名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)
友だち追加

遺言執行者とは?誰を指定すべきか・職務と報酬の相場を名古屋で解説

遺言の実現を代行する人のこと|せっかくの遺言も、「実行係」がいなければ動きません

書いた遺言は、誰かが実現して初めて意味を持ちます。その実行係が、遺言執行者です。

公正証書遺言を作って、ひと安心。多くの方がそこで立ち止まりますが、実はもう一つ、大切な決めごとが残っています。「その遺言を、誰が実行するのか」です。遺言は、亡くなった後に自動で実現するわけではありません。不動産の名義変更、預貯金の解約、受遺者への引き渡し。誰かが手を動かさなければ、紙に書かれた願いのままです。その実行係として、法律が用意している役職が遺言執行者です。

 

遺言執行者がいる遺言といない遺言では、亡くなった後の手続きのスピードも、家族の負担も、まるで違います。とくに、相続人以外の方への遺贈や、意見の分かれそうなご家庭では、執行者の有無が遺言の成否そのものを左右します。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺言執行者の役割と権限、誰を指定すべきかの考え方、職務の流れと報酬の相場、そして指定がない場合にどうなるかまでを、実務の目線でご説明します。

1 遺言執行者とは|役割・権限・必要になる場面

執行者がいれば、相続人全員のはんこは要りません。これが最大の意味です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務を持つ人です。法改正で権限が明確になり、遺言執行者は相続人の代理人ではなく、遺言の内容を実現するために独立して職務を行う立場であることがはっきりしました。執行者がいれば、不動産の遺贈の登記も、預貯金の解約・払い戻しも、執行者が単独で進められます。相続人の誰かが遺言に不満でも、執行を妨げる行為は無効とされ、遺言の実現は止まりません。

登記の実務でも、執行者の存在は手続きを軽くします。法改正により、相続人に対する遺贈の登記は受遺者が単独で申請できるようになるなど制度も進化していますが、相続人以外への遺贈の登記は今も執行者(または相続人全員)と受遺者との共同申請。執行者がいなければ、相続人全員の協力が要る場面が残るのです。

この「単独で進められる」ことの価値は、実務では絶大です。執行者のいない遺言では、金融機関の手続きなどで結局相続人全員の協力を求められる場面が生じ、一人でも非協力的な相続人がいると、遺言があるのに手続きが進まないという本末転倒が起こります。遺言執行者は、いわば遺言に取り付けるエンジン。書いた内容を、家族の協力に頼らず動かす力の源です。

では、どんな場合に必要なのか。法律上、執行者でなければできないことが2つあります。遺言による認知と、相続人の廃除・その取消しです。これらを含む遺言では、執行者は必須。そして、法律上は必須でなくても、実務上ほぼ必須といえる場面があります。第一に、相続人以外への遺贈がある場合。内縁のパートナー、お孫さん、お世話になった方、団体への寄付。受遺者が相続人と直接交渉せずに済むよう、執行者が間に立つ設計が不可欠です。第二に、相続人の仲に不安がある場合。第三に、相続人が高齢・遠方・多忙で、手続きの負担を負わせたくない場合。逆に、「相続人は仲の良い子ども1人だけ」というようなご家庭では、執行者なしでも困らないこともあります。遺言の内容と家族の形で、要否を見極めます。

遺言の形式との関係にも触れておきます。執行者の指定は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でもできます。ただし自筆証書遺言の場合、ご自宅保管なら家庭裁判所の検認を経なければ執行に入れません(法務局の保管制度を使っていれば検認は不要です)。執行のスピードを重視するなら、公正証書遺言か保管制度つきの自筆証書遺言に、執行者の指定を組み合わせる。これが「すぐ動く遺言」の型です。

 

なお、遺言執行者になれない人は、未成年者と破産者だけです。相続人や受遺者自身がなることもできますし、司法書士などの専門職や法人を指定することもできます。指定の方法は、遺言の中で指定するのが基本。指定がない場合や、指定された人が亡くなっていた場合には、利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることになりますが、時間がかかるうえ誰が選ばれるかも裁判所次第。やはり、遺言で決めておくのが一番です。

2 誰を指定する?|選び方・職務の流れ・報酬の相場

家族にするか、専門職にするか。決め手は「中立性」と「実務力」です。

選び方の考え方を整理しましょう。相続人の一人(たとえば長男)を執行者にする方法は、費用がかからない半面、2つの弱点があります。一つは実務の負担。登記や金融機関の手続きは、初めての方には相当な作業量です。もう一つは中立性。財産を多く受け取る立場の相続人が執行者を兼ねると、他の相続人から公平性を疑われ、火種になることがあります。一方、司法書士などの専門職を指定すれば、中立の第三者として粛々と執行でき、実務も確実。費用はかかりますが、もめそうな要素のあるご家庭ほど、この費用は保険として安いというのが実感です。折衷案として、家族を執行者にしつつ実務は専門職に依頼する形や、専門職を執行者に、家族を予備の執行者にという設計もあります。大切なのは、指定した執行者が先に亡くなる場合に備えた予備的な指定と、本人への事前の打診。知らないうちに指定されていた執行者は、就任を断ることもできるからです。

職務の流れも見ておきましょう。相続開始後、執行者はまず就任を承諾し、相続人全員に就任の通知をします。次に、財産目録を作成して相続人に交付。そして遺言の内容に沿って、不動産の登記申請、預貯金の解約と分配、株式の移管、受遺者への引き渡しなどを進め、完了後に顛末を報告します。この間、相続人とのやり取りの窓口はすべて執行者。「亡くなった後のことは、この人に聞けばいい」という一本化こそ、遺された家族への最大の贈り物です。

執行者の側にも、守るべき義務があります。善良な管理者としての注意をもって職務を行う義務、相続人からの求めに応じて状況を報告する義務。職務を怠れば、家庭裁判所による解任もあり得ます。また、執行者は必要に応じて第三者に職務を任せる(復任する)こともできるため、「家族を執行者にしたが、実務は手に負えない」という場合に、途中から専門職へ実務を委ねる道も開かれています。執行者は名誉職ではなく、責任ある実務職。だからこそ、引き受ける側の力量まで見据えた指定が大切なのです。

報酬についても、率直にお伝えします。遺言執行者の報酬は、遺言の中で定めておくのが基本で、定めがなければ家庭裁判所が決めることもできます。専門職に依頼する場合の相場感は、遺産額の1%前後を基準に最低額(30万円程度から)を設ける事務所が多く、遺産の規模や内容で変わります。報酬は遺産の中から支払われるため、相続人が持ち出しで負担するわけではありません。当事務所でも、遺言作成のご依頼の際に執行者への就任をお引き受けしており、報酬基準は最初に明示しています。実例をひとつ。お子さんのいないご夫婦の遺言で、当職を執行者に指定いただいたケース。ご主人が亡くなった際、奥様は葬儀を終えた後、当職からの報告を待つだけで、自宅の名義変更も預金の解約もすべて完了しました。「兄弟に頭を下げて回る覚悟をしていたのに、何もしなくてよかった」。執行者の指定は、遺言の価値を何倍にもする一行なのです。

 

最後に、すでに遺言をお持ちの方へのチェックポイントを3つ。①執行者の指定はあるか。②指定された人は今も健在で、引き受けられる状態か(高齢の友人や、自分より年上の兄弟を指定していないか)。③報酬の定めはあるか。一つでも欠けていれば、遺言の書き直しや追加の遺言(前の遺言の一部を変える遺言)で手当てできます。遺言は作って終わりではなく、執行できる状態を保ってこそ。数年に一度の点検をおすすめします。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|遺言作成から執行まで

書くところから、実現するところまで。一貫して伴走します。

相続と遺言執行が得意です|登記の専門家が執行者に

不動産の名義変更を自ら行える司法書士は、執行者の適任者です。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺言執行の中心作業である不動産の登記を自ら行え、遺言による売却(清算型遺贈)まで一貫対応できるのが、司法書士執行者の強みです。

遺言・執行のご相談が無料です|専門性の高い分野こそ気軽に

執行者を誰にすべきかの相談だけでも、お気軽にどうぞ。

ご相談は無料です。すでにお持ちの遺言書に執行者の指定があるかのチェック、これから作る遺言の執行者設計、家庭裁判所への選任申立てのご相談まで、幅広くお受けしています。執行者に指定されて戸惑っている方の「何をすればいいのか」のご相談も歓迎です。

親切丁寧にお手伝いしています|難しい手続きをわかりやすく

ご遺族の気持ちに寄り添う執行を心がけています。

 

執行の場面でお会いするのは、大切な方を亡くされたばかりのご遺族です。難しい法務局や金融機関の手続きをわかりやすくご説明し、ストレスなく完了できるよう、親切丁寧なお手伝いを徹底しています。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

遺言に「実行係」の一行を。それだけで、遺言は動く設計図になります。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために単独で登記や解約を進められる実行係です。認知や廃除では必須、相続人以外への遺贈やもめる不安のあるご家庭では実務上ほぼ必須。家族を指定するか専門職を指定するかは、中立性と実務力、費用のバランスで決め、予備的指定と本人への打診も忘れずに。報酬は遺言で定めておき、遺産から支払われます。せっかくの遺言を「実現されない紙」にしないために、執行者の一行を書き加える。それが、遺される家族への何よりの思いやりです。遺言の内容づくりと執行者の設計は、必ずセットで。書く前の方も、すでに書いた方も、点検の機会としてご相談ください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、個別の相続ケースに応じた柔軟な進め方で、ご依頼者のストレス軽減を大切にしています。遺言書の作成支援から遺言執行者への就任、相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶あなたの遺言に、実行係は書いてありますか。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。執行者の要否・報酬は遺言の内容やご事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

相続お役立ち情報


友だち追加

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

友だち追加