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ごとう相続手続き相談センター

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財産目録の作り方|書き方と記載例を名古屋の司法書士がやさしく解説

相続の設計図のお話|分ける前に、まず「全部でいくつあるか」を一枚に

 

協議も申告も登記も、出発点は同じ。財産の一覧表です。

遺産をどう分けるか話し合おうにも、何がどれだけあるのか分からなければ、話は一歩も進みません。相続税がかかるのかどうかも、財産の全体像が見えて初めて計算できます。相続手続きのすべての出発点にあるのが、財産目録——亡くなった方(あるいはご自身)の財産を、プラスもマイナスも一枚にまとめた一覧表です。

地味な書類に見えますが、その力は侮れません。全財産が開示された目録を囲んで話し合う家族と、「他にもあるんじゃないか」と疑い合いながら話す家族とでは、協議の空気がまるで違います。また、自筆の遺言書に添える財産目録はパソコンで作れるようになり、限定承認など家庭裁判所の手続きでも目録の提出が求められるなど、法律の世界での出番も増えています。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、財産目録が必要になる場面、何をどう書くかの実務、作成の手順とコツ、そして生前に自分で作っておく価値までを、記載のポイントとともにご説明します。

1 財産目録が必要になる場面と、載せるべき項目

  1.  

    目録の出番は4つ。そして、マイナスの財産を載せてこそ目録です。

    まず、財産目録が活躍する場面を整理しましょう。第一の場面は、遺産分割協議の土台です。法律上の添付義務はありませんが、全財産を開示した目録を相続人全員で共有することが、「隠しているのでは」という疑心暗鬼を消し、協議を円滑にする一番の薬になります。協議書に目録を添えれば、分け漏れの防止にもなります。実務の感覚では、もめる相続の多くは「分け方の対立」より前の、「開示への不信」から始まります。目録という共通の土台は、その入口の不信を断つ、最も安上がりな予防策なのです。第二の場面は、自筆証書遺言への添付です。遺言の本文は自書が原則ですが、財産目録の部分は、法改正によりパソコンでの作成や通帳のコピー、登記事項証明書の添付で代えられるようになりました(各ページへの署名押印は必要です)。財産の多い方の遺言作成が、ぐっと楽になった改正で、目録だけ作り直して差し替えることもできるため、財産の入れ替わりにも対応しやすくなりました。第三の場面は、家庭裁判所の手続きです。プラスの範囲でだけ債務を引き継ぐ限定承認では財産目録の調製と提出が法律上求められますし、成年後見人に就任した場合や相続財産清算人の職務でも、目録の作成は仕事の出発点になります。第四の場面は、相続税の試算と申告です。基礎控除を超えるかどうかの見極めも、税理士への相談も、目録があるかないかで、相談の所要時間も精度もまるで変わります。専門家への相談料を一番節約してくれる書類、と言ってもよいでしょう。

    では、何を載せるか。プラスの財産から挙げると、不動産は、登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号・地目・地積を書き写すのが鉄則です(住所表示で書くと特定に困ります)。評価額は、固定資産税評価額と、分かる範囲の時価(査定額)を併記しておくと、税の計算にも分割の話し合いにも両対応できます。預貯金は、金融機関名・支店・種別・口座番号と、基準日を決めた残高。株式や投資信託は証券会社と銘柄・数量。生命保険は、契約者・被保険者・受取人の三者を明記します(受取人固有の財産かどうかの判断材料になります)。自動車、貴金属や美術品、ゴルフ会員権、そして忘れがちなネット銀行・ネット証券や暗号資産などのデジタル資産も一行ずつ。そして、目録の価値を決めるのがマイナスの財産です。借入金、保証債務、未払いの税金や医療費——都合の悪い情報こそ載せる。プラスだけの目録は、目録ではなくカタログです。相続放棄や限定承認の判断も、相続税の債務控除も、マイナスが書かれて初めて機能します。記載例をひとつ示しておきましょう。預貯金なら「〇〇銀行・〇〇支店・普通・口座番号〇〇〇〇・残高〇〇円(基準日は令和〇年〇月〇日・残高証明書による)」という具合に、誰が読んでも同じものを特定でき、根拠が分かる書き方が理想です。逆に「〇〇銀行にいくらか」「株が少し」といった曖昧な行は、確認の手間と疑念を生むだけ。面倒に感じられても、一行一行を証明書の記載どおりに正確に写す丁寧さこそが、目録の生命線です。

2 作り方の実務|手順・書き方のコツ・生前に作る価値

  1. 集める・分類する・突き合わせる・日付を入れる。この4拍子で完成します。

    作成の手順をご説明します。第一歩は、財産の調査です。権利証や課税明細書、通帳、保険証券、郵便物を手がかりに財産を拾い出し、不動産は名寄帳や公図で漏れを確認、借金は信用情報機関への開示請求で裏を取る——調査の方法は、財産の探し方と借金の調べ方の記事でご説明したとおりです。なお、法務局の所有不動産記録証明制度を使えば、亡くなった方名義の不動産を全国規模で一覧でき、目録の不動産欄の裏取りに重宝します。第二歩は、分類と記入。書式は自由です(家庭裁判所へ提出する場合は裁判所の様式を使います)。手書きでも表計算ソフトでも構いませんが、「不動産・預貯金・有価証券・保険・動産・その他・負債」といった区分で整理し、1財産1行を守ると、誰が見ても分かる目録になります。第三歩が、肝心の突き合わせです。目録の数字は、根拠資料とセットで初めて信用されます。預金残高は残高証明書か通帳のコピー、不動産の評価は評価証明書——目録の各行に資料番号を振り、資料一式を別綴じにしておけば、協議でも申告でも、そのまま使える完成度になります。第四歩は、日付と作成者名を入れること。財産は日々動きますから、「いつ時点の一覧か」が明記されていない目録は価値が半減します。預貯金の残高は、亡くなった日(相続開始日)を基準日にそろえるのが実務の基本です。

     

    書き方のコツを3つ添えます。ひとつ、評価は二本立てで。固定資産税評価額と実勢価格は大きく違うことがあり、紙の評価だけで分けると後の不満の火種になります(評価額の記事でご説明した論点です)。ふたつ、「本目録に記載のない財産が後日判明した場合」の扱いを、協議書の包括条項とセットで考えておくこと。みっつ、開示は出し惜しみしないこと。小出しの開示は、それ自体が不信を生みます。出せる資料から順に、全員へ同時に、同じものを——開示の作法はこの一言に尽きます。そして、この記事で一番お伝えしたいのが、生前にご自身で作る財産目録の価値です。エンディングノートが想いも含めた自由な記録だとすれば、財産目録は財産に特化した実務の書類。ご自身が元気なうちに作っておけば、遺言の設計図になり、相続税の試算の土台になり、そして残された家族は、あの途方に暮れる財産調査を丸ごと省略できます。年に一度、たとえば誕生日やお正月に更新する習慣にすれば、負担もわずかです。更新のたびに古い版を破棄せず日付違いで残しておくと、財産の増減の経緯まで分かる記録になり、万一の際の説明資料としても役立ちます。実例をひとつご紹介します。お父様を亡くしたごきょうだい3人のご相談で、長男が預金を管理していたことから、他のお二人に「全部出ていないのでは」という不信が生まれ、協議が止まっていました。当事務所で財産調査からやり直し、残高証明書と評価証明書を添えた財産目録を作成して3人に同時交付したところ、空気が一変。「疑っていたわけじゃない。見えなかっただけなんです」という二男さんの言葉どおり、協議は1回で成立しました。財産目録は、数字の書類である以上に、信頼の書類。一枚の一覧表が、家族の話し合いを守るのです。最後に、よくあるご質問にお答えしておきます。「目録に全部書くと、かえって相続税の対象が増えませんか」——増えません。税は財産の実態に対してかかるもので、目録に書く書かないで税額は変わらず、むしろ漏れのある申告こそ後の追徴の火種になります。「素人が作った目録でも大丈夫ですか」——大丈夫です。書式の巧拙より、正直さと根拠が目録の価値を決めます。整え方が不安なら、下書きをお持ちいただければ仕上げをお手伝いします。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|調査から目録まで一貫して

「見えなかっただけ」を、見える形に。その作業をお任せください。

個別対応します|調査と目録作成をセットで

権利証と通帳をお持ちいただくところから始められます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。財産調査から根拠資料付きの目録作成まで、一貫してお手伝いします。

明瞭会計です|目録作成の費用も事前に

調査の範囲に応じた費用を、最初にお示しします。

財産の種類や調査の範囲によって手間は変わりますが、費用の全体像を事前にご説明し、納得のうえで進めていただけます。

不動産のプロとして、時価の把握も

固定資産税評価と実勢価格の両方を載せた、使える目録を。

 

宅建業者として査定ができる当事務所なら、不動産の時価を反映した、遺産分割の話し合いにそのまま使える目録をお作りできます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

目録の出番は協議・遺言・裁判所・税の4場面。マイナスまで載せ、根拠と日付を添えて。

財産目録は、遺産分割協議の土台、自筆証書遺言への添付(パソコン作成可・各頁署名押印)、限定承認など家庭裁判所の手続き、相続税の試算と申告——4つの場面で活躍する、相続のすべての出発点です。不動産は登記事項のとおりに、預貯金は基準日をそろえて、保険は三者を明記し、借金や保証などマイナスの財産まで載せてこそ目録。書式は自由ですが、根拠資料との突き合わせと日付が信用を作ります。評価は税評価と時価の二本立てで。そして生前にご自身で作る目録は、遺言の設計図であり、家族への最高の置き土産です。調査から信頼される目録づくりまで、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。財産調査と財産目録の作成から、遺産分割協議書、相続登記、不動産の評価・売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「何がどれだけあるのか、まず全体を見たい」。その一覧表づくりから、ご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。裁判所提出用の目録は所定の様式が定められている場合がありますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご確認ください。

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