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ごとう相続手続き相談センター

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死亡退職金は誰のもの?弔慰金との違いと相続での扱いを名古屋で解説

働き盛りの相続、会社からのお金までの道|死亡退職金・弔慰金・未払給与を整理する

会社から届く「ご遺族へのお金」は、実は3種類。それぞれ、受け取る人も税金も違います。

働き盛りのご家族を亡くされた相続では、会社との間にもいくつもの手続きが生まれます。健康保険や社会保険の手続きに続いて、ご遺族のもとに案内が届くのが、死亡退職金、弔慰金、そして最後の給与(未払給与)。まとまった金額になることが多い一方で、「これは遺産として分けるものなのか」「妻が受け取ってよいのか」「税金はかかるのか」と、戸惑うご相談をよくいただきます。

 

結論を先に言えば、この3つは法律上の性格がそれぞれ違います。死亡退職金は、会社の規程で受取人が決まる、遺族固有の財産。弔慰金は、お悔やみとして贈られるお金で、一定額まで税金がかからない特別扱い。未払給与は、亡くなった方の相続財産。同じ封筒で案内が来ても、中身はまったくの別物なのです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、死亡退職金と弔慰金の違い、遺産分割や相続放棄との関係、非課税枠の仕組み、そして会社側とのやり取りの実務までをご説明します。

他とは違う名古屋市のごとう司法書士事務所の大きな特色

1 死亡退職金は誰のもの?|受取人のルールと遺産分割・相続放棄の関係

会社の退職金規程が「小さな法律」。まず規程の受給権者の条文を確かめます。

死亡退職金とは、在職中に亡くなった従業員について、本人に代わってご遺族に支払われる退職金です。誰が受け取るかは、多くの会社の退職金規程や就業規則に「受給権者」の定めがあり、典型的には、配偶者(事実婚のパートナーを含む定めも多くあります)を筆頭に、子、父母……という順位が書かれています。このような規程がある場合、死亡退職金は、規程で定められた受取人が自分の権利として直接受け取る「遺族固有の財産」と扱われるのが、判例の確立した考え方です。つまり、亡くなった方の遺産ではなく、遺産分割協議の対象にもなりません。「退職金も遺産に入れて全員で分けるべきだ」という主張は、規程に受給権者の定めがある限り、原則として通らないのです。

この「固有の財産」という性格からは、実務上の大切な帰結が2つ生まれます。第一に、相続放棄をしても受け取れること。亡くなった方に借金があって相続放棄を選んだ場合でも、規程に基づく死亡退職金は受取人自身の権利ですから、受け取っても放棄の効力に影響しません。生命保険金や遺族年金と同じ構図です(それぞれの記事もあわせてご覧ください)。第二に、順位のルールが民法の相続順位と違うことがあること。たとえば労働基準法系の規程では「生計を同じくしていた者を優先する」といった定めがあり、戸籍上の妻より事実婚のパートナーが優先される場合すらあります。会社の規程が「小さな法律」として働く世界なのです。逆に、規程に受給権者の定めがない会社(小規模な会社ではあり得ます)では、死亡退職金が相続財産として扱われる可能性が出てきて、遺産分割の対象になり得ます。まずは会社に退職金規程の該当条文を確認する。これが、すべての出発点です。

実例のイメージを挙げましょう。再婚のご主人を亡くされた奥さまのケース。相続人は奥さまと、前婚のお子さん2人。遺産分割の話し合いが緊張をはらむ中、会社からの死亡退職金1,200万円について、前婚のお子さん側から「これも遺産に入れて分けるべきだ」という声が上がりました。しかし、退職金規程には「受給権者は配偶者を第一順位とする」との定めがあり、退職金は奥さま固有の財産と整理されて、協議の対象から外れました。規程の条文ひとつが、争点をひとつ減らしてくれたわけです。逆に言えば、規程を確認しないまま「全部まとめて分ける」話を始めると、本来分けなくてよいお金まで争いの土俵に載ってしまいます。

 

なお、経営者・役員の死亡退職金(役員退職慰労金)は、株主総会の決議などを経て支給されるもので、金額も大きくなりがちです。同族会社では「いくら支給するか」を遺族側の株主が決める構図になることもあり、会社法・税務・相続が絡む専門領域。事業承継の一部として、早めに専門家チームで設計することをおすすめします。

2 弔慰金・未払給与との違いと税金|非課税枠と実務の段取り

弔慰金は「お悔やみ」、退職金は「みなし相続財産」、未払給与は「遺産」。三分類で整理します。

まず、税金の扱いから。死亡退職金は、民法上は遺産でなくても、相続税の世界では「みなし相続財産」として課税対象に取り込まれます。その代わり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されており、これは生命保険金の非課税枠とは別枠です。たとえば法定相続人が妻と子2人の3人なら、生命保険金1,500万円、死亡退職金1,500万円、合わせて3,000万円まで非課税という計算になります(iDeCoの死亡一時金も退職金側の枠に含まれます。詳しくはiDeCoの記事をご覧ください)。この扱いは、死亡後3年以内に支給が確定したものが対象で、それより遅れて確定した場合は受け取った方の一時所得になるなど、課税の姿が変わります。

次に、弔慰金です。弔慰金は、会社からご遺族へのお悔やみの気持ちとして贈られるお金で、社会通念上相当な金額であれば、そもそも相続税がかかりません。非課税の目安は明確で、業務上の死亡なら普通給与(賞与を除く月給)の3年分、業務外の死亡なら半年分。月給40万円の方なら、業務外の死亡で240万円まで、業務上の死亡なら1,440万円までの弔慰金が非課税で受け取れる計算です。これを超える部分は、実質的に退職金と同じものとして、先ほどの死亡退職金の非課税枠の計算に取り込まれます。会社側が「弔慰金」という名目で支払っても、金額次第で税務上の扱いが変わる、という点は知っておいて損がありません。

そして、未払給与。亡くなった月の働いた分の給与や、支給日前の残業代などは、亡くなった方の財産、つまり相続財産です。金額は比較的小さいことが多いものの、性格は預金と同じで、遺産分割の対象になり、相続放棄をする方は受け取ってはいけないお金です(受け取って使うと単純承認とみなされるおそれがあります)。借金を理由に放棄を検討しているご家庭では、「退職金と弔慰金は受け取ってよい、未払給与には手をつけない」という仕分けが、実務の急所になります。判断に迷うお金が届いたら、使う前にご相談ください。

 

会社とのやり取りの段取りも整理しておきましょう。①勤務先の人事・総務に連絡し、死亡退職の手続き一式(社会保険の資格喪失、健康保険の埋葬料5万円、団体保険の有無、退職金・弔慰金の案内)を確認します。会社によっては、従業員を被保険者とする団体定期保険(グループ保険)や、財形貯蓄・持株会・社内預金といった「会社の中に残る財産」もあります。人事への最初の連絡で、「ご遺族が受け取れるもの・引き継ぐものの一覧をください」とお願いしておくと、抜け漏れを防げます。②退職金規程の受給権者の定めを確認し、請求書類(戸籍、受取人の本人確認書類など)を提出。ここでも法定相続情報一覧図が使えます。③支給の内訳(退職金・弔慰金・未払給与の別)を書面でもらうこと。この内訳が、相続税申告の資料になり、遺産分割の仕分けの根拠になります。④相続税の申告が必要なご家庭では、内訳資料を提携税理士へ。名目と金額の整理ひとつで税額が変わり得る分野ですから、書類は捨てずにすべて保管してください。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の大きな特色|会社関係のお金も相続の地図に

不動産・預金・保険・退職金。すべてを一枚の財産目録にしてから、分け方を考えます。

相続不動産に強い|住宅ローンと退職金をセットで見渡す

司法書士が宅地建物取引士も兼務しているから、住まいとお金を同時に設計できます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。働き盛りの相続では、自宅の住宅ローン(団信の確認)、死亡退職金、遺族年金が、遺されたご家族の生活設計の三本柱になります。住まいの名義と行き先まで含めて、全体をひとつの地図にしてご提案できるのが強みです。

相続登記や売却相談が無料です|「これは遺産?」の仕分けから

会社から届いた書類を、そのままお持ちください。

ご相談は無料です。死亡退職金・弔慰金・未払給与の案内や支給明細をお持ちいただければ、「遺産として分けるもの」「受取人固有のもの」「放棄する場合に触れてはいけないもの」を、その場で仕分けしてお伝えします。相続放棄の期限(3か月)が関わるご相談は、特にお早めにどうぞ。

相続登記や売却費用をお見積りしています|手続き全体の総額を最初に

相続登記から遺産承継まで、範囲に応じた明朗なお見積りを。

 

ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。会社関係の手続きのサポートを、預貯金や不動産の相続手続きと一括の遺産承継業務としてお任せいただく場合の総額も明示し、納得いただいてから進めます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

三つのお金の性格を知れば、迷いも争いも減らせます。

死亡退職金は、会社の規程で受取人が決まる遺族固有の財産。遺産分割の対象にならず、相続放棄をしても受け取れます。弔慰金は、業務上死亡なら給与3年分・業務外なら半年分まで非課税のお悔やみ金。未払給与は相続財産で、放棄を考える方は手をつけてはいけないお金。そして税務では、死亡退職金に500万円×法定相続人の非課税枠(保険とは別枠)が働きます。同じ会社から届く3つのお金の、法律と税金の顔の違い。これを知っているだけで、ご家族の話し合いは驚くほど整理されます。会社への最初の連絡で「受け取れるもの・引き継ぐものの一覧」をもらうことも、忘れずに。働き盛りの突然の相続は、悲しみも手続きも重いもの。だからこそ、仕分けの最初の一歩を専門家と一緒に踏み出して、ご家族の力をこれからの暮らしに向けてください。私たちがお手伝いします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも取り組みながら、ご家族ごとの相続の形に合わせたお手伝いをしています。相続登記や遺産承継業務から、遺言・家族信託などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「会社からの書類、どう扱えばいいの?」その仕分けから、ご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。受取人の定めは各社の規程により、税務の取扱いは個別の事情により異なりますので、規程の確認は勤務先へ、具体的な税務判断は税理士にご相談ください。

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