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相続人の欠格事由と相続人の廃除

相続人でありながながら、実際に相続人になれないことがあります。被相続人に対して何か悪いことをすると、相続人となる資格がないものとして、民法上、欠格事由を定めています。また、相続人から外すことのできる手続きである相続人排除についてみていきましょう。

当然相続人になれない場合(相続人の欠格事由)

民法上の相続人でありながら、相続人になることができな場合があります。それを相続人の欠格事由と呼びます。

具体的には、おおぬね次のような場合と定められています。

①故意に被相続人等を死亡させたり、死亡しようとした場合
②被相続人が殺害されたこと知っても告発・告訴しなかった場合
③詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書の作成、変更、撤回等を妨げた場合
④詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書の書かせたり、変更、撤回等をさせた場合
⑤被相続人の遺言書を偽造したり、破棄したり、隠したりした場合

読んでいただければ、納得の内容です。被相続人に対して悪いことをした場合ですから遺産を相続できなくなっても仕方ない場合と言えます。

主に被相続人や他の相続にへの生命侵害と被相続人の遺言作成を侵害する行為に分けられますが、裁判等のトラブルとなるのは、後者の遺言行為を邪魔するような事例と言えます。例えば、遺言書を悪気なくなくしてしまったり、処分してしまった場合や遺言書の存在を伝えなかった場合などです。このような場合は、法律上の欠格事由の該当性の判断もありますが、それより不信感を生んでしまい、以後の遺産分割まで尾を引くことになりかねません。

相続人の欠格の効果

相続人に欠格事由があるときは、何も経ないで当然に相続人の資格を失います。また、この欠格者は、遺言の受遺者となることもできません。つまり、相続で遺産を取得したり、遺言で財産を受け取ることができない形になります。

なお、相続人の欠格は、代襲相続の原因となりますので、その子が代わりに相続人となりますのでご注意下さい。
→ 代襲相続についてはこちら

なお、この相続人の欠格事由に該当することは戸籍には記載されません。この点は戸籍に記載される相続人排除の場合と異なります。

相続人の廃除

相続人の欠格は、有無を言わさずに当然に相続人の資格を失うという強烈なものですが、相続人の廃除とは、相続人欠格事由ほどの重大な事由はないが、何らか軽度の事由がある場合に、被相続人の申立てで裁判所が相続資格を奪ってしまう制度です。

つまり、相続欠格とは異なり、相続人廃除は、被相続人の意思により行うものです。わざわざこんなことしなくても、生前に財産を贈与したり遺言で財産を与えないようにすれば済みそうですが、実は完璧に財産が渡らないようにすることはできないのです。それは、遺留分という制度があるためです。
→ 遺留分についてはこちら

相続人の廃除の方法

次の2つの方法により、家庭裁判所に申し立てすることで相続人を廃除することができます。

相続人の廃除の方法
相続人の廃除の方法 申立先
生前に被相続人が申し立てる 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
遺言により廃除する 相続開始地を管轄する家庭裁判所
※遺言執行者が、被相続人に代わり請求する。
廃除事由

では、実際にどのような場合に廃除を請求できるのでしょうか?相続人欠格事由に至らない事由とはどの程度の者なのでしょうか?

まずは、民法の条文をご覧下さい。

民法第892条(推定相続人の廃除)
「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行がったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」
民法第893条(遺言による推定相続人の廃除)
「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」

抽象的な表現で定められているため、イメージしにくいですが、順を追って説明します。

 ① 被相続人への虐待や重大な侮辱
暴行や脅迫、浪費や借金をしてしまうなど

➁ 著しい非行
浪費や借財、犯罪行為、不貞行為や行方不明など

この点は争いで裁判となることも多いと思いますが、裁判所の判断はケースバイケーですのでここで上げた例に該当すればいつも必ず認められるものではありませんのでご注意下さい。

相続人の廃除の効果

相続人の廃除が認められた人は、相続人となることができません。なお、相続人廃除の場合は、相続欠格と違い、受遺者となることはできるとされていますのでご注意下さい。また、相続人廃除の審判が確定すると廃除された人は、戸籍にその旨記載されます。したがって、不動産の相続登記(被相続人所有の不動産の登記名義の変更登記)では、この戸籍を添付書類としてつけることで、相続人廃除を確認して相続権のある相続人の特定を行います。

相続人欠格と廃除の比較
  受遺者となれるか 戸籍への記載
相続人の欠格 ×(なれない) ×(記載されない)
相続人の廃除 〇(なれる) 〇(記載される)

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