
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
葬儀費用はどうする? 勝手に下ろしていい? 口座凍結をめぐる疑問に、まとめてお答えします。
ご家族が亡くなったとき、多くの方が最初に心配されるのが、預金口座のことです。「口座が凍結されると聞いたが、いつ、どうやって凍結されるのか」「葬儀の費用を故人の口座から下ろしてもいいのか」「凍結されたら、遺産分割が終わるまで一円も使えないのか」。ネット上には正確さの怪しい情報も流れており、思い込みで動いた結果、ご家族の間に不信の種をまいてしまうことさえあります。
実は、凍結の仕組みには誤解が多く、そして凍結後にも、法律はきちんと出口を用意しています。2019年に始まった仮払い制度を使えば、遺産分割の前でも、一定額までは単独で払い戻しを受けられるのです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、預金が凍結されるタイミングと理由、亡くなった前後にやってはいけないこと、仮払い制度の計算方法と使い方、そして解約までの手続きの流れをご説明します。
役所と銀行はつながっていません。凍結の引き金は「銀行が死亡を知ること」です。
まず、いちばん多い誤解から正しましょう。市役所に死亡届を出しても、口座は凍結されません。役所から金融機関へ死亡の連絡が行く仕組みは、原則として存在しないからです。口座が凍結されるのは、金融機関が口座名義人の死亡を知ったとき。典型的には、ご遺族が相続手続きのために窓口へ連絡したときや、通帳の名義人の訃報を営業担当者が耳にしたときです。つまり、亡くなった直後から自動で使えなくなるわけではなく、「知られたときから」止まる。この仕組みを知らないまま、「凍結される前に急いで下ろさなければ」と焦る必要はありませんし、むしろその焦りこそが危険なのです。
では、なぜ凍結するのか。それは、預金が亡くなった瞬間から相続財産になるからです。遺産の行き先は、遺言か遺産分割協議で決まるもの。決まる前に相続人の一人が引き出してしまえば、他の相続人との深刻な紛争になりますし、金融機関も誤った支払いの責任を問われかねません。凍結は、遺産を、相続人全員のために保全する仕組みなのです。だからこそ、ここで大切な注意をお伝えします。亡くなった前後に、家族のキャッシュカードで故人の預金を引き出すことは、できる限り避けてください。葬儀費用のためという事情はもっともでも、後から他の相続人に「使い込みでは」と疑われる火種になります。さらに重大なのは、相続放棄との関係です。故人の預金を自分のために使ってしまうと、相続財産の処分として、相続を承認したものとみなされ(単純承認)、借金があっても放棄できなくなるおそれがあります。借金の有無がはっきりしないうちは、故人の財産に手をつけない。当サイトの借金と相続の記事でもお伝えした鉄則が、ここでも生きてきます。やむを得ず引き出す場合は、使途を領収書と記録で残し、後日の協議で必ず精算する。最低限、この備えをしてください。
逆に、凍結を「あえて早める」判断が正解になる場面もあります。たとえば、故人と同居していた親族がキャッシュカードと暗証番号を知っていて、無断の引き出しが心配な場合。相続人の関係がすでにこじれていて、遺産の保全を優先したい場合。こうしたときは、他の相続人の側から早めに金融機関へ死亡の事実を伝え、口座を止めてもらうことが、遺産と家族関係の両方を守る一手になります。凍結は敵ではなく、使いようによっては味方。「いつ知らせるか」も、実は初動の戦略のひとつなのです。
もうひとつ、実務的な注意を。凍結されると、その口座からの自動引き落としも止まります。電気・ガス・水道、固定資産税、施設利用料。故人の口座を引き落とし先にしていた支払いは、凍結とともに滞り始めます。相続手続きと並行して、引き落とし先の変更や解約の連絡を早めに。デジタル遺産の記事でご紹介したサブスクの整理とあわせて、「故人の口座にぶら下がっている支払いの棚卸し」を初動のチェックリストに加えておきましょう。
「凍結されたら一円も使えない」時代は終わりました。単独で使える出口があります。
かつては、遺産分割協議がまとまるまで、原則として預金には手をつけられませんでした。葬儀費用や当面の生活費に困るご家族が続出した反省から、2019年7月に始まったのが、遺産分割前の払戻し制度(仮払い制度)です。相続人は、遺産分割の前でも、他の相続人の同意なく単独で、一定額までの払い戻しを受けられます。その計算式は、相続開始時の預金残高×3分の1×自分の法定相続分。ただし、同じ金融機関からの払い戻しは合計150万円が上限です。
数字で見てみましょう。お父さまの残高が600万円、相続人が子2人の場合。600万円×3分の1×2分の1=100万円。お子さんの一人は、単独で100万円まで払い戻せます。残高が1,200万円なら、計算上は200万円ですが、上限が働いて150万円まで。なお、この上限は金融機関ごとですから、2つの銀行に預金があれば、それぞれの銀行で計算した額(各行150万円まで)を払い戻せます。手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、請求する方の印鑑証明書などが必要で、払い戻した分は、後の遺産分割で自分が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われ、取り分から差し引かれます。「先にもらえる」のであって「多くもらえる」わけではない、という点は誤解のないように。これを超える資金がどうしても必要な場合(施設の精算や相続債務の支払いなど)には、家庭裁判所に申し立てて仮分割の仮処分を求める道もあります。
凍結の本格的な解除、つまり解約・払い戻しの手続きは、遺産の行き先が決まってから行います。遺言書がある場合はその内容に沿って、ない場合は遺産分割協議書(または銀行所定の相続手続き書類への相続人全員の署名捺印)にもとづいて、口座を解約し、代表者の口座へ振り込んでもらう流れです。必要書類は、戸籍一式、印鑑証明書、通帳やキャッシュカードなど。ここで力を発揮するのが、これまで何度もご紹介してきた法定相続情報一覧図です。戸籍の束を銀行ごとに出し直す代わりに、一覧図1枚で各行の手続きを並行して進められます。銀行ごとに書式も所要期間も違い、1行あたり数週間かかることも珍しくありませんから、複数行に口座があるご家庭ほど、段取りの設計が効いてきます。最後に、忘れられた口座のことも。長年取引のない預金は、休眠預金として別枠の管理に移されることがありますが、移された後でも、所定の手続きで払い戻しは受けられます。「古い通帳が出てきたが、もうダメだろう」と諦めず、名寄せの依頼とあわせてご相談ください。そもそも、どの銀行にいくらあるのか分からない場合は、心当たりの金融機関へ相続人として照会をかけ、口座の有無と残高を確かめるところから始めます。あわせて取得したいのが、亡くなった日現在の残高証明書です。遺産分割協議の土台になるのはもちろん、相続税の申告が必要なご家庭では必須の資料になります(定期預金は利息を含めた評価が必要になるなど、細部は税理士と連携します)。また、銀行の口座に投資信託や国債がぶら下がっていることもあり、その部分は預金と別の承継手続きになります。株式や証券口座の調べ方は名義変更の全体地図の記事に譲りますが、「銀行=預金だけ」と思い込まず、取引内容の全体を照会するのが漏れを防ぐコツです。
預貯金と不動産。相続の二本柱を、同じ窓口でまとめて進められます。
戸籍と一覧図は、銀行にも法務局にも使い回せます。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。相続財産の二本柱である不動産と預貯金は、必要書類が大きく重なります。当事務所にご依頼いただければ、戸籍収集と法定相続情報一覧図の作成を起点に、相続登記と各金融機関の解約手続きを並行して設計し、全体を司令塔としてまとめて進めます。窓口を一本化することで、ご家族の手間は最小限に、手続きは最短距離になります。
「葬儀費用、下ろしていいですか」。その電話一本から、お受けします。
相続に関するご相談は無料です。口座凍結への対応、仮払い制度の使い方、引き落としの棚卸しといった初動のお悩みから、遺産分割・登記・売却までの全体設計まで、順序立ててご案内します。とりわけ、故人の預金に手をつける前のご相談は、後々のトラブルを防ぐ意味で価値が大きいもの。迷ったら、動く前にお電話ください。
口座の数が多くても、総額を先にお示しします。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。預貯金の解約手続きは、金融機関の数によって手間が変わりますが、口座の状況を伺ったうえで、相続登記とあわせた総額を最初にお示しし、ご納得いただいてから着手します。手続きの途中で新しい口座が見つかった場合の追加費用も、必ず事前にご説明します。
お気軽にご相談下さい。
お金の初動を正しく踏めば、相続の話し合いは驚くほど穏やかに始められます。
預金の凍結は、死亡届ではなく、金融機関が死亡を知ったときに始まります。慌てて引き出すことは、紛争と単純承認のリスクを抱え込む悪手。当面の資金は、残高×3分の1×法定相続分(1行150万円まで)の仮払い制度という正規の出口で確保し、解約は遺産の行き先が決まってから、一覧図を使って各行まとめて進める。この順番さえ守れば、預金の相続で慌てることも、疑い合うこともありません。相続の最初の数週間は、悲しみの中で、お金の判断を迫られる時期です。だからこそ、正しい知識と、頼れる伴走者を。私たちが、その役目を引き受けます。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、預貯金の相続手続きから相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「口座が凍結されて、どうすればいいか分からない」。その場面から、一緒に整理しましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。各金融機関の手続きや必要書類は異なりますので、実際のお手続きにあたっては各金融機関の案内をご確認のうえ、司法書士などの専門家にご相談ください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。