名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)
友だち追加

相続放棄しても受け取れるお金は?生命保険や遺族年金を名古屋で解説

相続放棄とお金の境界線|「全部あきらめる」は、実は誤解です

 

放棄で消えるのは「遺産」への権利。あなた自身の権利として受け取れるお金は、ちゃんと残ります。

借金を理由に相続放棄を考えるとき、多くの方が同じ誤解で苦しみます。「放棄したら、夫の生命保険も、遺族年金も、何もかも受け取れなくなるのでは」——。実は、違います。相続放棄で受け取れなくなるのは、亡くなった方の遺産だけ。受取人として指定された生命保険金や、残された家族の生活を支える遺族年金は、遺産ではなく、あなた自身に発生する固有の権利ですから、放棄をしても堂々と受け取れるのです。この区別を知らずに、「保険金を受け取ったら放棄できない」と思い込んで生活資金をあきらめたり、逆に遺産に当たるお金をうっかり受け取って放棄ができなくなったり——境界線の誤解は、どちらの方向にも深刻な結果を招きます。

このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続放棄をしても受け取れるお金と、触れると放棄が危うくなるお金の線引き、迷いやすいグレーゾーンの考え方、そして3か月の期限の中での動き方を、実務の目線でご説明します。

1 受け取れるお金|「受取人固有の権利」という考え方

遺産を通らず、あなたに直接届くお金。それが放棄後も受け取れるお金です。

仕組みの土台からご説明します。相続放棄が家庭裁判所で受理されると、あなたは、はじめから相続人でなかったことになり、亡くなった方の遺産——預貯金、不動産、そして借金——を一切引き継ぎません。ここで大切なのは、世の中には、亡くなった方の死をきっかけに支払われるけれど、遺産ではないお金がいくつもある、ということです。それらは、亡くなった方の財布を経由せず、法律や契約によって、あなたに直接発生する権利。遺産でない以上、相続放棄の影響を受けません。

その代表格が、生命保険の死亡保険金です。受取人があなた(妻・子など)と指定されていれば、保険金は保険契約に基づいて、あなた固有の財産として支払われます。放棄をしても、満額受け取れます。借金が多くて放棄する一方、受取人指定の保険金で当面の生活を立て直す——これは制度が正面から認めている、まっとうな組み立てです。生命保険が「残したい人に、相続と切り離して確実にお金を届ける道具」と呼ばれるのは、まさにこの性質のためです。次に、遺族年金と未支給年金です。遺族厚生年金や遺族基礎年金は、残された家族の生活保障としてあなたに発生する受給権で、放棄とは無関係に受け取れます。亡くなった方が受け取るはずだった未支給年金も、法律が定める遺族の固有の権利とされており、受け取っても放棄に影響しません。さらに、健康保険から出る葬祭費・埋葬料は申請した方への給付、香典は喪主への贈与であって、どちらも遺産ではありません。死亡退職金や弔慰金は、会社の規程が「遺族の固有の権利」として受取人を定めていれば受け取れる扱いが一般的ですが、規程の書き方次第で遺産と評価される余地もあるため、受け取る前に規程の確認を挟むのが安全です。同じ発想で、iDeCo(個人型確定拠出年金)の死亡一時金も、法律が受取人となる遺族を定めている固有の権利として、放棄後も受け取れると整理されています。こうして並べると、共通点が見えてきます。「誰に支払うか」が契約や法律であらかじめ決まっているお金は、遺産を通らず、あなたに直接届く。この見分け方を覚えておくと、初めて出会うお金にも応用が利きます。

 

ひとつ、税金の注意を添えます。受取人固有の財産である生命保険金も、相続税の世界では「みなし相続財産」として課税対象に数えられます。そして、相続放棄をした方は、保険金の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)を自分の受け取り分に使えません。受け取れるかどうかと、税金がかかるかどうかは別の話。保険金の額が大きい場合は、税理士への確認もセットにしてください。なお、放棄をした方にも、みなし相続財産を受け取れば相続税の申告義務が生じ得ます。「放棄したから税金も無関係」とは限らない点、頭の隅に置いておきましょう。

2 危ないお金とグレーゾーン|単純承認の地雷を避ける

遺産に属するお金に手を付けると、「相続した」とみなされます。合言葉は「迷ったら触らない」。

次に、受け取ると危ないお金です。法律は、相続人が遺産の全部または一部を処分したときは、相続を単純承認したものとみなすと定めています。つまり、遺産に属するお金を受け取ったり使ったりすると、「相続する意思あり」と扱われ、その後の放棄ができなくなるおそれがあるのです。具体例を挙げます。亡くなった方の預金を解約して受け取る、口座から引き出して使う。亡くなった方に支払われるはずだった所得税の還付金(準確定申告の還付)や、高額療養費の払い戻しを受け取る。亡くなった方が貸していたお金を取り立てる。アパートの大家だった方の家賃を受け取って使う。これらはすべて、遺産の受領・処分に当たり得る行為です。保険にも落とし穴があります。死亡保険金は受取人指定なら固有の財産ですが、入院給付金や手術給付金のように受取人が本人(亡くなった方)とされている給付金は、亡くなった方の財産=遺産です。同じ保険会社から届くお金でも、性質がまったく違う。書類の「受取人」欄を確かめてから受け取る、が鉄則です。

グレーゾーンの代表が、葬儀費用です。遺産から相当な範囲の葬儀費用を支出することは、直ちに単純承認に当たらないとした裁判例があり、実務でも一定の理解がありますが、「相当な範囲」の線引きは事案次第。香典や自己資金でまかなえるなら、遺産には手を付けないのが一番安全です。どうしても遺産から支出せざるを得ないときは、社会的に相当といえる質素な範囲にとどめ、領収書と使途の記録を必ず残してください。形見分けも同様で、経済的価値の乏しい思い出の品の受け取りは許容されても、貴金属や高級時計となれば遺産の処分と評価されかねません。そして、これらの判断はすべて、放棄の期限——自分が相続人になったと知ってから3か月——の時計が動く中で行うことになります。動き方の鉄則はこうです。借金の存在に気づいたら、遺産には一切手を付けない。督促や支払いの請求が来ても、動揺して払わない(相続債務を払うことも承認と評価されるおそれがあります)。受け取ってよいか迷うお金は、受け取る前に専門家に確認する。期限が迫っていれば、家庭裁判所への期間伸長の申立てという手もあります。逆に、支払う側の注意もひとつ。亡くなった方の未払いの家賃や光熱費を、遺産からではなく、あなた自身の財布から払う分には、遺産の処分に当たらないと考えられています。義理を欠きたくない支払いがあるなら、「どのお金から払うか」を意識して、自分のお金で。領収書に自分名義の支払いであることが残る形にしておくと、後の説明も楽になります。

 

実例をひとつ。ご主人を亡くし、消費者金融からの督促で多額の借金が判明した女性のご相談です。「保険金を受け取ってしまったので、もう放棄できないと思っていました」と青ざめて見えましたが、保険証券を確認すると受取人は奥様ご本人で、固有の財産ですから放棄に影響なし。無事に放棄が受理され、保険金は生活再建の資金になりました。一方で、亡くなった方の口座から葬儀代とは別の支払いをしてしまう寸前だったため、そこで踏みとどまれたことが、この事案の分かれ目でした。受け取れるお金とそうでないお金の線は、素人目には本当に分かりにくい。だからこそ、放棄を考え始めたその日に、お金の仕分けの地図を手に入れてください。もし「遺産かもしれないお金を受け取ってしまったかも」と気づいたら、それ以上手を付けず、使わず、すぐにご相談を。受け取りの経緯や金額によっては、単純承認に当たらないと説明できる場合もあり、あきらめる前にやれることがあります。一番良くないのは、不安なまま沈黙して、期限だけが過ぎていくことです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|放棄の前の仕分けから

「これは受け取っていい?」の一問一答から、放棄の完了まで伴走します。

個別対応で、お金の仕分けを一緒に確認します

保険証券・年金・会社の規程。ひとつずつ性質を確かめます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。お手元の書類を拝見しながら、受け取れるもの・触ってはいけないものを一件ずつ仕分けします。

不動産のプロとして、放棄すべきかの見極めも

借金と実家の価値を天秤に。売れる家なら放棄以外の道もあります。

借金があっても、不動産の価値がそれを上回るなら、相続して売却し清算する道や限定承認も選択肢です。宅建業の査定の目で、放棄すべきかどうかの判断材料をご提供します。

明朗会計で、緊急のご相談も安心

期限が迫るご相談こそ、費用と段取りを最初に明確に。

 

ご相談は無料です。3か月の期限から逆算した段取りと費用の全体像を最初にお示しし、家庭裁判所への放棄の申述、必要なら期間伸長の申立てまで、迅速にお手伝いします。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

受取人固有のお金は受け取れる。遺産のお金は触らない。迷ったら、受け取る前に相談。

相続放棄をしても、受取人指定のある生命保険金、遺族年金・未支給年金、葬祭費や香典などは、あなた固有の権利として受け取れます(保険金はみなし相続財産として課税対象になり、放棄者は非課税枠を使えない点に注意)。一方、亡くなった方の預金・還付金・本人受取の入院給付金など遺産に属するお金に手を付けると、単純承認とみなされ放棄ができなくなるおそれがあります。葬儀費用や形見分けはグレーゾーンがあり、「迷ったら触らない・受け取る前に確認」が鉄則。3か月の期限の中でも、仕分けの地図があれば、生活を守りながら借金を断ち切れます。その地図づくりから、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。相続放棄の申述サポートから限定承認、財産調査、不動産の査定・売却、税理士との連携まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「このお金、受け取っても大丈夫?」。その確認の一本の電話が、放棄を守ります。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。受け取りの可否や単純承認の評価は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

相続お役立ち情報


友だち追加

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

友だち追加