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【相続登記で得する人、損する人 ~知らないと損する「相続登記」の分かれ道~】名古屋のごとう司法書士事務所

 

「相続登記って、必要なのは分かるけど、急いでやるべきものなの?」
「相続の手続きって難しそうだし、家族の話し合いも気が重い…」
「正直、いくら得するかとか、損するかとか、考えたこともない」

相続の話題になると、つい気が重くなってしまう方も多いのではないでしょうか。特に、相続登記のような“書類の手続き”というと、難しそうだし、すぐにやらなくても困らない気がして、後回しにしてしまうケースが少なくありません。

しかし、実はその「なんとなく放置してしまう」という選択こそが、将来、大きな損をする原因になることがあるのです。

2024年4月から、相続登記は法律上の義務となりました。「義務」と聞くと少し構えてしまうかもしれませんが、これは国としても“相続登記をしないことで起こる様々なトラブルが社会問題化している”と認識し、法整備を進めている証拠です。

では、相続登記をきちんと行っている人と、そうでない人とでは、具体的にどのような違いが出てくるのでしょうか?

たとえば、きちんと登記をしておけば、相続した不動産を売却したり、貸したり、活用したりといった選択肢がすぐに持てます。また、将来的な税金や管理の負担についても、計画的に対応できます。つまり、**「相続した不動産の価値を自分のものとしてきちんと活かすことができる」**というわけです。

一方、相続登記を後回しにしたまま放置していると、いざ売却したいとなった時に名義が故人のままで売れなかったり、他の相続人と連絡が取れなくなって登記手続き自体ができなくなったりと、後々になって大きな壁にぶつかる可能性があります。

そして、こうした問題に直面するのは、必ずしも資産家や都会の人に限った話ではありません。地方の空き家や農地であっても、登記がされていないことで相続人に課税や管理責任が及ぶケースが増えており、気づかないうちに損をしているご家族も珍しくありません。

「誰が得をするのか」「どんな人が損をしてしまうのか」――。この記事では、司法書士兼宅地建物取引士の立場から、相続登記をめぐるリアルな損得について、法律・登記・不動産取引・税務の視点を交えてわかりやすく解説していきます。

「うちは関係ない」と思っている方にこそ、ぜひ知っていただきたい内容です。将来のご家族やご自身の負担を減らすために、正しい知識を持って、一歩踏み出すきっかけにしていただければ幸いです。

1. 相続登記で得する人の特徴とは

 

相続登記は、単なる“名義変更の手続き”と考えられがちですが、実際には相続した不動産を「自分のものとして安心して管理・活用できる状態にする」ための非常に重要なステップです。では、相続登記を早めに行うことで、具体的にどのような「得」をしているのでしょうか?

相続登記を適切に行っている方々には、いくつかの共通点があります。その特徴を詳しく見ていきましょう。


■ 特徴1:早めの対応でトラブルを未然に防ぐ

 

相続登記で得をする人の最大の特徴は、**「とにかく早めに動いている」**という点です。相続が発生すると、心身ともに落ち着かない時期が続くものですが、そうした中でも必要な手続きを少しずつ進めていくことが、将来の安心に直結します。

たとえば、登記を早めに済ませていれば、いざというときに不動産の売却や賃貸、担保設定(融資)など、さまざまな活用の選択肢が可能になります。反対に、名義が故人のままだと、何をするにも法定相続人全員の同意が必要となり、手間も時間もかかります。

また、近年では「相続人が全国に散らばっていて、話し合いができない」「音信不通の親族がいて手続きが進められない」といったご相談が増えています。得をする人は、こうしたリスクを早期に認識し、**「手続きできる今このときに済ませておく」**という判断をしているのです。


■ 特徴2:家族や親族としっかりコミュニケーションがとれている

 

相続は、法律的には財産の承継ですが、実際には「人と人とのつながり」の問題でもあります。相続登記で得をしている方々の多くは、家族や親族との間で**「誰が何を受け継ぐか」について冷静な話し合いができている**のが特徴です。

不動産の相続では、「現金のように簡単に分けられない」「一つの物件を複数人で共有することで将来の売却や管理が難しくなる」といった問題がつきものです。そのため、感情的なもつれから争いに発展することも少なくありません。

ところが、得をする人は、「事前に相続について家族で話し合っていた」、あるいは**「相続後すぐに司法書士などの専門家に相談して、冷静な合意形成を図った」**という行動をとっています。こうした丁寧なコミュニケーションによって、無用なトラブルを避け、登記までスムーズに完了させることができるのです。

また、生前に被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していた場合も、分割協議が不要となるため、相続登記は迅速に進みます。つまり、**「相続は準備のあるところに笑顔を残す」**ということが言えるのです。


■ 特徴3:登記だけでなく、税務や不動産活用まで視野に入れている

 

相続登記で本当に得をしている人は、単に名義を自分に移すだけでなく、不動産の将来的な活用や税金対策にまで意識を向けています。

たとえば、土地や建物を相続したあと、そのまま住み続ける場合と、売却する場合では、必要な手続きや支払う税金(登録免許税、不動産取得税、相続税、譲渡所得税など)が大きく異なります。

得をしている方々は、相続直後から**「この不動産をどう活かすか?」**という視点で専門家と相談を進め、

  • 賃貸に出して収入を得る

  • 空き家にならないようにリフォームや管理を検討する

  • 将来的に売却する際のタイミングや費用を把握しておく
    など、「財産としての不動産を守る意識」が非常に高いのが特徴です。

加えて、登記の義務化が始まった現在、早めに名義変更を済ませておくことで、法務局からの指導や過料のリスクも回避できます。相続税の申告や不動産売却においても、登記の有無は重要な判断材料となるため、得をする人はその点でも損をしないよう準備しているのです。


このように、相続登記で得をしている人の共通点は、「早く動く」「家族と話し合う」「将来まで考える」――この3つに集約されます。

相続というと、つい身構えてしまうかもしれませんが、登記を通じて財産を自分の名義にし、責任を持って管理・活用していくことこそが、本当の意味での「得」につながるのです。

2. 相続登記で損する人の典型パターン

 

相続登記をきちんと行っていないからといって、すぐに何か大きな問題が起きるわけではない――
そう思っている方も多いかもしれません。ですが実は、それが落とし穴です。

相続登記を「まだいいか」と後回しにしたことで、大きな損失やトラブルに発展してしまうケースは、全国で後を絶ちません。しかも、その損は金銭的なものだけでなく、家族関係の崩壊や不動産の資産価値の低下、相続税の無駄な負担など、取り返しのつかない事態を招くことすらあります。

では、どのような人が相続登記をきちんと行わず、「損する人」になってしまうのでしょうか?以下では、その典型的なパターンと背景を詳しくご紹介します。


■ パターン1:「そのうちやろう」と放置してしまう

 

最も多い損のパターンが、相続登記を「忙しい」「まだ困ってない」と放置してしまうケースです。

確かに、相続登記は誰かが急かしてくるものではありません。生前に住宅ローンの返済や登記の義務があるような状況と違って、「登記しなければ日常生活に支障が出る」という感覚は、一般の方にはあまりないのが実情です。

ところが、不動産の名義が故人のまま放置されていると、将来的に以下のような不利益が生じます:

  • 他の相続人が亡くなってしまい、相続人の数が増えて登記が複雑化

  • 連絡が取れない親族がいて、分割協議や登記が進まない

  • 名義変更がないことで売却や賃貸ができず、資産が眠ったまま

  • 登記の義務化により、**過料(10万円以下)**の対象になる

特に多いのが、「親が亡くなって10年以上放置してしまった」「気づいたときには相続人が10人以上に増えてしまっていた」というケース。こうなると、1人でも反対や協力を拒む人がいると、登記そのものができなくなります。

つまり、「何も困っていないからやらない」ではなく、**「今やらなければ、将来困ることになる」**という現実を知らなかったことで損をしてしまうのです。


■ パターン2:家族間の話し合いを避けてしまう

 

相続登記のもう一つの壁が、「家族での話し合いができていない」という点です。

遺産分割協議は、本来なら落ち着いて行うべきですが、「相続」の話題は感情的になりやすく、避けて通ろうとするご家庭も少なくありません。ところが、登記を進めるためには、法定相続人全員の合意が必要になります。

そのため、「話し合いが面倒だから何もせず放置」という選択をしてしまうと、結果として次のようなトラブルにつながります:

  • 相続人の間で不信感が生まれ、関係が悪化する

  • 話し合いがこじれて家庭裁判所の調停に発展し、時間も費用も何倍にも膨らむ

  • 相続人の一部が高齢や認知症などで意思確認ができなくなり、後見制度を利用する必要が出てくる

損をしてしまう人の多くは、「揉めたくない」「話しにくい」という気持ちから、先送りにして問題を深刻化させてしまう傾向があります。

しかも話し合いをせずに共有名義のまま登記してしまうと、後から誰かが売却に反対したり、賃貸収入を巡ってトラブルが起きるなど、“共有”がリスクになることも多々あります。


■ パターン3:登記を税務や不動産の視点から考えていない

 

損をしてしまう人は、相続登記を「名義を変えるだけの手続き」と捉えており、その後の税務や不動産活用との関係を知らないまま進めてしまうケースが少なくありません。

実際には、登記をしていなかったことで次のような税務リスクや経済的不利益が生じます:

  • 相続税の申告期限(10か月)を過ぎてしまい、延滞税や加算税が発生

  • 固定資産税の納税通知が届かず、気づかないうちに延滞金が膨らむ

  • 不動産の売却のタイミングを逃し、市場価値が下がった状態で処分せざるを得ない

  • 賃貸に出そうと思っても、名義が変わっていないため契約が結べない

加えて、2024年4月から始まった相続登記の義務化により、「相続を知ってから3年以内に登記しなければいけない」ことが法律で定められています。違反すれば、10万円以下の過料が課される可能性があるため、「知らなかった」では済まされない時代となっています。

また、放置された不動産が「所有者不明土地」となり、将来的に国や自治体による管理対象となった場合、処分の自由が奪われたり、利用制限がかかるなどのリスクもあります。

このように、登記を行わないことで生じる“損”は、金額換算すれば数十万円~数百万円に及ぶことも珍しくなく、さらに精神的・時間的な負担も無視できません。


このように、相続登記で損をしてしまう人の典型的なパターンは、

  • 「後回しにする」

  • 「話し合いを避ける」

  • 「登記と税・不動産を切り離して考える」

という行動の中に隠れています。

一見、手間や気遣いを避けて「楽に見える選択」をしていても、それが将来的にもっと大きな負担や損失となって返ってくるのです。

3. 知っておきたい、相続登記にまつわる税務と制度の変化

 

相続登記をめぐる制度は、ここ数年で大きく変化しています。

かつては「登記は義務ではない」という前提で放置されるケースも多かったのですが、空き家問題や所有者不明土地の急増といった社会課題を背景に、国はついに相続登記の義務化に踏み切りました。これにより、これまで「やらなくても罰則がなかった」登記が、一定の期限内に必ず行うべきものへと変わったのです。

また、相続に関する税制や不動産の評価の考え方も変化してきており、何も知らずに放置していると、**「登記していないだけで損をする」**という時代が訪れています。ここでは、そうした最新の制度や税務に関する重要なポイントを、一般の方にもわかりやすく解説していきます。


■ 登記義務化の時代へ:2024年4月からの法改正

 

2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」は、すべての相続人にとって重要な転機です。

これにより、不動産を相続した人は、相続の開始(通常は被相続人が亡くなった時)と不動産の取得を知った日から、3年以内に登記申請をしなければならないと定められました。違反した場合は、**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。

この法律の背景には、「誰が所有者なのか分からない土地・建物が全国に増え続けている」という現実があります。所有者が不明なままでは、道路の整備、災害復旧、地域の再開発なども進まず、国全体のインフラ整備にも支障が出ているのです。

つまり、相続登記の義務化は、単なる個人の問題ではなく、社会全体の課題解決のために不可欠な制度改正なのです。

また、登記を怠ったことによる過料は、最終的には家庭裁判所を通じて正式な命令が下るケースもあります。そうなると、通常の登記手続きよりも多くの時間と費用がかかってしまい、結果として大きな負担を背負うことになります。


■ 登記の遅れが税金にも影響:相続税・固定資産税・譲渡所得税

 

相続登記が遅れることによって、税金面でも不利益が発生します。以下にその具体例を見ていきましょう。

1. 相続税の申告と納税

 

相続税の申告と納税は、「相続開始から10か月以内」に行う必要があります。登記そのものは申告の前提条件ではありませんが、遺産分割が確定していないと、誰が何をどのくらい相続したかを明確にできないため、正確な申告ができなくなる可能性があります。

結果として、

  • 延滞税や加算税などの余計な税負担が発生する

  • 特例の適用(小規模宅地の特例、配偶者控除など)ができない

  • 一旦申告・納税しても、後から更正・修正の手続きが必要になる

など、税務署とのやり取りが煩雑になり、精神的にも時間的にも大きな負担がかかります。

2. 固定資産税の課税と空き家対策

 

登記がされていない不動産でも、相続人がその土地や建物を“事実上の所有者”として管理していると見なされ、固定資産税の納税義務が生じるケースがあります。

また、放置された空き家については、「空家等対策特別措置法」に基づき、行政が「特定空き家」に指定することがあります。そうなると、

  • 固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が外される

  • 行政による命令や強制的な解体・撤去の対象となる
    といったリスクも出てきます。

これは、相続人が「登記していないのに、税金や義務だけは課される」という非常に不公平な状況にもなり得るため、早期の登記対応が強く推奨される理由の一つです。

3. 不動産売却時の譲渡所得課税

 

相続した不動産を後に売却する場合、登記が済んでいないとそもそも売却ができません。仮に急いで売る必要が生じた場合(介護費用の捻出、遺産分割の解消、住宅ローン返済など)、名義変更の遅れによって市場の良いタイミングを逃すことも。

また、売却益に対して課される「譲渡所得税」の計算においても、取得費や所有期間の判断は、登記簿に基づくことが基本となるため、名義が整理されていないことで不利な扱いを受ける可能性があります。


■ 今後の人口動態と不動産市場の変化も意識を

 

相続登記の遅れによる損失は、制度や税務の問題だけではありません。将来的な日本の人口動態や不動産市場の動きも、大きく関わってきます。

現在、日本では高齢者の人口が急速に増加し、今後20年間で団塊世代が一斉に高齢化・死亡することで、全国的に空き家が急増することが予測されています。これにより、不動産の供給過剰状態が進み、特に地方や郊外では資産価値の低下が避けられないとされています。

こうした背景からも、

  • 「売れるうちに売っておく」

  • 「貸せるうちに貸す」

  • 「価値があるうちに次世代に移す」

といった判断が、今後ますます重要になってくるでしょう。その際に「登記ができていない」「名義が整理できていない」という理由で動けないことは、大きな損につながります。


このように、相続登記はもはや「余裕のある人がやる手続き」ではありません。
むしろ、やらないことで損をする人が増える時代になったのです。

制度の変化や税務の知識、そして不動産市場の将来性を総合的に捉え、早めに対応しておくことが、賢い相続の第一歩と言えるでしょう。

まとめ

 

ここまで、相続登記について「得する人」と「損する人」の違いを中心に、最新の制度や税務のポイントも交えて詳しく見てきました。

改めて振り返ると、相続登記とは単なる名義変更の手続きではなく、不動産という大切な資産をきちんと“使える形”に整えるための、非常に重要なステップであることがご理解いただけたのではないでしょうか。

登記を早めに済ませることで得をしている人たちは、

  • 相続人同士の関係性を大切にし、冷静な話し合いができている

  • 登記を「義務」としてではなく、「家族の将来を守る手続き」として捉えている

  • 不動産の活用や売却、税金対策まで見据えて行動している

といった特徴があり、損をしないどころか、相続によって生じた財産を無理なく生活に活かしていくことができています。

一方で、損をしてしまう人の多くは、

  • 忙しさや不安、感情的な理由から登記を後回しにしている

  • 親族間の話し合いを避けたり、関係が悪化したまま放置している

  • 法改正や税務の影響を知らず、後になって不利な状況に気づく

という状態に陥っており、その結果、
✅ 売却や賃貸ができない
✅ 多額の税負担が生じる
✅ 不動産の価値が目減りする
✅ 争いや裁判に発展してしまう
といった、本来避けられたはずの損失やトラブルに巻き込まれてしまうのです。

とくに2024年からは、相続登記が法律上の義務となり、「やらないと罰せられる」という時代に突入しました。この変化は、放置によるリスクが一層大きくなったことを意味します。

さらに、少子高齢化や地方の人口減少によって、今後の不動産市場は「所有しているだけで得になる時代」ではなくなります。どのような資産でも、“動かせる状態”にしておくことが、将来の自由度を保つ鍵になります。

ですから、登記をするかどうかを迷っている方には、ぜひ次のように考えてみていただきたいのです。

  • 今のうちに登記を済ませておけば、後の世代に負担を残さずにすむ

  • 「いつかやろう」と思っていたら、できなくなるタイミングが突然やってくる

  • 「登記をする=資産を守る・動かせるようにする」という前向きな選択肢

「もう少し落ち着いたら」ではなく、「今ならまだ落ち着いてできる」――そう思える今このときこそが、登記に取り組むべきベストなタイミングです。

登記を通して、ご自身とご家族のこれからの暮らしを、より安心できる形に整えていきましょう。
それが、“得する相続”を実現する第一歩となるはずです。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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