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名古屋で相続人から外されるケースとは?欠格事由と廃除を実務目線で解説

相続では「誰が相続人になるのか」が基本ですが、実は法律上、相続人であっても相続できないケースがあります。

名古屋でも、

  • 相続人同士の関係が悪化している
  • 特定の相続人に財産を渡したくない
  • 遺言やトラブルで揉めている

といったご相談の中で、「相続人から外すことはできないのか」というご質問をいただくことがあります。

この記事では、相続人が相続できなくなる制度である「欠格」と「廃除」について、実際のトラブルも踏まえてわかりやすく解説します。

 

当然相続人になれない場合(相続人の欠格事由)

相続人の欠格とは、

一定の重大な行為があった場合に、自動的に相続権を失う制度です。

具体的には、次のようなケースです。

  • 被相続人を故意に死亡させた
  • 遺言書を偽造・破棄した
  • 詐欺や脅迫で遺言を操作した

 

法律上は明確に定められていますが、実務では次のようなケースが問題になります。

 

● 実務で多いトラブル

例えば名古屋でも、

  • 遺言書の存在を隠していた
  • 保管していた遺言書を紛失した
  • 遺言内容を巡って争いになった

といったケースがあります。

このような場合、欠格に該当するかどうかよりも、相続人間の不信感が大きな問題になります


● 欠格の効果

欠格事由に該当すると、

  • 相続人としての資格を失う
  • 遺言による取得もできない

という強い効果があります。

また、子がいる場合は代襲相続が発生する点にも注意が必要です。

 

 

相続人の欠格の効果

相続人に欠格事由があるときは、何も経ないで当然に相続人の資格を失います。また、この欠格者は、遺言の受遺者となることもできません。つまり、相続で遺産を取得したり、遺言で財産を受け取ることができない形になります。

なお、相続人の欠格は、代襲相続の原因となりますので、その子が代わりに相続人となりますのでご注意下さい。
→ 代襲相続についてはこちら

なお、この相続人の欠格事由に該当することは戸籍には記載されません。この点は戸籍に記載される相続人排除の場合と異なります。

相続人の廃除

欠格ほど重大ではない場合でも、

家庭裁判所の手続きにより相続人を外すことができる制度が「廃除」です。


● どのような場合に認められるか

法律上は、

  • 虐待
  • 重大な侮辱
  • 著しい非行

などと定められていますが、実際にはケースごとの判断になります


● 名古屋でよくある相談

  • 親子関係が長年断絶している
  • 金銭トラブルがある
  • 面倒を見ていない相続人に財産を渡したくない

ただし、感情的な理由だけでは認められないことが多い点が重要です。


● 廃除の方法

廃除は次の方法で行います。

  • 生前に家庭裁判所へ申立て
  • 遺言で意思表示(遺言執行者が手続き)

 欠格と廃除の違い(実務上の重要ポイント)

この2つの違いは非常に重要です。

項目 欠格 廃除
発生 自動 手続き必要
原因 重大な違法行為 一定の問題行為
遺言取得 不可 可能
戸籍記載 なし あり

実務では

「廃除はハードルが高く、簡単には認められない」という点を理解しておくことが重要です。

 

相続人の欠格は、有無を言わさずに当然に相続人の資格を失うという強烈なものですが、相続人の廃除とは、相続人欠格事由ほどの重大な事由はないが、何らか軽度の事由がある場合に、被相続人の申立てで裁判所が相続資格を奪ってしまう制度です。

つまり、相続欠格とは異なり、相続人廃除は、被相続人の意思により行うものです。わざわざこんなことしなくても、生前に財産を贈与したり遺言で財産を与えないようにすれば済みそうですが、実は完璧に財産が渡らないようにすることはできないのです。それは、遺留分という制度があるためです。
→ 遺留分についてはこちら

相続人の廃除の効果

相続人の廃除が認められた人は、相続人となることができません。なお、相続人廃除の場合は、相続欠格と違い、受遺者となることはできるとされていますのでご注意下さい。また、相続人廃除の審判が確定すると廃除された人は、戸籍にその旨記載されます。したがって、不動産の相続登記(被相続人の所有不動産の相続登記)では、この戸籍を添付書類としてつけることで、相続人廃除を確認して相続権のある相続人の特定を行います。

相続人欠格と廃除の比較
  受遺者となれるか 戸籍への記載
相続人の欠格 ×(なれない) ×(記載されない)
相続人の廃除 〇(なれる) 〇(記載される)

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