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ごとう相続手続き相談センター
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連名の一通は無効、一人一通なら最強。夫婦の遺言には、正しい作法があります。
「私たちに万一のことがあったら、まずはお互いに。ふたりともいなくなったら、子どもたちに」——長年連れ添ったご夫婦が遺言を考えるとき、思いはたいてい共通しています。そして仲の良いご夫婦ほど、「ふたり連名で一通書けばいいのでは」と考えがちです。ところが、ここに最初の落とし穴があります。日本の法律は、ふたり以上が同じ証書で遺言をする共同遺言を禁止しており、連名の遺言は無効。せっかくの思いが、一枚の紙の作り方ひとつで空振りに終わってしまうのです。
正しい形は、一人一通ずつ、お互いに財産を残し合う相互遺言。同じ日に、同じ公証役場で、夫婦それぞれの遺言を作ることもできます。特に、お子さんのいないご夫婦にとって、この遺言は配偶者の暮らしを守る最強の道具です。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、共同遺言の禁止の意味、夫婦相互遺言が効く理由、先に相手が亡くなっていた場合に備える予備的遺言、二次相続まで見据えた設計までを、実務の目線でご説明します。
遺言は、最後まで一人で自由に書き直せるもの。だから連名は許されません。
まず、共同遺言の禁止からご説明します。民法は、ふたり以上の者が同一の証書で遺言をすることを禁じています。夫婦仲良く連名で署名した一通の遺言は、内容がどれほど立派でも、形式違反で無効です。理由は、遺言の本質にあります。遺言は、いつでも、誰にも気兼ねなく、一人で自由に書き直せることが生命線の制度です。連名の一通を許すと、書き直しに相手の同意が要るような縛りが生まれ、どちらか一方の自由な最終意思が歪むおそれがある。だから、形式の段階で一律に禁止されているのです。夫婦の思いがひとつでも、紙は必ず別々に。これがすべての出発点です。
では、なぜ夫婦で(それぞれ)遺言を書くべきなのか。最も劇的に効くのが、お子さんのいないご夫婦です。子のない夫婦の一方が亡くなると、相続人は配偶者だけではありません。亡くなった方の親が存命なら配偶者と親、親が他界していれば配偶者と兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)が相続人になります。長年ふたりで築いた自宅や預金の分け前を、義理のきょうだいと協議しなければならない——これが法律の初期設定なのです。協議がまとまらなければ、長年住み慣れた自宅に住み続けることすら不安定になります。ここで遺言の出番です。「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言を互いに作っておけば、協議は不要。しかも、兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、兄弟姉妹が相続人になるご夫婦では、遺言どおりに全財産が配偶者へ渡り、誰にも覆せません。一枚の遺言が、文字どおり完全に配偶者を守る。子のない夫婦の相互遺言が「遺言の黄金パターン」と呼ばれるゆえんです。
お子さんのいるご夫婦にも、相互遺言の実益は十分あります。遺言があれば遺産分割協議そのものが不要になるため、残された配偶者が子どもたちと話し合う負担がなくなり、認知症の方や未成年の方が相続人にいる場合の後見人・特別代理人の手当ても避けられます。親の介護や同居の事情で子ども同士の気持ちが揃わない予感があるなら、なおさらです。夫婦それぞれが「まず配偶者に、ふたり亡き後は子どもたちに」という設計図を言葉にしておくことは、残される家族全員への思いやりにほかなりません。また、再婚されたご夫婦には、相互遺言はほとんど必須の備えです。再婚相手と前婚のお子さんは、何の手当てもなければ、面識のないまま遺産分割協議のテーブルに着くことになります。遺言で協議を不要にしておくことが、双方への最大の配慮。前婚のお子さんの遺留分に目配りした配分にしておけば、さらに安心です(離婚・再婚と相続の全体像は、離婚と相続の記事でご説明しています)。
「相手が先だったら」まで書いておくと、遺言は一生モノになります。
設計の要点を、順にご説明します。第一に、予備的遺言(補充遺言)。「全財産を妻に」と書いた夫より先に、妻が亡くなっていたらどうなるか。その遺言は行き先を失い、結局は相続人全員の協議に逆戻りします。そこで、「妻が遺言者より先に、または同時に死亡していた場合は、全財産を長男に相続させる」といった予備の一文を加えておくのです。この一文があれば、相手が先に亡くなっても書き直しは不要ですし、交通事故などでご夫婦が同時に亡くなった場合(法律上は互いに相続しない同時死亡の扱いになります)にも、財産の行き先が途切れません。夫婦相互遺言と予備的条項は、必ずセット。これが実務の鉄則です。
第二に、遺留分への配慮です。お子さんがいる場合、「全財産を配偶者に」という遺言は、子の遺留分を侵害し得ます。もっとも、遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、子が請求しなければそのまま実現しますし、親の面倒を見る配偶者への集中に子どもたちが納得している家庭では、請求が起きないことも多いもの。火種が心配なら、遺留分相当を子に割り振る内容にする、付言事項で思いを書き添えるなどの調整をします。他方、先ほどのとおり兄弟姉妹には遺留分がありませんから、子のない夫婦の相互遺言には、この心配そのものがありません。第三に、二次相続までの視線です。一次相続で配偶者に全部を集めると、相続税の配偶者の税額軽減で当面の税は抑えられる一方、二次相続(残された配偶者の死亡時)で子の負担が重くなる場合があります。財産規模が大きいご家庭は、一次でどこまで配偶者に集めるかを税理士と試算して、遺言の配分に反映させると万全です。残された配偶者の自宅での暮らしを守りつつ子に所有権を渡したい場合には、配偶者居住権という道具を遺言に組み込む設計も選べます(仕組みは配偶者居住権の記事でご説明しています)。
作り方は、公正証書遺言がおすすめです。夫婦同じ日に公証役場で一人ずつ作成でき、原本は公証役場に保管、検認も不要。なお、公正証書遺言には証人2人の立会いが必要ですが、財産を受け取る配偶者や子はその遺言の証人になれません。つまり、夫の遺言の証人を妻が務めることはできないのです。証人は当事務所で手配できますので、ご夫婦は手ぶらでお越しいただけます。自筆で作る場合は、法務局の保管制度を使えば紛失や改ざんの心配を減らせます。そして、覚えておいていただきたいのは、相互遺言を作った後も、それぞれの遺言は独立しているということ。どちらか一方が、相手に知らせず自分の遺言だけを書き直すことも、法律上は自由です(だからこそ連名が禁止されているのです)。「書き直すときはお互いに話そうね」という約束は、法律ではなく夫婦の信頼で守るもの。そして、夫婦で遺言づくりに取り組む過程そのものにも、大きな副産物があります。お互いの財産を一覧にし、どの口座に何があるか、保険の受取人は誰か、家の名義はどうなっているかをふたりで確かめる作業は、それ自体が最高の終活です。作成の記念日を「ふたりの点検日」として、毎年その日に財産目録とエンディングノートを見直すご夫婦もいらっしゃいます。実例をひとつ。お子さんのいない70代のご夫婦が、「どちらが残っても、この家で暮らし続けられるように」と同じ日に公正証書で相互遺言を作成されました。数年後にご主人が亡くなった際、遺言のおかげで義理のきょうだいとの協議は一切不要。奥様は、ご自宅の名義変更と預金の手続きだけで、それまでどおりの暮らしを続けられました。「あの日ふたりで公証役場に行ったことが、こんなに効くなんて」と、しみじみ話されたのが忘れられません。夫婦の遺言は、互いに贈り合う、最後のラブレター。元気なうちに、笑いながら作れるのが一番です。
おふたりの思いを伺い、2通の遺言をひとつの設計図に仕上げます。
「縁起でもない」と言わず、ふたりの老後の安心づくりとして。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。ご夫婦おそろいでのご相談を歓迎し、温かな雰囲気の中でお話を伺います。
遺言・配偶者居住権・贈与・保険。道具を組み合わせて最適な形に。
配偶者を守る道具は遺言だけではありません。自宅に住み続ける権利を確保する配偶者居住権や生前贈与の特例、生命保険も組み合わせ、法律と不動産と税務(提携税理士)の知識を融合した設計をご提案します。
家族の形が変わったら見直しを。遺言は作って終わりではありません。
お子さんの独立、お孫さんの誕生、住まいの住み替え。人生の節目ごとに遺言の見直しをご案内し、公正証書の証人手配から将来の遺言執行まで、長くお付き合いします。
お気軽にご相談下さい。
連名は無効、一人一通。お互いに残し合い、予備の一文で仕上げる。
夫婦連名の遺言は、共同遺言の禁止により無効です。正しくは、一人一通ずつ、互いに「全財産を配偶者に」と残し合う相互遺言を、同じ日に作ることもできます。特にお子さんのいないご夫婦では、兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言だけで配偶者に全財産を確実に渡せる黄金パターン。お子さんのいるご夫婦にも、協議を不要にする大きな実益があります。設計の鉄則は、相手が先に・同時に亡くなった場合に備える予備的遺言のセット、子の遺留分への配慮、そして財産規模によっては二次相続までの税の試算。公正証書で確実に作り、人生の節目に見直す。おふたりの思いを2通の遺言に仕上げるお手伝いを、私たちにお任せください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、デジタル化にも取り組みながら、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に臨機応変に対応しています。遺言書の作成支援から配偶者居住権の設計、相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「ふたりとも元気なうちに、ちゃんとしておきたいね」。その会話が生まれた今が、作りどきです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。遺言の方式や税の扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。
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