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ごとう相続手続き相談センター
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TCF丸の内ビル6階
孫は、原則として相続人ではありません。だからこそ、渡し方の設計が必要です。
「子どもはもう十分やっている。それより、孫の進学や住宅資金を直接助けてやりたい」。ご相談の場で、本当によく伺うお気持ちです。ところが、法律の原則では、お子さんがご健在の限り、孫は相続人ではありません。何もしなければ、財産は子の世代に渡り、孫の手元に直接届くことはないのです。
でも、諦める必要はありません。遺言による遺贈、生前贈与、養子縁組、生命保険。孫に財産を届ける道は複数あり、それぞれに向き不向きと、税金面の注意点があります。とくに、相続人ではない孫への生前贈与には、相続直前の贈与が相続財産に足し戻されるルールの適用を受けにくいという、知る人ぞ知る利点もあります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、孫に財産を残す方法の比較と使い分け、相続税の2割加算や名義預金といった落とし穴、そして家族みんなが納得する設計のコツまでをご説明します。
確実さの遺言、手軽さの贈与、効果の大きい養子縁組。長所は見事に分かれます。
第一の方法は、遺言による遺贈です。「孫〇〇に、金〇〇万円を遺贈する」と遺言に書けば、相続人でない孫にも確実に財産を渡せます。渡す財産と金額を自分で決められ、気が変われば書き直せる。孫への財産承継の、最も基本となる方法です。公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておけば、実現までの道筋も万全です。
第二が、生前贈与。年110万円までの基礎控除内でコツコツ贈る暦年贈与が代表格です。生きているうちに、孫の顔を見ながら渡せるのが何よりの魅力。そして税制面で見逃せないのが、相続開始前の贈与の足し戻し(生前贈与加算)との関係です。相続や遺贈で財産を受け取る人への贈与は、亡くなる前7年分(改正により3年から段階的に延長中)が相続財産に加算されますが、相続人でもなく遺贈も受けない孫への贈与は、原則としてこの加算の対象外。つまり、亡くなる直前の贈与でも相続税の計算に足し戻されにくい、世代を飛ばした贈与ならではの強みがあるのです。また、お孫さんの教育費や生活費をその都度出してあげることは、そもそも贈与税の対象になりません(扶養義務者間の通常の範囲内のもの)。入学金を直接払う、下宿代を仕送りする。実は最も自然で、税金の心配もない応援の形です。教育資金をまとめて贈る一括贈与の特例もありますが、適用期限や要件の改正が続いている制度ですので、利用の際は最新の条件をご確認ください。
まとまった額を一度に渡したい場合には、相続時精算課税制度という選択肢もあります。18歳以上の孫への贈与について選べる制度で、累計2,500万円までの特別控除に加え、改正により年110万円の基礎控除も設けられ、使い勝手が向上しました。ただし、一度選ぶと暦年贈与には戻れず、相続時に精算される仕組みですから、どちらが有利かは財産全体を見た設計次第です。
第三が、養子縁組です。孫を養子にすれば、孫は法律上の子として相続人になり、相続分も遺留分も持ちます。相続税の基礎控除(600万円×法定相続人)や生命保険の非課税枠の計算でも、実子がいる場合は1人まで法定相続人に数えられます。効果は大きい一方、家族関係そのものを変える重い選択であり、後でご説明する税金の加算もあるため、慎重な検討が必要です。第四が、生命保険。孫を受取人にした保険は確実にお金を届けられますが、税金面では注意の多い方法です(次章でご説明します)。そして第五が、代襲相続。お子さんが先に亡くなっている場合、その子である孫は自動的に相続人になります。この場合は特別な手当てをしなくても、孫は相続分も遺留分も持つ立場です。代襲相続人となった孫は、2割加算の対象にもなりません。ご自身の家族がどの型に当てはまるかを、まず確かめるところから始めましょう。
「孫に渡す」には、3つの落とし穴。知っていれば、すべて避けられます。
第一の落とし穴が、相続税の2割加算です。配偶者と一親等の血族(子・親)以外の人が相続や遺贈で財産を受け取ると、相続税が2割増しになります。遺言で孫に遺贈する場合はこの加算の対象。そして意外なことに、孫を養子にした場合も、代襲相続人である場合を除き、孫養子は2割加算の対象です。「養子にすれば税金が安くなる」と単純に考えると、足をすくわれます。基礎控除の増加と2割加算のどちらが効くかは財産規模次第ですから、税理士との試算が欠かせません。当事務所では提携税理士と連携して、数字での比較をお出ししています。
保険についても、ここでまとめてお伝えします。孫を受取人にした生命保険は、確実にお金を届けられる半面、税金面では三重の注意が要ります。①相続人が受け取る場合に使える死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、相続人でない孫には適用されません。②保険金は遺贈と同様に扱われ、2割加算の対象になります。③保険金を受け取ることで「相続等で財産を取得した人」となり、せっかくの生前贈与加算の対象外という利点まで失われ、過去の贈与が足し戻される可能性が出てきます。「保険なら簡単」と受取人を孫にする前に、遺言による遺贈や贈与との比較を、必ず一度行ってください。
第二が、名義預金です。孫名義の通帳を作って毎年110万円を移していても、通帳と印鑑をおじいちゃんが握ったままで、孫がその存在を知らなければ、それは贈与ではなく「孫名義の、おじいちゃんの財産」。相続の際に相続財産として課税され、暦年贈与の努力が水の泡になります。予防策は3つ。贈与のたびに贈与契約書を作る、通帳と印鑑は孫(未成年なら親権者)が管理する、孫自身の口座に振り込みの記録を残す。「あげた」と言える実体を作ることが、すべてです。
もうひとつ、見落とされがちな公平の問題があります。孫の人数が、きょうだいごとに違う場合です。長男には子が3人、長女には1人というご家庭で「孫全員に100万円ずつ」と贈れば、家系単位で見ると長男家に300万円、長女家に100万円。孫本人には公平でも、子の世代からは不公平に映ることがあります。孫単位で贈るのか、家系単位でならすのか。正解はご家庭ごとに違いますが、意図を説明できる設計にしておくことが、後々のわだかまりを防ぎます。
第三が、遺留分への配慮。孫にたくさん渡すということは、子の世代の取り分が減るということです。子には遺留分がありますから、孫への遺贈や贈与が大きすぎると、後から遺留分侵害額請求という形で、孫が請求を受ける事態にもなりかねません。孫への愛情が、親子・きょうだいの不和の種にならないように。遺言の付言事項で意図を伝え、子の世代にも納得の配分を残す。この目配りが、三世代円満の鍵です。
実例のイメージを挙げましょう。名古屋市内にお住まいの70代のご夫婦で、お子さん2人、お孫さん4人のケース。大学進学を控えたお孫さんたちのために、①学費はその都度直接支払う(非課税)、②それとは別に、孫4人へ年100万円ずつの暦年贈与を贈与契約書付きで開始、③遺言では子2人に主な財産を相続させつつ、孫にはそれぞれ200万円の遺贈と付言事項を添える、という三段構えを設計しました。相続人でない孫への贈与は生前贈与加算の対象外という利点も活かした形です。「渡し方が決まったら、孫に会うのがもっと楽しみになった」という奥様の言葉が、この仕事の醍醐味を物語っています。孫への財産承継は、節税のテクニックである前に、想いを形にする設計です。数字の損得と気持ちの納得、その両方がそろって初めて、良い贈り方になります。
遺言・贈与・登記・不動産。孫の代まで見据えた設計を、ひとつの窓口で。
司法書士が宅地建物取引士でもあり、法律と不動産実務の両面から対応します。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。不動産を孫に遺贈・贈与する場合の登記手続きと税負担の比較、収益物件を早めに孫世代へ移す設計まで、法律と不動産の両面からご提案します。
「孫に渡したい」というお気持ちから、最適な方法を一緒に選びます。
ご相談は無料です。ご家族の構成と財産の内容を伺い、遺言・贈与・養子縁組・保険それぞれの向き不向きを、わかりやすい比較表でご説明します。税額の試算が必要な場合は、提携税理士と連携してご案内します。
遺言作成も贈与の登記も、最初に総額をお示しします。
ご依頼の前に、個別のご事情に応じた具体的なお見積りを提示します。遺言書の作成支援、贈与による名義変更の登記、贈与契約書の整備まで、報酬と実費を分けた明朗な費用でご案内します。
お気軽にご相談下さい。
孫への贈り物は、金額よりも「渡し方の設計」で価値が決まります。
孫は原則として相続人ではないため、財産を直接残すには、遺言による遺贈、生前贈与、養子縁組、生命保険といった手当てが必要です。都度の教育費援助は非課税、相続人でない孫への暦年贈与は生前贈与加算の対象になりにくいなど、孫ならではの利点がある一方、遺贈や孫養子には相続税の2割加算、形だけの贈与には名義預金の認定、渡しすぎには子の遺留分という落とし穴も待っています。大切なのは、方法の良し悪しを単品で考えず、家族全体・三世代の納得を設計すること。お孫さんへの想いを、いちばん良い形にして届けるお手伝いを、私たちにお任せください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に合わせたオーダーメイドのサポートを提供しています。遺言・生前贈与・家族信託などの生前対策から、相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「孫に残したい」というお気持ち、最適な形にして届けませんか。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。贈与・相続税制は改正が続いており、特例の適用要件や税額は個別の事情により異なります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
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