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代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になる仕組みと相続分を名古屋で解説

不動産の相続手続き、相続人の確定から代行します|「亡くなった子の子」が相続人になる仕組み

相続人であるはずの人が先に亡くなっていたら。そのとき登場するのが、代襲相続です。

相続人を確定する場面で、避けて通れない仕組みがあります。本来相続人になるはずだったお子さまが、親より先に亡くなっていた場合、そのお子さまの子、つまりお孫さんが代わりに相続人になる。これが代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、先に亡くなった兄弟姉妹の子、つまり甥御さん・姪御さんが登場します。

 

シンプルな仕組みに見えて、実は誤解の多い分野です。「相続放棄をすれば、代わりに孫が相続する」は正しいのか。孫も亡くなっていたら、ひ孫はどうなるのか。甥や姪の子まで続くのか。亡くなった子のお嫁さんは相続人になるのか。答えを間違えると、相続人の確定そのものがやり直しになり、遺産分割協議も登記も無効になりかねません。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、代襲相続が起こる原因、相続分の計算、そして手続きの実務までをご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

1代襲相続とは?|起こる3つの原因と「相続放棄では代襲しない」ルール

代襲が起こるのは「死亡・欠格・廃除」の3つだけ。放棄は含まれません。

代襲相続とは、本来の相続人が相続できなくなったとき、その人の子が代わって相続人になる仕組みです。典型は、お父さまの相続で、長男がすでに亡くなっていた場合。長男が受け取るはずだった相続人の地位を、長男のお子さん(被相続人から見て孫)が引き継ぎます。ここで大切なのは、代襲が起こる原因は法律で3つに限られていることです。第一に、相続の開始以前に死亡していたこと。第二に、相続欠格(遺言書の偽造など、相続にふさわしくない重大な行為があった場合)。第三に、廃除(虐待などを理由に、家庭裁判所が相続権を奪った場合)。この3つだけです。

そして、実務でいちばん多い誤解がここにあります。相続放棄は、代襲の原因ではありません。「長男が相続放棄をしたから、代わりに長男の子(孫)が相続する」とはならないのです。放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われ、その系統ごと相続から外れます。借金を理由に相続放棄を考えている方にとって、これは朗報です。自分が放棄すれば、自分の子どもたちに借金が代襲していくことはない。ただし、注意もあります。第1順位の子ども全員が放棄すると、相続権は第2順位の親、さらに第3順位の兄弟姉妹へと横に移っていきます(この連鎖は相続順位の記事でご説明したとおりです)。「自分の系統には行かないが、親やきょうだいには回る」。放棄の効果は、縦と横で違うのです。

もうひとつ、どこまで続くかの違いも押さえましょう。子の系統では、代襲は下へ続きます。子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫と、直系である限り再代襲していきます。一方、兄弟姉妹の系統では、代襲は甥・姪の一代限り。甥や姪が亡くなっていても、その子(甥姪の子)が相続人になることはありません。きょうだい相続の記事でも触れたルールですが、これは相続人の範囲が際限なく広がることを防ぐための線引きです。また、代襲できるのは被相続人の直系卑属に限られるため、養子縁組より前に生まれていた養子の連れ子は代襲できない、という専門的な論点もあります。再婚や養子縁組のあるご家庭では、戸籍の読み解きが相続人の確定を左右しますから、自己判断は禁物です。

 

少し細かい論点ですが、実務で出会う2つの場面も紹介しておきます。ひとつは、同時死亡です。交通事故や災害で、親子が同時に亡くなったと扱われる場合、亡くなった者同士の間では相続は起こりません。しかし、「相続開始以前の死亡」には同時死亡も含まれるため、代襲相続は起こります。つまり、祖父と父が同じ事故で亡くなった場合、父は祖父を相続しませんが、孫は父を代襲して祖父の相続人になる。悲しみの深い場面ほど、相続関係は複雑になるのです。もうひとつは、胎児です。法律上、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるため、おなかの中のお子さんが代襲相続人になることもあります。この場合、遺産分割は無事のご誕生を待ってから進めるのが実務の取り扱いです。そして、亡くなったお子さまの配偶者、たとえば長男のお嫁さんは、代襲相続人にはなりません。義理のご両親を献身的に支えたお嫁さんに報いたい場合は、介護の貢献に応える特別寄与料の記事や、遺言・遺贈による備えをあわせてご覧ください。

2代襲相続の相続分と手続き|株分けの計算・戸籍集め・協議の実務

代襲相続人は「親の取り分」を人数で分けます。計算例で見てみましょう。

相続分の計算は、株分けと呼ばれる考え方です。代襲相続人は、本来の相続人(被代襲者)が受け取るはずだった相続分を、そのまま引き継ぎ、複数いれば人数で等分します。例を見てみましょう。相続人が、妻、長男、そして先に亡くなった二男の子ども2人(孫)だったとします。妻の相続分は2分の1。子の取り分2分の1は長男と二男で4分の1ずつ。二男の4分の1を孫2人が株分けして、8分の1ずつとなります。妻2分の1、長男4分の1、孫が8分の1ずつ。合計はきちんと1になります。孫たちは「二男の代理」として財産を受け取る立場ですから、長男と同じ4分の1ずつになるのではない、というところがポイントです。なお、子を代襲した孫には遺留分もあります(兄弟姉妹を代襲した甥姪には、もともと兄弟姉妹に遺留分がないため、ありません)。

手続きの面では、戸籍集めがひと山になります。相続人確定のためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、先に亡くなったお子さま(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍も必要です。代襲相続人が本当にその全員か、他に子がいないかを、被代襲者の戸籍で証明するためです。兄弟姉妹の代襲(甥姪)となると、ご両親の出生までさかのぼる戸籍に、亡くなった兄弟姉妹の戸籍が加わり、通数はさらに膨らみます。広域交付制度で戸籍集めは以前より楽になりましたが、読み解きと過不足の判断は、やはり専門家の腕の見せどころです。集めた戸籍は、法定相続情報一覧図にまとめておくのがおすすめです。代襲相続の関係も一覧図に反映できますから、一度作れば、登記にも預貯金の手続きにも、戸籍の束の代わりに一枚の図で対応できます。もちろん、代襲相続人への相続登記にも義務化の3年の期限は適用されます。相続人の確定に時間のかかる代襲案件こそ、早めの着手が安心です。

 

遺産分割協議の場面にも、代襲相続ならではの風景があります。協議のテーブルに、世代の違う相続人が同席することです。伯父・伯母と、亡くなった親の代わりに座る若い甥姪。立場も情報量も違う者同士の話し合いは、気遣いがないとぎくしゃくしがちです。もし代襲相続人が未成年なら、親権者が代理して協議に参加します。ここで面白いのは、妻と子の相続登記の記事でご紹介した特別代理人の問題が、代襲では通常起こらないことです。たとえば二男の子(孫)が未成年の場合、代理するのは二男の妻。彼女自身は相続人ではありませんから、利益相反にならず、そのまま子の代理人として協議に加われるのです。同じ「未成年の相続人」でも、家族の形で手続きが変わる。ここも、相続人確定と協議設計をセットで専門家に任せる価値のあるところです。最後に、数次相続との違いをもう一度。相続人が「先に」亡くなっていたのが代襲相続、「後から」亡くなったのが数次相続です。亡くなった順番で、相続人の顔ぶれも書類もまるで変わります。詳しくは数次相続の記事をご覧ください。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|相続人の確定を支える3つの約束

相続人確定は、相続手続きの土台工事。ここを確実に、が私たちの信条です。

不動産相続が得意|複雑な相続関係でも登記までワンストップ

代襲・数次・きょうだい相続。入り組んだ家系ほど、お任せください。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。代襲相続が絡む案件では、戸籍の収集と読み解きによる相続人の確定、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の設計、そして相続登記までを一連の流れでお引き受けします。不動産の分け方に迷う場面では、査定の数字を添えて、若い世代の代襲相続人にも納得しやすい協議案をご提案します。

不動産相続登記の相談が無料です|「誰が相続人か分からない」からどうぞ

家系図を書きながら、一緒に整理しましょう。

不動産の相続登記に関するご相談は無料です。「子どもが先に亡くなっていて、孫が相続人になるはずだが、どう進めるのか」「甥や姪と協議が必要と言われたが、連絡の取り方も分からない」。そんな入口のお悩みから、相続関係を図にしながら整理します。疎遠な代襲相続人へのお手紙の書き方や、世代の違う相続人同士の話し合いの進め方まで、実務経験にもとづいてご案内します。

相続登記等の費用をお見積りしています|戸籍の通数が増えても明朗に

複雑なご相続ほど、費用の見通しを先にお示しします。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。代襲相続の案件は、戸籍の通数や相続人の人数によって手間が変わりますが、ご事情を伺ったうえで全体の総額を最初にお示しし、ご納得いただいてから着手します。手続きの途中で追加の対応が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきますので、安心してお任せください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

先に旅立った家族の席に、その子どもたちが座る。代襲相続は、命のつながりの制度です。

代襲相続は、死亡・欠格・廃除の3つの原因で起こり、相続放棄では起こりません。子の系統はひ孫へと続き、兄弟姉妹の系統は甥姪の一代限り。相続分は株分けで計算し、戸籍は被代襲者の分まで必要になります。仕組みを正しく知れば、相続人の確定を間違えることはありませんし、「放棄したら子に借金が行くのでは」という不安も解消できます。親より先に子を見送るという、ご家族にとって何よりつらい経験の先にある相続だからこそ、手続きは滞りなく、温かく進めたい。世代を超えて受け継がれる財産と想いのバトンを、確実につなぐお手伝いをいたします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、相続人の確定から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「うちの相続、誰が相続人になるんだろう」。その最初の疑問から、一緒に整理しましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。相続人の確定は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては司法書士などの専門家にご相談ください。

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