉が使われます。
財産の分け方や不動産の扱いをめぐって、親族同士が対立し、関係が悪化してしまう――そんな悲しい話を、実務の現場でもたびたび耳にします。
しかし、多くのケースでは「話し合いの土台が整っていなかった」ことが原因です。
相続関係が曖昧だった
不動産の状態を誰も把握していなかった
気持ちを言葉にして伝える場がなかった
こうした“準備不足”が、のちのトラブルを招いてしまうのです。
相続とは、単なる財産のやり取りではなく、家族の「想い」を次に“想続”させていくための大切な機会でもあります。
だからこそ、まずは不動産の状態を確認し、それぞれの希望を丁寧に言葉にして共有することが、安心と納得につながる第一歩になります。
相続登記の手続きというのは、一見すると「書類を出して、法務局に申請するだけ」のように思えるかもしれません。
ですが、実際にご自身でやろうとすると、多くの方が驚かれます。
なぜなら、想像以上に煩雑で、専門的な知識や法律的な判断が必要とされるからです。
「とりあえずネットで調べながらやってみたけれど、途中で行き詰まった」
「法務局に聞いても、制度の説明はしてくれるけど、具体的なアドバイスまではしてくれない」
「書類が足りなかったり、間違っていて差し戻された」
こうしたお声は、実際の相談現場でとてもよく耳にするものです。
だからこそ、相続登記をできるだけ負担なく、スムーズに、気持ちよく終えるためには、司法書士というプロの力を借りることが、非常に有効な選択肢になります。
まず最初に強調したいのは、相続登記が難しいのは「あなたが不慣れだから」ではなく、制度そのものが複雑にできているからだということです。
実際の登記手続きには、以下のような作業が関係してきます:
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式の収集・確認
相続人全員の現在戸籍、住民票の取得
不動産の登記事項証明書、公図、固定資産評価証明書の取得
遺産分割協議書の作成(全員の実印+印鑑証明書)
登記申請書の作成と添付書類の整理
法務局への登記申請(郵送 or 窓口)
登記完了後の登記事項証明書・権利証の受け取り
これらすべてを、法律や不動産、書式ルールを熟知していない方が行うには、非常に高いハードルがあります。
さらに、遺産分割協議書に書かれた内容が法的に無効であったり、相続人に未成年者や認知症の方が含まれていた場合などには、家庭裁判所の関与が必要になるなど、事案はさらに複雑化します。
特に、不動産が複数あったり、名古屋市外にも所在していたり、登記内容が古いまま放置されていた場合などは、手続きが非常に煩雑になります。
「こんなに大変だとは思わなかった…」
これは、自力でやろうとして途中でご相談に来られる方の、ほぼ共通のお言葉です。
司法書士は、登記の手続きに関して、法律的な判断から書類作成、法務局とのやり取りまで一貫して代行できる国家資格者です。
相続登記は、まさに司法書士の最も得意とする分野のひとつです。
私たちは、相続登記の業務に日々携わるなかで、単なる書類作成ではなく、
相続人が話し合いやすいように関係性を整理する
必要書類の収集を代行する(戸籍・評価証明書など)
登記内容に誤りがないよう確認・修正する
不動産が適切に分割・名義変更されるよう調整する
不備がないようにすべての添付書類を整え、法務局と交渉する
といった、「見えない下支え」のような仕事も含めて、お客様の立場に立ったサポートを行っています。
特に、当事務所では、司法書士であると同時に宅地建物取引士でもあるため、不動産の売却や活用といった次のステップも見据えたアドバイスが可能です。
「登記して終わり」ではなく、「登記したあと、どうしたいのか」までを一緒に考える体制が整っています。
司法書士に手続きを依頼する際、もうひとつ気になるのが「費用」だと思います。
当事務所では、費用の目安や内訳を事前に丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえでお手続きを進めています。
また、実費(登録免許税や証明書代)と報酬を分けて明示し、追加費用が発生する場合も事前にご説明する「明瞭会計」を徹底しております。
さらに、相続というのは、ケースバイケースで状況が大きく異なる手続きです。
ですので、私たちはマニュアル的な対応ではなく、完全オーダーメイドで個別に対応することを信条としています。
相続人が遠方に住んでいて書類のやり取りが大変な場合
高齢のご依頼者様が外出困難な場合(出張対応)
認知症の相続人がいる場合(後見手続きのサポート)
不動産を売却したいが、税金や名義変更のことがわからない場合
こうしたお悩みに対しても、状況をじっくりお聞きし、法律・不動産・税務の視点から総合的にアドバイスさせていただきます。
相続登記を「自分で全部やらなければならない」と思い込んでしまう方は少なくありません。
しかし、相続というのは、感情・人間関係・法律・財産のすべてが交錯する、非常にデリケートなテーマです。
特に、不動産のように高額な資産が絡む場合、小さなミスや判断の誤りが、あとで大きな損失やトラブルにつながることもあります。
「早く済ませたくて急いで登記したが、後から揉めてやり直しになった」
「相続分に納得していない兄弟が、のちに家庭裁判所に申立てをした」
――そんな話も、現実には少なくありません。
ですから、「大切なことだからこそ、プロに任せる」ことは、決して甘えや贅沢ではなく、賢く冷静な判断だと私たちは考えています。
手続きの負担を減らし、正確かつスピーディーに登記を終えることで、ご依頼者様はご自身の生活やご家族との時間に集中できます。
そして何より、専門家のサポートを受けることで、「やっと終わった」「肩の荷が下りた」と感じていただける瞬間が、必ず訪れます。
最後にもう一度お伝えしたいのは、相続登記は「義務」だからやるものではなく、ご自身とご家族の未来のために“整える”手続きであるということです。
単に名義を変えるだけでなく、
・これから不動産をどう活かすか
・家族の関係をどう守っていくか
・次の世代にどう引き継ぐか
といった未来につながる視点を持つことが、相続の本質です。
私たち司法書士は、その“整える”お手伝いをするために存在しています。
登記を正確に進めるだけでなく、心情に寄り添い、負担を軽くし、「やってよかった」と思える時間をご提供することが、私たちの使命です。
相続登記とは、単に不動産の名義を変更する作業にとどまりません。
それは、亡くなった大切な方の想いを引き継ぎながら、自分自身の気持ちや家族との関係、そして不動産のこれからを、一つひとつ整えていくための大切なプロセスです。
そしてそのプロセスは、決して急がなくていいものでも、他人と比べる必要のあるものでもありません。
大切なのは、「何をすべきかが見えていること」と「ひとりで抱え込まないこと」。
その2つがそろえば、相続登記は想像していたほど難しいものではなくなります。
まず第一に、相続登記の出発点は「相続人の確定」でした。
誰が相続人なのか、どのような家族関係にあるのかを戸籍で確認し、それを相続関係説明図として図式化する。
これはただの事務的な作業ではなく、家族の関係を客観的に見つめ直すという意味でも、非常に意義深いステップです。
長い人生の中で、兄弟姉妹の関係や交流はさまざまに変化していきます。
連絡を取っていなかった相続人がいたり、亡くなっていた兄弟の子どもが新たに相続人になったり。
こうした「複雑化」は、どのご家庭にも起こり得ることであり、決して珍しいことではありません。
だからこそ、相続関係を早い段階で「見える形」に整えておくことが、その後の全ての手続きを円滑に進めるための第一歩になります。
次に大切なのは、相続する不動産そのものにきちんと向き合うことです。
「家がある」「土地がある」といっても、その状態は千差万別。
名古屋市内でも、今後も需要が見込めるエリアもあれば、今後は空き家が増え資産価値が低下していく可能性のある地域もあります。
相続人それぞれの立場や希望を丁寧に聞き、
「住みたいのか」「売りたいのか」「持ち続けたいのか」「処分したいのか」
といった未来に向けた視点を言葉にすることは、気持ちの整理につながります。
そして、こうした希望を共有することで、ただの“遺産分割”ではなく、家族の絆を確認し合う機会にもなります。
「親が残してくれた家を、私たちはどう引き継いでいこうか」と、建設的に話し合うことができれば、そこには争いではなく、協力の空気が生まれます。
ここまでの流れを、「すべて自分でやる」と思うと、気持ちも体力も疲れてしまうかもしれません。
ですが、司法書士のような専門家にサポートを依頼することは、弱さではなく、強く・正しい選択です。
登記手続きはもちろん、戸籍の収集から法務局への申請、さらには売却や不動産活用のアドバイスまで。
当事務所のように、司法書士であり宅地建物取引士でもある事務所であれば、一連の相続と不動産の問題をワンストップで支援することができます。
特に名古屋では、土地の形状や接道条件、地域特有の建築規制など、土地勘があるからこそ分かる“細かな注意点”もあります。
全国対応のサービスでは見落とされがちな、そうした地域性を踏まえて丁寧に対応できるのが、地元密着型事務所の強みです。
令和6年からは、相続登記は法律上の義務となりました。
登記をしないまま放置すると、過料(罰金)のリスクだけでなく、売却・活用もできなくなり、将来のトラブルの火種を残すことになります。
しかし、「やらなきゃいけないからやる」のではなく、
「今のうちに整えておいて、後々の不安を減らしておく」
「親が残してくれた財産を、きちんと次につなげる」
という視点で向き合うことで、相続登記は“面倒な作業”から、“未来のための準備”へと意味が変わっていきます。
相続登記のご相談を受ける際、最初にお話しくださる多くの方は、こうおっしゃいます。
「こんなことを聞いても大丈夫ですか?」
「何から始めればよいか分からなくて…」
「家族に相談する前に、まずは話を聞いてもらいたくて」
もちろん大丈夫です。むしろ、そのように小さな疑問や不安を持った段階こそ、ベストな相談のタイミングです。
私たちは、専門家として手続きを進めるだけでなく、皆さまの「気持ちの整理」を支える存在でもありたいと考えています。
どこから手をつけていいかわからない
兄弟とどう話し合えばよいかわからない
そもそもこの不動産が相続できるものなのかわからない
――そのすべて、まずはご相談いただくところから始めてみてください。
人生の中で、相続という出来事はそう何度もあるものではありません。
だからこそ、多くの方にとっては「初めての経験」であり、不安があって当然です。
でも、だからこそ、
登記を終えたときに「やってよかった」と思えるような手続きを――
家族が少しだけ絆を感じ合えるような時間を――
私たちは、そうした相続のお手伝いを、丁寧に、心を込めてご提供したいと考えています。
「登記は済ませた。でも、それだけじゃなかった」
「気持ちも整って、家族との関係も前よりよくなった」
そんなふうに感じていただける相続登記を、私たちはご一緒に整えてまいります。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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