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ごとう相続手続き相談センター

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家族が亡くなったら何をする?死亡後14日以内の手続き一覧を名古屋で解説

みんなが納得して相続に進むために|最初の2週間の「役所手続き」を整理します

悲しむ間もなく始まる手続きの波。順番さえわかっていれば、乗り越えられます。

ご家族が亡くなった直後、遺されたご家族には、悲しみに浸る間もなく、たくさんの手続きが押し寄せます。死亡届、火葬の許可、年金の停止、健康保険の返却、世帯主の変更。しかも、その多くに「7日以内」「14日以内」という期限が付いています。「何から手をつければいいのか、頭が真っ白になった」。ご相談でうかがう、偽らざる実感です。

 

このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、亡くなった直後から14日以内に行う役所や生活まわりの手続きを、時系列の一覧に整理しました。あわせて、申請しないともらえないお金(葬祭費など)、この時期にやってはいけないこと、そして落ち着いてから始める相続手続きへの橋渡しまでご説明します。すべてを完璧にこなす必要はありません。期限のあるものから順番に、ひとつずつ。この記事が、その道しるべになれば幸いです。

名古屋市のごとう司法書士事務所の大きな特色

1 死亡直後〜7日以内の手続き|死亡届・火葬許可・葬儀まわり

この段階の手続きの多くは、葬儀社が力になってくれます。

最初の手続きは、死亡診断書の受け取りです。病院で亡くなった場合は医師が作成し、死亡届の用紙と一体になっています。ここで大切な実務の知恵をひとつ。死亡診断書は、この後の生命保険の請求や年金の手続きなどで繰り返し使いますから、原本を提出する前に、コピーを5枚から10枚ほど取っておいてください。これだけで、後日の「再発行の手数料と手間」を丸ごと省けます。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場へ提出します。窓口は24時間受け付けており、届出人になれるのは親族や同居者などです。同時に火葬(埋葬)許可の申請を行い、交付される火葬許可証がないと火葬ができません。もっとも、実際には死亡届の提出と火葬許可の申請は葬儀社が代行してくれるのが通例で、ご家族が役所の窓口に並ぶことはあまりありません。この時期にご家族がやるべきことは、葬儀の内容を決めること、菩提寺や親族への連絡、そして葬儀費用の領収書をきちんと保管しておくこと。エンディングノートや遺言書の有無も、早い段階で確かめておくと、葬儀の形式や連絡先の判断に迷いません。葬儀費用は、後の相続税の計算で差し引ける場合がありますし、遺産から精算する際の資料にもなります(香典は喪主への贈与として扱われるのが一般的です)。

 

あわせて、亡くなった方がお勤めだった場合は勤務先へ、賃貸住まいだった場合は大家さん・管理会社へ、早めに連絡を入れておきましょう。会社関係では死亡退職の手続きや未払い給与、社会保険の手続きが動き出します。また、この段階から、郵便物をひとつの箱にためておく習慣をつけてください。後々、保険・年金・銀行・サブスクリプションの契約を洗い出す、いちばんの手がかりになります。

2 14日以内の手続きと、もらえるお金・やってはいけないこと

役所の窓口は「おくやみコーナー」でまとめて。もらえるお金は、申請しないともらえません。

葬儀を終えたら、14日をめどに、市区町村役場での手続きをまとめて行います。第一に、年金の受給停止。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に受給権者死亡届を出すのが原則ですが、マイナンバーが年金機構に収録されている方は、原則としてこの届出自体が不要になっています。あわせて確認したいのが未支給年金。年金は後払いのため、亡くなった月の分までの未受領分を、生計を同じくしていたご遺族が請求できます。さらに、ご遺族の生活を支える遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金)を受給できる場合もあります。要件は家族構成や加入状況で変わりますから、年金事務所の相談窓口で、未支給年金とあわせて確認しておきましょう。第二に、健康保険。国民健康保険や後期高齢者医療の保険証は14日以内に資格喪失の届出と返却を行い、介護保険証も同様です。会社の健康保険だった方は、勤務先経由で手続きします。第三に、世帯主変更届。亡くなった方が世帯主で、残る世帯員が2人以上いる場合に14日以内に提出します(残るのがお一人なら不要です)。名古屋市をはじめ多くの自治体には、こうした手続きをまとめて案内してくれる「おくやみコーナー」や専用窓口がありますから、予約して一度に済ませるのが効率的です。

次に、申請しないともらえないお金を忘れずに。国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が亡くなると、葬儀を行った方に葬祭費(名古屋市では5万円)が支給されます。会社の健康保険なら埋葬料として5万円。いずれも申請制で、時効は2年です。また、亡くなる前の医療費が高額だった場合の高額療養費の払い戻しも、相続人が請求できます(これも2年)。悲しみの中で後回しにしがちですが、「役所と健保は、申請した人にしか払わない」と覚えておいてください。身の回りの返納も、この時期に。運転免許証は警察署へ、マイナンバーカードや障害者手帳などは市区町村へ返納します(パスポートも返納の手続きがあります)。急ぐものではありませんが、悪用予防の意味でも早めが安心です。生活まわりでは、電気・ガス・水道・電話・携帯・サブスクリプションの名義変更や解約も進めます。ここで注意がひとつ。亡くなった方の口座は、金融機関が死亡を把握すると凍結され、引き落としが止まります。公共料金の支払方法の変更は、思いのほか優先度の高い手続きです。

そして、この時期に「やってはいけないこと」も2つ。第一に、亡くなった方の預金を安易に引き出して使うこと。凍結前なら物理的には引き出せてしまいますが、借金があって相続放棄を考える場合に、遺産を使うと放棄ができなくなる(単純承認とみなされる)おそれがあり、他の相続人との争いの種にもなります。葬儀費用のためにやむを得ず使う場合も、領収書と記録を必ず残してください。第二に、遺品や貴重品の独断での処分。遺言書が紛れているかもしれませんし、処分自体が争いを生みます。この2つは、後の相続を左右する地雷です。実際、「葬儀の立て替えのつもりで引き出したお金」をめぐって、きょうだいの信頼関係が壊れてしまったご相談を、私たちは何度も受けてきました。お金の動きは、金額の大小にかかわらず、記録と共有。これだけで、ほとんどの誤解は防げます。最後に、ここまでを時系列でおさらいしましょう。当日〜数日:死亡診断書の受け取りとコピー確保、葬儀社と死亡届・火葬許可、勤務先・大家への連絡、郵便物の箱を用意。〜14日:役所のおくやみコーナーで年金・健康保険・介護保険・世帯主変更をまとめて、未支給年金と遺族年金の確認、公共料金の支払方法変更。〜2年の間に忘れず:葬祭費・埋葬料・高額療養費の申請。この間ずっと:預金に手をつけない、遺品を独断で処分しない。この一覧を、そのままチェックリストとしてお使いください。

 

14日を過ぎたら、次は相続の時間。3か月以内の相続放棄の判断、4か月以内の準確定申告、10か月以内の相続税、3年以内の相続登記へと続いていきます(全体の流れは、相続手続きのタイムラインの記事をご覧ください)。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の大きな特色|その先の相続手続きへ

役所手続きが一段落したら、財産の手続きはまとめてお任せください。

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当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。死亡直後の手続きが落ち着いたら、次は戸籍収集、遺産分割、相続登記、そして実家をどうするか。財産の手続きは、法律と不動産の両面から、当事務所がまとめて引き受けます。

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ご相談は無料です。役所の手続きメモや郵便物の箱を、そのままお持ちください。終わった手続きと残っている手続きを仕分けし、期限から逆算した工程表をお作りします。預金・株式・不動産まで一括でお任せいただける遺産承継業務のご案内もできます。

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ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。葬儀直後は何かと出費が重なる時期ですので、費用を相続財産の中から精算する形のご相談にも対応しています。安心して、まず手続きの整理からお任せください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

最初の2週間を乗り切れば、あとは落ち着いて進められます。この記事を、そのまま道しるべに。

家族が亡くなったら、まず死亡診断書のコピーを確保し、7日以内の死亡届と火葬許可は葬儀社と二人三脚で。14日をめどに、年金・健康保険・介護保険・世帯主変更を役所でまとめて済ませ、葬祭費や埋葬料、高額療養費といった「申請しないともらえないお金」を忘れずに(いずれも時効は2年です)。未支給年金と遺族年金の確認も年金事務所で。公共料金の支払方法を切り替え、免許証などの返納を済ませ、預金の安易な引き出しと遺品の独断処分だけは避ける。ここまでが最初の2週間の地図です。そこから先の相続放棄・準確定申告・相続税・相続登記は、期限はあっても、専門家と一緒に落ち着いて進められる手続きです。役所の手続きはご家族に、財産の手続きは専門家に。役割を分ければ、全部を一人で抱え込まずに済みます。手続きの波は、必ず終わります。そして、その先のことは、私たちがお手伝いします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも取り組みながら、臨機応変にかつスムーズに、ご家族ごとの相続の形に合わせたお手伝いをしています。戸籍収集や相続登記、遺産承継業務から、遺言・家族信託などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「手続き、どこまで終わっていて、次は何?」その整理から、ご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。手続きの窓口や給付の名称・金額は自治体・保険者により異なりますので、実際のお手続きにあたってはお住まいの市区町村の案内や専門家にご確認ください。

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