名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)
友だち追加

亡くなった家族の財形貯蓄・持株会の相続手続きを名古屋の司法書士が解説

会社に残る財産の相続とは|給与天引きでコツコツ、の行き先を忘れていませんか

財形貯蓄、従業員持株会、社内預金、未払給与。勤務先の中にも「相続財産」が眠っています。

会社員だったご家族を亡くされたとき、銀行や証券会社の手続きには皆さん気を配られます。ところが意外に見落とされるのが、勤務先の会社の中に残っている財産です。給与から天引きで積み立てていた財形貯蓄、従業員持株会の株式、社内預金、最後の月の未払給与。どれも本人が自分から話さない限り、家族には見えにくいお金です。「そんな積立をしていたなんて知らなかった」と、手続きの途中で初めて存在に気づくご遺族は少なくありません。

 

しかも、これらは死亡退職金や弔慰金とは法律上の性質が異なり、「誰が受け取れるか」「遺産分割の対象になるか」の答えも変わります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、財形貯蓄・持株会・社内預金・未払給与といった勤務先に残る財産の性質と、会社への手続きの流れ、注意点を、相続実務の目線でご説明します。

他とは一味違う名古屋市のごとう司法書士事務所

1 勤務先に残る財産の種類|財形・持株会・社内預金・未払給与の法的な性質

同じ「会社からのお金」でも、相続財産になるものと、遺族固有のものがあります。

まず、財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)です。給与天引きで金融機関に積み立てる制度で、一般財形・住宅財形・年金財形の3種類があります。本人が亡くなると積み立ては終了し、残高は解約して払い出すことになりますが、この残高は預貯金と同じ相続財産です。相続人全員の共有となり、遺産分割の対象になります。なお、住宅財形・年金財形には利子が非課税になる優遇があり、目的外の解約では原則としてさかのぼって課税されますが、死亡による解約の場合は非課税のまま払い出せる扱いです。優遇を受けていたからといって、ご遺族が余計な税負担を心配する必要はありません。

次に、従業員持株会です。給与天引きで自社株を少しずつ買い増していく仕組みで、長く勤めた方だと残高が数百万円になっていることも珍しくありません。会員の地位は死亡によって失われ、退会の精算として持分が引き渡されます。上場会社であれば、単元株数までの株式は証券口座への移管、端数部分は現金での精算という形が一般的で、相続人側に証券口座がなければ新たに開設が必要になることもあります。非上場会社の持株会では、規約により持株会や会社指定の先が一定の価格で買い取る(現金で精算される)定めになっていることが多く、まずは持株会規約の確認が出発点です。いずれの場合も、精算金や株式は相続財産として遺産分割の対象になります。「株のことはよくわからないから」と精算を後回しにする方が多いのですが、持株会は在職中の積立が止まるだけで、持分そのものは精算されるまで残り続けます。誰が引き継ぐのかを決めない限り宙に浮いたままですから、預貯金と同じ優先度で手続きに載せてください。

社内預金(会社が労働者の貯蓄金を管理する制度)も、実体は預金債権であり相続財産です。そして、最後の給与、つまり亡くなった月の働いた分の未払給与も相続財産に含まれます。ここで大切な区別があります。死亡退職金や弔慰金は、会社の規程で受取人(多くは配偶者など)が定められていれば、その方の固有の財産として相続財産にならないのに対し、未払給与や財形・持株会・社内預金は、本人の財産として相続の対象になるということです。同じ封筒で会社から案内が届いても、法律上の扱いはまったく違います。この区別は、遺産分割協議に載せるべきか、相続放棄をしたら受け取れるかどうか、という実際の判断に直結します(相続財産である財形や持株会の精算金は、相続放棄をすると受け取れません)。

 

では、家族に見えにくいこれらの財産を、どう見つけるか。手がかりは3つあります。第一に、給与明細。財形や持株会、社内預金の天引きは、明細の控除欄に必ず載っています。第二に、源泉徴収票や年末調整の書類。保険や積立の痕跡が残ります。第三に、自宅に届いていた郵便物。持株会の配当のお知らせ、財形の残高通知、証券会社からの報告書などです。亡くなった直後は書類を処分しがちですが、勤務先関係の郵便物は、少なくとも手続きが一段落するまで捨てずに保管してください。見つけた手がかりをもとに会社へ照会すれば、正確な残高は会社と金融機関が答えてくれます。

2 会社への手続きの流れと注意点|必要書類・株式の評価・他のお金との区別

窓口は人事・総務。ただし言われるままではなく、全体像を持って臨みましょう。

手続きの入口は、勤務先の人事・総務部門への連絡です。死亡退職の手続きと一緒に、会社に残る財産の一覧(財形の種類と残高、持株会の持分、社内預金、未払給与、そして死亡退職金・弔慰金の有無)を書面でもらいましょう。あわせて、健康保険・厚生年金の資格喪失、貸与品の返却、団体扱いの生命保険の有無も、この段階で確認しておくと後が楽です。

必要書類は、会社や金融機関ごとに多少異なりますが、おおむね、死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、相続人全員がわかる戸籍一式、遺産分割協議書または相続人全員の同意書、印鑑証明書といった顔ぶれです。ここで力を発揮するのが、法務局で無料で取得できる法定相続情報一覧図。戸籍の束の代わりに1枚で相続関係を証明でき、財形の金融機関、持株会の証券会社、銀行と、複数の窓口へ同時並行で出せます(詳しくは法定相続情報一覧図の記事をご覧ください)。

注意点の一つ目は、株式の評価です。持株会から引き継ぐ株式が上場株なら、相続税の評価は亡くなった日の終値など複数の基準から最も低い価格を選べます。非上場株の精算金は規約の定めによりますが、相続税の申告(10か月以内)が必要なご家庭では、評価の根拠資料を早めにそろえる必要があります。二つ目は、放置のリスク。持株会の持分は精算まで株価変動の影響を受け続けますし、未払給与や社内預金にも会社側の管理の都合があります。死亡退職の手続きから間を置かず、財産の精算まで一気に進めるのが安全です。三つ目は、似たお金との区別です。企業型の確定拠出年金やiDeCoは、死亡一時金として受取人に支払われる別の制度で、請求先も期限のルールも異なります(iDeCoの記事で詳しくご説明しています)。会社経由で入っていた団体の生命保険も、受取人固有の財産です。「会社関係のお金」とひとくくりにせず、1件ずつ性質を確かめることが、もめない相続への近道です。

税金の面にも触れておきましょう。未払給与のうち、生前の支給日が到来していた分は本人の給与所得として年末調整や準確定申告の対象になり、死亡後に支給日が来る分は相続財産として相続税の対象になる、という切り分けがあります。持株会の株式に配当が出ていた場合の扱いも含め、相続税の申告が必要なご家庭では、税理士との連携が欠かせない領域です。当事務所では提携税理士と一体で対応しますので、窓口を一本化してお任せいただけます。

 

実例のイメージを挙げましょう。60代前半で亡くなった会社員の方のご家族からのご相談で、勤務先に確認したところ、一般財形の残高約300万円、持株会の持分約1,200株、未払給与と死亡退職金があることがわかったケース。死亡退職金は規程どおり配偶者の固有財産として受け取り、財形と持株会・未払給与は遺産分割協議書に載せて配偶者と子2人で分け、株式は単元株を配偶者の証券口座へ移管、端数は現金精算としました。法定相続情報一覧図を使い、会社・証券会社・銀行の手続きを並行して進めたことで、精算までの期間を大きく短縮できました。窓口ごとに書類を出し直すのではなく、最初に全体の設計図を描くことが、時間と手間の節約につながります。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|勤務先の財産も相続手続きまるごと

銀行・証券・会社・不動産。窓口ごとにバラバラの手続きを、ひとつの段取りに。

司法書士が相続不動産に強い|株も自宅も、全体を見て分け方を設計

司法書士が宅地建物取引士の資格も持ち、法律と不動産の両面からご提案します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。財形や持株会のような金融資産と、自宅などの不動産をあわせた遺産全体を見て、分けやすく、税負担にも配慮した遺産分割をご提案できるのが強みです。

相続登記手続きの相談が無料です|「会社に何が残っているか」の洗い出しから

法定相続人の確定から必要書類の集め方まで、幅広くご相談いただけます。

ご相談は無料です。勤務先に残る財産の洗い出しと確認のポイント、戸籍の集め方、法定相続情報一覧図の取得、遺産分割協議書の作り方まで、手続きの全体像をわかりやすくご案内します。

相続登記手続きの費用をお見積りしています|最初に全体像を明示

「どの手続きに、いくら」を、ご依頼前にすべてご説明します。

 

ご依頼の前に、必要となる手続きと費用のお見積りを提示します。相続登記だけでなく、財形・持株会・預貯金の精算を含む遺産承継業務としてまるごとお任せいただくことも、必要な部分だけのご依頼も可能です。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

コツコツ積み立てた財産こそ、きちんと引き継いで初めて報われます。

財形貯蓄・従業員持株会・社内預金・未払給与は、いずれも勤務先の中に残る相続財産であり、遺産分割の対象です。受取人固有の財産になる死亡退職金・弔慰金や、死亡一時金として支払われる確定拠出年金とは性質が異なります。手続きは人事・総務への連絡から始まり、戸籍や法定相続情報一覧図をそろえ、持株会規約の確認、株式の移管・精算、相続税の評価まで、種類ごとのルールに沿って進めます。給与天引きで長い年月をかけて積み立てた財産は、ご本人の働いた証そのものです。見落とさず、放置せず、確実にご家族へ。その段取りを、私たちがお手伝いします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、ご家族ごとに異なる相続の形に合わせたオーダーメイドのサポートを提供しています。相続登記や遺産承継業務から、勤務先の財産の精算、自宅の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「会社に何か残っているはずだけれど、よくわからない」。その状態のまま、時間だけが過ぎていませんか。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。財形貯蓄・持株会の取り扱いは勤務先の制度や規約により異なりますので、実際のお手続きにあたっては勤務先および専門家にご確認ください。

相続お役立ち情報


友だち追加

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

友だち追加