
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続は「財産を引き継ぐ」手続き。遺族年金は「暮らしを支える」仕組み。両方そろって、生活再建です。
ご家族を亡くされた方の不安は、相続手続きのことだけではありません。「これからの生活費は、どうなるのだろう」。その問いに答える公的な仕組みが、遺族年金です。ところが、相続のご相談の中で伺ってみると、「自分がもらえるのか調べていなかった」「手続きを後回しにしていた」という方が驚くほど多いのです。遺族年金は、申請しなければ1円も支払われません。そして、誰が・いくら・いつまでもらえるかは、ご家族の形と亡くなった方の働き方で大きく変わります。
このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給条件と金額の目安、手続きの進め方、そして専門家として特にお伝えしたい「遺族年金と相続の関係」——遺族年金は相続財産ではなく、遺産分割の対象にも相続税の対象にもならず、相続放棄をしても受け取れる——という大切なルールまでをご説明します。年金の詳細な計算は年金事務所や社会保険労務士の分野ですが、相続手続き全体の地図の中に遺族年金を正しく位置づけることは、私たちの仕事です。
キーワードは「子のいる家庭」と「会社員・公務員」。この2つで大枠が決まります。
遺族年金は、二階建てです。一階部分の遺族基礎年金は、国民年金から支給されるもので、受け取れるのは「18歳になった年度末までの子(障害のあるお子さんは20歳未満)がいる配偶者」または「その子自身」。つまり、子育て中のご家庭のための年金です。金額の目安は、年額でおよそ83万円に、お子さん1人につき約24万円の加算(3人目からは約8万円)。たとえばお子さん2人の妻なら、年およそ130万円が、お子さんの成長に応じて減りながら、末のお子さんが18歳の年度末を迎えるまで支給されるイメージです。お子さんのいないご夫婦には、遺族基礎年金は出ません。ここが最初の分かれ目です。また、受給できるはずの遺族基礎年金は、亡くなった方の保険料の納付状況(納付済期間などの要件)を満たしていることが前提になります。保険料の未納が長い場合には受給できないことがあり、これは遺族厚生年金も同様です。
二階部分の遺族厚生年金は、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に上乗せされるもので、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)のおよそ4分の3が目安です。現役時代の給与水準と加入期間で変わりますが、年数十万円規模になることが多く、遺族基礎年金と合わせて受け取れます。また、お子さんのいない40歳以上の妻には中高齢寡婦加算(年約61万円)という上乗せもあります。一方、自営業(国民年金のみ)の方のご遺族には遺族厚生年金がなく、子のない配偶者への給付は、寡婦年金や死亡一時金という限られた仕組みにとどまります。ご主人が会社員か自営業かで、遺されたご家族の受取額は大きく違う。生命保険などの自助の備えを考えるときも、この土台を知っておくことが出発点になります。「公的年金でここまで支えられる。足りない分を保険で補う」という順番で設計すれば、保険の掛けすぎも掛け不足も防げます。生前対策のご相談では、私たちもまずこの土台の確認からお話ししています。
なお、制度は見直しの途上にあります。2025年に成立した年金制度の改正により、子のいない配偶者への遺族厚生年金は、今後、男女の要件差を解消しつつ、原則として有期の給付(5年を基本に、事情に応じた配慮措置あり)へと段階的に移行していく予定です。すでに受給している方の扱いや経過措置も定められていますから、「自分の場合はどうなるか」は、年金事務所の窓口で最新の取り扱いをご確認ください。
遺族年金は「遺産」ではありません。ここを知らないと、損な選択をしかねません。
手続きの基本から。遺族年金の請求先は、年金事務所(または街角の年金相談センター)です。必要書類は、年金請求書のほか、戸籍謄本、住民票、収入を確認する書類、死亡診断書のコピーなど。受給には「亡くなった方に生計を維持されていた」という要件があり、目安として、受け取る側の前年収入が850万円未満であることが求められます。請求には時効(5年)がありますが、生活の柱になるお金ですから、死亡後の役所手続き(14日以内の年金受給停止・未支給年金の請求)とあわせて、早めに年金事務所の予約を取るのが実務の定石です(亡くなった直後の手続き全体は、死亡後の手続き一覧の記事にまとめています)。年金事務所は予約制で、初回の相談から受給開始までは数か月かかることもあります。戸籍謄本は相続手続きと共通で使いますから、法定相続情報一覧図を作っておけば、年金の窓口でも活躍します。あわせて、亡くなった方が受け取るはずだった未支給年金(亡くなった月の分までの年金)も、生計を同じくしていたご遺族が請求できます。
そして、司法書士として特にお伝えしたいのが、遺族年金と相続の関係です。第一に、遺族年金は相続財産ではありません。受け取る方(配偶者やお子さん)に法律が直接与える固有の権利であって、亡くなった方の遺産ではないのです。だから、遺産分割協議の対象になりませんし、「遺族年金をもらうのだから遺産の取り分を減らせ」という主張も、法律上の根拠はありません。第二に、相続税もかかりません(非課税です)。第三に、これが実務でいちばん大切な点ですが、相続放棄をしても、遺族年金は受け取れます。亡くなった方に借金があって相続放棄を選ぶ場合でも、遺族年金という生活の柱は失われない。受取人固有の財産という点で、生命保険金と同じ構図です(生命保険の記事もあわせてご覧ください)。「借金があるから何ももらえない」と思い込んで、放棄も年金請求もあきらめてしまう。それが、いちばんもったいない誤解です。実際、事業の借金を理由に相続放棄をされた40代の奥さまが、「私はもう何も受け取れないと思っていました」とおっしゃったケースで、遺族基礎年金と遺族厚生年金、あわせて年150万円ほどの受給につながったことがあります。お子さん2人との生活の土台が、そこで初めて見えたのです。放棄と年金は別。この一行を、どうか覚えて帰ってください。
家族の形との関係も、いくつか。婚姻届を出していない事実婚のパートナーも、生計維持の実態が認められれば遺族年金を受給できる可能性があります(内縁のパートナーの記事でもご紹介したとおり、相続権がないことと遺族年金は別の話です)。一方、離婚した元配偶者は対象外ですが、亡くなった方のお子さんは、要件を満たせば受給できる場合があります。再婚(事実婚を含みます)すると遺族年金は終了する、という点も知っておきたいルールです。終了した遺族年金は復活しませんから、再婚を考える際には、この点も含めて生活設計を見直すことになります。遺族年金・生命保険・遺産分割。この3つは別々の制度ですが、遺されたご家族の暮らしという一枚の絵の中では、つながっています。たとえば、「自宅は妻へ、預金は子どもたちへ」という遺産分割を考えるとき、妻に遺族厚生年金が入るなら現金の取り分は控えめでも暮らしが成り立つ、といった判断ができる。全体を並べて見渡すことが、後悔のない選択への近道です。
相続手続きの工程表に、「年金事務所」の予定も書き込みます。
司法書士が宅地建物取引士でもあり、不動産実務に精通しています。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺族年金の見込みは、「自宅を残すか、住み替えるか」という住まいの判断にも直結します。収入の柱と住まいの選択肢を並べて、遺されたご家族の生活設計まで見渡したご提案ができるのが、当事務所の持ち味です。
年金・保険・遺産。窓口ごとにバラバラの情報を、一枚の地図に。
ご相談は無料です。相続手続きの棚卸しの中で、遺族年金や未支給年金、葬祭費などの「申請しないともらえないお金」もチェックリストに載せてご案内します。年金の詳しい計算が必要な場合は年金事務所や社会保険労務士への橋渡しをし、相続側の手続きは当事務所がまとめて進めます。
事前に費用のご説明をし、登録免許税等の税金についても計算します。
ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。相続登記や遺産承継のサポートにかかる総額を最初に見える化し、納得いただいてから進めます。ご葬儀後の出費がかさむ時期のご相談も、どうぞ安心してお越しください。
お気軽にご相談下さい。
申請した人にだけ届く支え。だからこそ、知っていることが力
になります。
遺族年金は、子のいるご家庭を支える遺族基礎年金(年約83万円+子の加算)と、会社員・公務員のご遺族に上乗せされる遺族厚生年金(報酬比例部分の約4分の3)の二階建て。事実婚でも可能性があり、再婚で終了し、制度は有期給付への見直しが進んでいます。そして何より、遺族年金は相続財産ではなく、遺産分割の対象にも相続税の対象にもならず、相続放棄をしても受け取れる、ご遺族固有の権利です。請求しなければ届かないお金だからこそ、相続手続きの工程表の最初のほうに「年金事務所」と書き込んでください。そして、遺産分割や生命保険と並べて全体を見渡せば、遺されたご家族の暮らしの設計図は、思っているより早く描けます。財産の手続きと暮らしの再建、その両方がそろって、相続はようやく一段落します。どちらの地図づくりも、私たちがお手伝いします。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも取り組みながら、ご家族ごとの相続の形に合わせたお手伝いをしています。相続登記や遺産承継業務から、遺言・家族信託などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「うちは遺族年金、もらえるの?」その確認も含めて、手続きの地図を描きます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。年金額は年度により改定され、受給の可否や金額は個別の加入状況によります。具体的な確認は年金事務所や社会保険労務士へ、相続のお手続きは司法書士などの専門家にご相談ください。
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