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ごとう相続手続き相談センター

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老老相続とは?90代から60代へ、高齢の相続人の問題と対策を名古屋で解説

相続の高齢化のお話|「相続人も、もうすぐ80歳」という時代の備え方

 

長寿はめでたい。でも相続の世界では、新しい工夫が要る時代になりました。

人生100年時代、相続の風景は様変わりしました。亡くなる方は90代、相続するお子さんは60代から70代、残された配偶者は80代——。高齢者が高齢者を相続する老老相続が、いまや標準の形です。長寿そのものは喜ばしいこと。しかし相続の実務から見ると、この形には特有の難しさが潜んでいます。相続人自身に認知症のリスクがあること。手続きをしている最中に、次の相続が始まってしまうこと。そして、財産が高齢世代の間をぐるぐる回り、本当にお金を必要とする若い世代へなかなか届かないこと。

こうした問題は、知っていれば、かなりの部分を設計で避けられます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、老老相続で起きる4つの問題と、相続が始まってからの賢い進め方、そして次の世代へ橋を架ける生前の対策までを、実務の目線でご説明します。ご自身が高齢の相続人になりそうな方にも、高齢のご両親を見守るお子さん世代にも、役立つ内容です。

1 老老相続の4つの問題|認知症・数次相続・財産の滞留・住まい

相続人が高齢であることは、それ自体がリスクになります。正面から見ておきましょう。

第一の問題は、相続人の認知症リスクです。いまや亡くなる方の多くは90歳前後に達し、その子は60代後半から70代、配偶者は90歳近いというのが標準的な顔ぶれです。80代の認知症有病率は決して低くなく、相続人の誰かが発症していても不思議はありません。遺産分割協議は、内容を理解して合意できる判断能力が全員にあって初めて成立します。相続人が70代80代ともなれば、協議の途中で、あるいは協議を先延ばしにしている間に、認知症が進んでしまうことが現実に起きます。判断能力を失った相続人がいると、協議には成年後見人の選任が必要になり、時間も費用もかかるうえ、分け方の自由度も下がります(詳しくは認知症の相続人がいる遺産分割の記事をご覧ください)。老老相続の時計は、普通の相続より速く進む——これが第一の現実です。また、判断能力がしっかりしていても、体力の問題は残ります。戸籍集めに役所を何か所も回り、金融機関の窓口に並び、書類に次々と署名する——この作業量は、80代の方には相当な負担です。高齢の相続人の手続きこそ、専門家による代行の価値が最も大きい場面だといえます。

 

第二の問題は、数次相続の連鎖です。90代の方の相続では、相続人である80代の配偶者や70代のきょうだいが、手続きの完了を待たずに亡くなることがあります。すると、終わっていない遺産分割に、亡くなった相続人の相続人(配偶者や子)が新たな当事者として加わり、関係者がねずみ算式に増えていきます。会ったこともない親戚と判をもらい合う関係になる——祖父名義のままの土地に相続人が十数人、という事態は、たいていこの連鎖の産物です(仕組みは数次相続の記事でご説明しています)。第三の問題は、財産の滞留です。90代から80代の配偶者へ、その数年後に70代の子へ——財産が高齢世代の中を短い間隔で移動するだけで、教育費や住宅資金としてお金を活かせる現役世代・孫世代には、いつまでもなかなか届きません。同じ財産に相続税が短い期間に二度かかる非効率も見逃せません(10年以内に相続が続いた場合には相次相続控除という緩和がありますが、根本の解決ではありません)。そして第四の問題が、残された高齢配偶者の住まいと暮らしです。住み慣れた自宅にこのまま住み続けられるか、毎月の生活資金は足りるか、その先の施設入居の資金は——。分け方の設計そのものが、配偶者の老後設計になります。

2 対策|始まった相続はシンプルに、これからの相続は設計で

始まってしまった相続は「急いで・軽く」。まだ先の相続は「遺言と贈与で橋を架ける」。

まず、すでに始まってしまった相続の進め方です。合言葉は、急ぐこと、そしてシンプルにすること。第一に、協議を先延ばしにしない。相続人が高齢であるほど、「落ち着いてから」「いずれそのうち」の数か月が、認知症や次の相続のリスクに直結します。四十九日を目安に話し合いを始め、遅くとも数か月で協議書までまとめる段取りを意識してください。第二に、分け方を軽くする。不動産はなるべく共有にせず一人の単独名義にする、細かな財産は代表者がまとめて取得して現金で調整する——10年後20年後の手続きが軽くなる分け方こそが、高齢の相続人と次の世代への思いやりです。第三に、関わりたくない相続人には退場の道を。高齢で手続きの負担が重い方や、遠方で協議への参加が難しい方は、自分の相続分を他の相続人に譲る相続分の譲渡という方法で、協議から円満に抜けることができます(仕組みは相続分の譲渡の記事をご覧ください)。全員が最後まで走り切る必要はない、と知っているだけで、気持ちはずいぶん軽くなるはずです。第四に、高齢の配偶者がどこまで取得するかは、二次相続まで見据えて決めること。配偶者の税額軽減に頼って一次で全部を配偶者に集めると、数年後の二次相続で子の税負担が重くなりがちです。配偶者の生活に必要な分はしっかり確保しつつ、残りは子世代へ直接——この配分は、税理士の試算とセットで考えるのが定石です(二次相続の記事でご説明しています)。住まいの不安には、自宅の所有権は子へ、住む権利は配偶者へと分ける配偶者居住権という道具も使えます。あわせて、当面の生活費の手当ても忘れずに。口座凍結で高齢の配偶者の生活費が止まらないよう、預貯金の仮払い制度や、協議に先行した年金・保険の請求を組み合わせ、暮らしのお金が途切れない順番で手続きを設計します。また、遠方の使わない実家や山林など、高齢の相続人にとって管理が重荷でしかない財産は、無理に引き継がない判断もあり得ます。売却・相続土地国庫帰属制度・場合によっては相続放棄まで、重荷を次の世代に送らない出口も一緒に検討しましょう。

 

次に、これから訪れる相続への備えです。第一に、遺言です。高齢の相続人たちに協議をさせない——これこそが、遺す側ができる最大の親心です。「全財産を妻に」「自宅は長男に」と決めておけば、認知症リスクを抱えた協議そのものが不要になります。第二に、世代を飛ばす設計です。遺言で孫に遺贈する、孫を養子にする、生命保険の受取人を子や孫にする——一代飛ばしの承継は、財産の滞留と二度の相続税を一度に解決します(孫が受け取る場合は相続税が2割加算される点は織り込んで、それでも有利かを試算します。詳しくは孫への相続の記事をご覧ください)。第三に、元気なうちの生前贈与。教育資金や住宅資金が本当に必要なのは、今まさに子育てや住宅取得に直面している現役世代です。暦年贈与や住宅取得資金の特例を使い、生きたお金として先に渡す。第四に、ご自身の認知症への備えとしては、家族信託や任意後見で財産管理の仕組みを前もって作っておく。実例をひとつ。92歳のお母様を亡くされた70代のごきょうだいの相続で、ご長男は「自分ももう若くない。子どもたちに同じ手続きを二度やらせたくない」と、実家を単独で取得して売却し、現金で分ける形を選ばれました。さらにご自身の遺言も、その流れで作成。「母の相続が、自分自身の終活の背中を押してくれた」と話されたのが印象的でした。老老相続は、次の相続の予行演習でもあります。一度の手続きで、二世代分の安心を整える。それが、この時代の賢い相続です。なお、戸籍集めから金融機関・年金・登記までの一切をまとめて任せられる遺産承継業務という依頼の形もあります。「子どもたちも現役で忙しく、自分は体力が心配」というご家庭は、全体を専門家に預けて、ご家族は判断だけに集中する形が、結局いちばん早くて安心です(遺産承継業務の記事でご説明しています)。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|高齢の方のペースに合わせて

急ぐところは私たちが走り、ご本人にはゆっくり確認していただきます。

個別対応で、ご高齢の相続人に寄り添います

大きな文字の資料、ご自宅への出張、ご家族の同席。何でもご相談ください。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。ご高齢の方のご相談は、分かりやすい資料とゆっくりした説明で、ご納得のペースに合わせて進めます。

明瞭会計で、ご家族みんなが安心できます

費用の全体像を書面でお渡しし、ご家族どなたからのご質問にもお答えします。

高齢のご本人だけでなく、見守るお子さん世代にも費用と段取りを共有し、ご家族全員が納得して進められる透明な運営を徹底しています。

不動産のプロとして、シンプルな分け方を形にします

単独取得と売却・現金化まで、ワンストップで負担を軽く。

 

「不動産は一人に、あとは現金で」というシンプルな分け方の要となる査定と売却を、宅建業者として一貫してお手伝い。高齢の相続人の手間を最小限にします。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

急ぐ・シンプルに・次へつなぐ。老老相続は、設計しだいで二世代分の安心に変わる。

高齢者が高齢者を相続する老老相続では、相続人の認知症リスク、手続き中に次の相続が始まる数次相続の連鎖、高齢世代での財産の滞留、残された配偶者の住まいという4つの問題が待ち構えます。始まった相続は、協議を急ぎ、単独名義と現金調整でシンプルに分け、負担の重い方には相続分の譲渡という退場の道を。配偶者の取得は二次相続まで見据えて税理士と試算を。そして、これからの相続には、協議を不要にする遺言、孫への一代飛ばし、元気なうちの生前贈与、家族信託や任意後見という備えを。一度の相続を、二世代分の安心を整える機会に変えるお手伝いを、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。遺産分割協議のサポートから相続登記、遺言・信託などの生前対策、不動産の査定・売却、税理士との連携まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「高齢の母に、これ以上手続きの負担をかけたくない」。そのお気持ちを、段取りの形にします。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。分け方や税の扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

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