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身近な方が亡くなるとつらいですよね。
そんなつらい時期にも関わらず、相続の問題が発生して頭を悩ませることがあります。
「相続した空き家をどうすれば良いのかわからず放置してしまっている。」
という方もいらっしゃるかもしれません。
実は、遺産を相続する際には税金がかかることをご存知でしょうか?
今回は、名古屋の司法書士が「相続した空き家を売却する際、譲渡所得税がかからなくなるかもしれない」という話をご紹介いたします。
譲渡所得税とは、一般的に土地や建物を譲渡することで発生する所得にかかる税金のことです。
相続した空き家を譲渡するとき、ぜひ知っておいた方が良い特例があります。
今回ご紹介する特例を知っておけば、もしかすると税金を払い過ぎずに済むかもしれません。
*相続した空き家の売却に対する3000万円の控除の特例
これは、増え続ける空き家の問題を解決するために国が設けた特例です。
この特例は、亡くなった方から相続した戸建ての家を、その方が亡くなってから3年以内に売却すると受けられる可能性があります。
控除を受けるための条件の例は以下の通りです。
・昭和56年5月31年以前に建築
・相続の開始直前に亡くなった方のみが住んでいたこと
・相続開始から3年を経過する日の年の12月31日までに売却すること
・居住用家屋、居住用家屋と敷地、居住用家屋の解体後の敷地、いずれかの売却であること
・売却価格が1億円以下であること
これらは主な要件なので、より詳しい内容を知りたい方はぜひ国税庁の公式HPで詳細をご覧ください。
*マイホームの売却に対する3000万円の控除の特例
居住用不動産を売却する際に、一定の条件を満たしていれば適用可能な特例です。
適用が除外される場合もあるので、こちらの控除を利用したいとお考えの方は事前に国税庁の公式HPに問い合わせることをおすすめします。
*支払った相続税を取得費に加算する特例
取得費とは売却する不動産を購入した際の金額を指します。
支払った相続税の一部をこの金額に加算することで、売却の際に得る譲渡所得の金額が減ります。
そうすることで譲渡所得に対する税金を減らすことができる特例です。
これらの特例には、被相続人が亡くなられてから特定の期間内に売却を行うことが条件を持つ場合があるので注意してください。
不動産の売却には期間がかかってしまうことがあるので、遺産を相続した際にはできる限り迅速な対応をおすすめします。
相続にかかる税金を回避するために、生前に贈与を受けようと考えている方もいらっしゃるかもしれません。生きている間に財産を移転すれば相続税はかかりませんから。
しかし、実は贈与にも税金がかかる場合があります。しかも、贈与税は税率が高く設定されているので、特例等を使わない場合は多額の贈与税の納税義務が生じます。
将来財産をもらう可能性がある場合は、生前に贈与を受けた方が良いのか、亡くなられてから相続をする方が良いのかを検討してみてください。また、相続時精算課税制度もあります。相続時精算課税では、生前贈与の価格で相続時に財産に組み込んで相続税として税金の計算をしますが、一般的には価格が上場することが将来予想されるものは現時点の低い評価額で相続税の計算ができるので有効とされています。不動産は将来の価格が読めそうで読めない場合があります。価格の振れ幅も大きくなることがあり、課税される税金に雲泥の差が生じることも考えられますので十分注意をしてこの制度を利用するのかを決めるようにしましょう。
注意点としては、一度この相続時精算課税を利用すると途中で通常の贈与(暦年課税)に変更することはできない点です。
なお、通常の贈与には特例があります。
直系尊属からの贈与により財産を取得する場合です。例えば、親から子への贈与の場合です。この場合は、贈与の税率が少し有利になるように設定されています。
基礎控除としては、110万円ですが、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産やその資金を贈与すれば、配偶者控除として2000万円引くことができます。
遺産の贈与や相続の名義変更でお困りの場合は、専門家に任せるとスムーズで確実なお手続きが期待できます。法的な手続き面と税務面の両方とも間違いのないようにするとよいでしょう。
今回は、相続した空き家を売却する際に譲渡所得税がかからないかもしれないことを、名古屋市の司法書士が解説しました。
不動産相続には、難しい内容も多いかと思いますので、分からない点をあやふやにせず、確実に手続きを進めましょう。それが後悔しない相続のためにする第一歩です。
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